「たびレジ」を登録してエジプトに長期滞在されている方へ(ご確認ください)
令和5年8月9日
「たびレジ」を登録してエジプトに長期滞在されている方へ(ご確認ください)
※このメールは、「たびレジ」にご登録されている方のみにお送りしています。
当館に「たびレジ」をご登録されている方の情報を確認すると、当地に数ヶ月から数年といった長期間、滞在される旨のご登録内容の方が少なからずいらっしゃいます。「たびレジ」は、「在留届」提出義務の対象となっていない3か月未満の短期渡航者(詳細は以下1※をご参照ください)を対象にした海外安全情報配信サービスですので、そうした皆様におかれましては、念のため以下をご確認頂き、状況に応じたお手続をお願いいたします。
1 当地に住所または居所を定め、3ヶ月以上滞在されている方
旅券法第16条に基づき、当館に「在留届」をご提出頂く必要がありますので、以下の手順にてお手続ください。(在留届をご提出頂くことにより、これまで受信されてきた安全情報に加えて、「たびレジ」の登録のみでは受信できない、当地長期在留者向けの各種情報も受信することが可能となります。)
※【ご参考】旅券法第16条
(外国滞在の届出)
第十六条 旅券の名義人で外国に住所又は居所を定めて三月以上滞在するものは、外務省令で定めるところにより、当該地域に係る領事官に届け出なければならない。
(1)「たびレジ」の解除
以下のリンク先の手順をご参照の上、「たびレジ」の解除を行ってください。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/faq.html#q22
(2)在留届の提出
以下のリンク先よりオンライン在留届のご提出をお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
2 当地に在留していない(する予定はない)一方、当館が発出する領事メール(安全情報)の受信をご希望の方
(1)「たびレジ」の解除
以下のリンク先の手順をご参照の上、一旦「たびレジ」の解除を行ってください。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/faq.html#q22
(2)以下「たびレジ」ホームページにある、「渡航予定がない方」の入り口から、改めて「たびレジ」の登録(いわゆる、簡易登録)を行ってください。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
3 当地で住所・居所を定めず3ヶ月以上渡航する(している)方
必要な手続はありませんので現状のままで結構です。なお、当地において住所・居所を定めた場合には、上記1のお手続をお願いいたします。