滞在許可証を所持せずエジプトに在留している方などに向けたアナウンス

令和6年6月2日
滞在許可証を所持せずエジプトに在留している方などに向けたアナウンス

エジプト外務省より、当地に在留する全ての外国籍者に向け、要旨以下のとおりアナウンスがありましたので、ご案内いたします。
 
1 滞在許可証を所持せずエジプトに在留している全ての外国籍者は、本年6月30日までに以下の手続を行う必要がある。(当館注:到着ビザ等を取得して短期滞在している方については本件措置の対象外との理解。)
 
(1)「パスポート・出入国管理・国籍管理総局」(General Administration of Passport, Immigration and Nationality)にデータの登録を行う。
(2)滞在許可証の申請・取得を行う。
 
2 「滞在許可の免除」を受けて在留している外国籍者は、「免除カード」を申請・取得する必要がある。本年6月30日以降、同カードを所持しない方に対する取引やサービスの提供は停止される。なお、「免除カード」を取得するための最終期限は本年9月30日まで。
 
3 上記1又は2を怠った場合、法的措置が執られる。
 
4 エジプトに滞在・在留する全ての外国籍者は、パスポート・滞在許可証・免除カード等の身分証明書を常時携帯する必要があり、官憲当局等から求められた場合には、提示につき協力すること。