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 検疫制度



犬・猫等の検疫制度改正のお知らせ
 

日本の農林水産省では、昨年11月より犬・猫等の輸入検疫制度を、科学的知見及び諸外国の検疫制度を踏まえつつ抜本的に改正し、2005年6月7日以降、全ての犬等に適用することとなりました。

新しい制度では、犬・猫を連れてエジプトから日本に行く場合、エジプト政府機関発行の証明書でマイクロチップによる個体識別後、狂犬病予防注射と狂犬病のその抗体価を確認し、180日間の待機を行ったことが確認できる場合は、日本到着時の係留期間が12時間以内となります。それ以外の場合は最長で180日間の係留期間となります。また、日本到着の40日前までに、日本の動物検疫所に届出をする必要があります。

詳しくは動物検疫所のホームページ(http://www.maff.go.jp/aqs/animal/dog/import-index.html)に掲載されている手引き書をご一読下さい。

 

 

[ 新しい制度の主な変更点]

 

1. 事前届出

到着40日前までに、到着予定空港(港)を管轄する動物検疫所に輸入予定等の届出と受理書(番号)を取得する必要があります。

 

2. マイクロチップの装着

国際標準化機構(ISO)(11784及び11785)の規格に適合したマイクロチップによる個体識別が必要です。日本到着後に、犬又は猫に装着されているマイクロチップ番号と輸出国政府機関の発行する証明書に記載されているマイクロチップ番号とを照合します。 なお、ISO規格以外のマイクロチップについては、読取り機を準備してください。

 

3. 狂犬病の予防注射

マイクロチップを装着後、2回以上不活化ワクチンによる狂犬病予防注射(接種間隔は接種後30日を超え有効免疫期間以内)がされていなければなりません。
なお、90日齢以下及びマイクロチップを装着せずに行った狂犬病予防注射は有効と見なされません。

 

4. 狂犬病の抗体価測定
2回目の狂犬病注射後、日本の農林水産大臣が指定する検査施設で狂犬病に対する抗体価の検査を受け、その結果が血清1ml あたり0.5IU以上でなければなりません。

 

5. 輸出国での待機  

採血日から日本到着時まで180日間以上輸出国で待機する必要があります。

狂犬病に対する抗体価の検査結果は2年間有効なので、採血日から日本到着までは2年を超えないよう注意が必要です。

また、採血日以降日本到着日までに予防注射の有効免疫期間が切れてしまう場合は、有効免疫期間内に狂犬病予防注射をしてください。

 

6. 輸出国の証明書

出発直前(できる限り出発2日以内)に狂犬病及びレプトスピラ病(犬のみ)にかかっていないか又はかかっている疑いがないことについて検査を受ける必要があります。さらに、これまでの内容を記載したエジプト政府機関発行の証明書の交付を受けて下さい。


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