国外転出者向けマイナンバーカードの利用対象者 判定用ページ

令和6年6月3日
 
判定:新規申請を行ってください
 
※国内市町村で国外への転出を届け出る際に、マイナンバーカードの国外継続利用を行っていない場合は、在外公館では国外継続利用申請ができないため、新規申請の手続を行って頂く必要があります。
 

必要書類

※国内用マイナンバーカードや通知カードは、仮にお手元にあってもご提出は不要です。