領事情報 旅券、各種届出
、在外選挙等の領事サービスや、最新の安全情報を皆様にお届けする領事部のページです。
在外選挙人名簿への登録申請
実際に海外で投票を行うためには、あらかじめ在外選挙人名簿へ登録し、在外選挙人証を入手しておくことが必要です。
1.登録資格 |
①満18歳以上の日本国民であること。
②海外に3か月以上継続居住していること。
住所を選挙管轄している在外公館の管轄区域内に引き続き3か月以上お住まいの方。
なお、2007年1月1日から、3か月未満の場合でも申請できるようになりましたので、在留届を在外公館の窓口へ提出する際に一緒に行えます。
(注)居住期間が3か月未満の方の申請の場合、在外公館では申請書を一旦お預かりし、居住期間の3か月経過時に改めて申請者の方の住所を確認した上で、登録の手続を再開することになります。この場合、手続再開から在外選挙人証の受領まで一定の期間を要することになりますのでご注意ください。
③在外選挙人名簿に未登録であること。
日本国内の最終住所地の市区町村に転出届が未提出の方は、国内の選挙人名簿に登録されているため、在外選挙人名簿への登録は行えません。 |
2.申請書の提出方法 |
申請者本人、又は在留届に記載されている同居家族等が、その住所を選挙管轄する在外公館の領事窓口で直接申請してください。なお、申請書は、総務省のホームページからもダウンロードできます。 |
3.登録申請の際に持参するもの |
(1)申請者本人による申請の場合 |
①旅 券
|
事情により旅券を提示できない場合は、旅券に代わる身分を証明する書類:運転免許証、外国人登録証等の日本国又は居住国政府・自治体の発行した顔写真付きの身分証明書。 |
②在外公館の選挙管轄区域内に居住していることを確認できる書類 |
(a)引き続き3か月以上居住されている方
住宅賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証等。ただし、在留届を、管轄の在外公館に3か月以上前に提出済みの場合は不要。
(b)
申請時における居住期間が3か月未満の方
申請の時点で住所を確認できる書類。 |
(2)同居家族等による申請の場合 |
①申請者本人の旅券
②申請者本人が自署した申請書及び申出書
③3か月以上の継続居住を確認できる書類(3.(1)②に同じ。)
④申請を行う同居家族等の旅券(旅券以外は認められませんのでご注意ください。) |
4.登録申請先となる選挙管理委員会 |
(1)原則として、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会です。 |
(2)次のいずれかに該当する方は、申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会になります。 |
①1994年4月30日までに(転出届を提出して)出国された方
②海外で生まれ日本で暮らしたことがない方等(住民票を作成したことがない方) |
5.登録により交付される書類 |
在外選挙人名簿に登録されると、投票に必要な「在外選挙人証」が市区町村選挙管理委員会から申請時の在外公館を通じて交付されます。 |
6.その他 |
(1)在外選挙人証に記載の住所や氏名等に変更があった場合は、最寄りの在外公館を通じて記載事項の変更届を行う必要があります。
(2)帰国又は一時帰国の際に住民票を作成し4か月を経過すると在外選挙人名簿から自動的に抹消されます。この場合、一時帰国の期間に関係なく、再び海外に転出された方は改めて在外選挙人名簿への登録申請が必要ですので、ご注意ください。 |
在外選挙人登録の出国時申請について
従来、在外選挙人名簿登録申請は、在外公館の窓口に出向いて行う必要がありましたが、2018年6月1日以降、最終住所地の市区町村の選挙管理委員会選挙人名簿に登録されている方が、当該市区町村から直接国外に転出する場合には、国外転出時に、当該市区町村の選挙管理委員会に対して申請(出国時申請)を行うことができるようになりました。詳しくはこちらを御参照ください。
