日本への帰国者・入国者に対する水際対策措置:エジプト保健・人口省発行のワクチン接種証明書等の有効性について
令和4年6月15日
日本への帰国者・入国者に対する水際対策措置:エジプト保健・人口省発行のワクチン接種証明書等の有効性について
1.現在、エジプト国内で新型コロナウイルス感染症ワクチンを接種した方は、エジプト保健・人口省より人定事項や接種情報を記載した「COVID-19 Vaccine follow-up card」(以下、ワクチン接種記録カード)が発行され、また個別に申請することにより、ワクチン接種証明書が発行されています。加えて、ワクチン接種証明アプリ「Egypt Health Passport」の運用も既に開始されています。
2.今般、これらエジプト当局が発行する接種証明又は接種記録が、日本への入国・帰国の際の水際措置の緩和適用を受けるために有効なものとみなされ得るのか、日本の厚生労働省に確認したところ、(1)ワクチン接種証明書、(2)ワクチン接種証明アプリ、(3)ワクチン接種記録カードのいずれのフォーマットでも有効なものと見なされる旨の確認を得ましたのでお知らせします。(よって、ファストトラックのご利用に際しても、いずれのフォーマットをご使用の上、事前審査を受けることが可能です)。
3.なお、6月1日より開始された水際措置緩和の適用を受けるためには、上記のワクチン証明書、ワクチン接種証明アプリ又はワクチン接種記録カードにより、以下の種類のワクチンを接種済みであることを疎明頂く必要がありますので、ご承知おきください。
(1)1回目及び2回目に接種したワクチン
ファイザー、アストラゼネカ、モデルナ、ヤンセン、バーラト・バイオテック、ノババックスのいずれか
(2)3回目に接種したワクチン
ファイザー、モデルナ、ノババックスのいずれか
○有効なワクチン接種証明書に関する詳細は以下のサイトをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/border_vaccine.html
○水際対策措置全般に関する詳細は以下のサイトをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
○水際対策措置全般に関する疑問点等ありましたら、以下のサイトをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000941306.pdf