新型コロナに罹患し現在回復しているにもかかわらず、PCR検査で陽性判定が続いてしまう方へ

令和5年4月28日
※日本時間2023年4月29日午前0時以降、日本入国・帰国時の陰性証明提出は不要です。

新型コロナウイルス感染症に罹患し、エジプト政府が定める療養期間(注)を終えて現在回復しているにもかかわらず、PCR検査で陽性判定が続くため日本に帰国できない場合、エジプト政府が定める療養期間の経過後に当館に提出された書類が下記に定める要件に合致することを条件として、当館が領事レターを発行することができます(日本政府が有効と認めるワクチンを3回接種した証明書を所持する方は2022年9月7日以後、出国前の陰性証明書は不要です)。

(注)エジプト政府が定める療養期間
無症状者の陽性者 検査から5日間隔離(その翌日から5日間はマスクの着用が義務)
38度以上の熱がある陽性者 検査から最低5日間、また解熱後(解熱剤服用停止後)から24時間経過まで隔離
熱がなく他の症状がある陽性者 検査から5日間隔離(その翌日から5日間はマスクの着用が義務)
中等症及び重症の陽性者 検査から10日間隔離し、最後の3日間に熱、咳、息切れがある場合は連続して3日間それら症状がなくなるまで隔離延長

 

対象者

○日本国籍者
○再入国する在留資格保持者
○日本国籍者や永住者の配偶者又は子 など
 
(注)エジプト政府が定める療養期間を終えていない方、陽性結果が出ていない方、陰性結果が出た方などは対象になりません。
 

必要書類

1.パスポートのコピー

人定事項ページ(顔写真のページ)の写し
 

2.日本帰国・入国予定のフライト情報(eチケット写し等)

必要書類を提出した日から起算し、少なくとも3開館日目以降(当館休館日を含めない)のフライトを手配してください。
 

3.新型コロナから回復したことを証明する書類

○陽性と判定された後にエジプト政府が定める療養期間を経過し、新型コロナから回復している旨を記した医療機関等の診断書又は証明書等(様式自由)が必要です。
○療養期間の判断になりますので、陽性確認日を記載するように依頼してください。
 

4.新型コロナウイルス感染検査証明書

エジプト政府が定める療養期間の経過了後(上記の診断書又は証明書等の取得後)に、再度受検した検査(注)により陽性となった結果が必要です。
 
(注)厚生労働省が有効と認める検体及び検査方法に限ります。詳細はこちらをご確認ください。
 

書類提出方法

○上記全ての必要書類をメールに添付の上、当館領事部(ryoji@ca.mofa.go.jp)宛てに送付してください。
一部書類のみの事前受付は行っていませんので、全ての必要書類が整った後に一括して送付してください。
○大容量のメールは受信できませんので、添付ファイルの容量が大きい場合には書類を分割して送付してください。
 

所要期間

全ての必要書類を受領してから、通常2~3開館日(当館休館日を除く)を要します。
 

注意事項

○全ての必要書類を提出いただいた後、当館にて書類を審査し、要件に合致している場合には当館にて領事レターを作成します(メールでの送付も可能です)。
○領事レターを所持していても、航空会社の判断により搭乗を拒否される事例も発生していますので、予めご承知おきください。