なお、市区町村に転出届を提出して既に住所を海外に移しており、在外選挙人名簿に登録されていない方は、出国時申請を行うことはできませんが、従来どおり、住所地を管轄する在外公館で登録申請を行うことができます。
在外選挙人証の住所変更・氏名変更について
『在外選挙人証』の記載内容に変更(例えば住所変更)が生じた場合、以下の書類と共に手続きを行ってください。住所変更の手続きが行われていないと、郵便投票の投票用紙等を受け取ることができません。
なお、変更手続きには2~3ヶ月を要することがあります。新たな『在外選挙人証』は原則として在外公館を経由せず、市区町村選挙管理委員会より直接送付されますので、受領に時間がかかっている場合は、直接選挙管理委員会にご照会ください。
在外選挙人証 |
在外選挙人証記載事項変更届出書 |
在外公館より入手又は上記総務省ホームページからも入手可能です。 |
在留届、または、提出済みの在留届に関する変更の届出(適当な用紙に氏名、旅券番号、新住所、電話番号を記載)、または、新住所を確認できる書類。 |
投 票
在外選挙人証をお持ちの方は、「在外公館投票」、「郵便投票」、「日本国内での投票」のうち、いずれかを選択して投票することができます。
1.対象となる選挙 |
衆・参比例代表選挙、衆議院小選挙区選挙及び参議院選挙区選挙並びに次回の在外選挙以降に行われる補欠選挙・再選挙。 |
2.投票の方法 |
(1)海外で投票する場合 |
・海外における投票は、「在外公館投票」又は「郵便投票」のいずれかをご自身で選択の上、投票することができます。
・在外公館投票を実施している日本大使館・総領事館であれば、お住まいの国・地域や出張・旅行先に関係なく、どこででも投票できます。
・最寄りの大使館・総領事館で在外公館投票を実施するかどうかは、選挙の都度見直されますので、当該公館の領事窓口に直接問い合わせるか外務省のホームページでご確認ください。 |
【在外公館投票】
大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含む。)に直接出向いて、「在外選挙人証」と「旅券」等の身分証明書を提示して投票する方法です。記入・提出した投票用紙は、登録先の選挙管理委員会あてに送付されます。 |
投票場所 |
大使館・総領事館の事務所内に投票記載場所が設置されます。 |
投票期間 |
選挙の公示又は告示日の翌日から各大使館・総領事館ごとに定められた締切日までとなります。 |
投票時間 |
原則として現地時間の午前9時30分から午後5時までです。 |
持参書類 |
①在外選挙人証
②旅券(事情により提示できない場合は、旅券に代わる身分証明書類) |
【郵便投票】
記入した投票用紙を登録先の選挙管理委員会あてに直接郵送する方法です。 |
投票用紙の請求 |
あらかじめ登録先の選挙管理委員会に投票用紙の請求を行います。 |
投票用紙の交付 |
請求を受けた登録先選挙管理委員会は、投票用紙を請求者に対し直接郵送して交付します。 |
投票用紙等の送付 |
交付を受けた投票用紙に記入(記載年月日は選挙の公示又は告示日の翌日以降)、の上、日本国内の投票日の午後8時までに投票所に到達するよう、選挙管理委員会あてに送付します。 |
(2)日本国内で投票する場合 |
選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3か月間)は、「在外選挙人証」を提示して国内の方法を利用して投票することができます。 |
選挙の公示又は告示の日の翌日から選挙期日の前日までの間 |
①期日前投票 |
登録地の市区町村の選挙管理委員会が指定した期日前投票所における投票。 |
②不在者投票 |
登録地以外の市区町村における投票。事前に登録地の市区町村の選挙管理委員会に対し投票用紙を請求し交付を受けておく必要があります。 |
選挙当日の投票 |
登録地の市区町村が指定した投票所における投票。 ※詳しくは、市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせ下さい。 |
在外選挙についてのお問い合わせ先
在エジプト日本国大使館領事部
電話:(02)25285910(代表)
申請受付時間:9:00~16:00 |