海外に居住される国民年金第3号被保険者の方への大事なお知らせ

令和4年4月28日
海外に居住される国民年金第3号被保険者の方への大事なお知らせ

1.既に所属勤務先等から案内がなされていると思いますが、令和2年4月1日以降、国民年金第3号被保険者(厚生年金保険加入者・共済組合員等(国民年金第2号被保険者)の被扶養者として認定されている配偶者)の要件に、これまでの生計維持の要件に加え、国内居住等の要件が追加されました。
 
2.留学生や海外赴任に同行する国民年金第3号被保険者は、以下の国内居住要件の例外としての特例要件に該当する旨を、勤務先等を経由して届出を行う必要があります。届出により、国民年金第3号被保険者の認定が可能となります。
(1)外国において留学をする学生
(2)外国に赴任する国民年金第2号被保険者に同行する方
(3)観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する方
(4)国民年金第2号被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた方で、上記(2)と同等と認められる方
(5)上記(1)から(4)のほか、渡航目的その他の事情を考慮して、日本国内に生活の基礎があると認められる方
 
3.厚生労働省によりますと、日本年金機構において、住民基本台帳の個人情報番号に基づいて、令和2年4月以降に国外転出された方を確認する事務処理を開始しており、この結果、海外居住が確認された国民年金第3号被保険者について、特例要件に該当する旨の届出(国民年金第3号被保険者関係届)の提出がない場合には、個別に周知されることなく国民年金第3号被保険者の資格喪失処理手続が行われることとなりますのでご注意ください。
 
4.上記に該当する方で、特例要件に該当する旨の届出がお済みでない場合は、勤務先事業所の担当部署にご相談ください。
 
※本件に関する詳細は以下のサイトでご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/kyojuyoken.html
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/seido-shikumi.files/kyojuyoken.pdf