国外転出者向けマイナンバーカードの利用対象者 判定用ページ 令和6年5月14日 判定:国外転出者向けマイナンバーカードの利用対象ではありません ※この制度は、国外転出者を対象とした制度であるため、日本国内に現在も住民票がある方は対象となりません。日本国内(住民票のある市区町村)でのみマイナンバーカードの交付申請、記載事項の変更等を行うことができます。