国外転出者向けマイナンバーカードの利用対象者 判定用ページ

令和6年5月14日
 
判定:国外転出者向けマイナンバーカードの利用対象ではありません
 
※マイナンバーは、制度が開始された平成27年(2015年)10月5日時点で日本国内に住民票がある方に付番されています。したがって、制度開始以降、日本で住民票が作成されたことのない方は、本件制度の対象となりません。