令和5年4月衆議院議員補欠選挙に伴う在外選挙の実施について(当館では本件の在外公館投票は実施いたしません)
令和5年4月11日
令和5年4月衆議院議員補欠選挙に伴う在外選挙の実施について(当館では本件の在外公館投票は実施いたしません)
衆議院小選挙区(千葉県第5区、和歌山県第1区、山口県第2区及び第4区)の選出議員の補欠選挙に伴う在外選挙の概要は、以下のとおりです。
なお、在エジプト日本大使館では本件の在外公館投票(在外公館に出向いての投票)は実施いたしませんが、在外公館投票を実施する在外公館での「在外公館投票」、「郵便等投票」、「日本国内における投票」のうちのいずれかを選択して投票することができます。
投票方法の詳細等は以下のサイトでご確認ください。
(参照ページ:衆議院議員補欠選挙に伴う在外選挙の実施について(令和5年4月))
https://www.eg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00469.html
1 投票することができる方
対象選挙区(千葉県第5区、和歌山県第1区、山口県第2区及び第4区)の選挙管理委員会名と衆議院小選挙区が記載されている在外選挙人証をお持ちの方
(注)公職選挙法の一部を改正する法律(区割り改定法)が令和4年12月28日に施行されましたが、今回の補欠選挙では区割り改定前の小選挙区により投票が行われますので、上記のサイトに掲載しています住所または本籍地で在外選挙人名簿に登録されている方が対象となります。
2 在外選挙の日程
○告示日:4月11日(火)
○在外公館投票日:4月12日(水)(注)
○日本国内の投票日:4月23日(日)
(注)当館では本件の在外公館投票は実施いたしません。