エジプトに長期(3ヶ月以上)滞在される方へ
−外国に住所又は居所を定めて3ヶ月以上滞在する日本人は、大使館に在留届を提出することが義務づけられています。在留届の提出方法についてはこちらをご覧下さい。
−また、海外に在住している有権者の方が、実際に海外で投票を行うためには、あらかじめ在外選挙人名簿へ登録し、在外選挙人証を入手しておくことが必要です。この「在外選挙制度」の詳細についてはこちらをご覧下さい。
−在留邦人の方に大使館から各種お知らせをメールで配信しています。配信を希望される方はこちらからご登録下さい。
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