国外転出者向けマイナンバーカードの申請・交付について

令和7年1月12日
maina
2024年(令和6年)5月27日から、日本国籍の方は、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。また、現在マイナンバーカードを持っていない海外在住の日本国籍の方もマイナンバーカードを申請することが可能となりました
 

対象者 

 

申請方法・必要書類など 

「地方公共団体情報システム機構」(J-LIS)が運営する「マイナンバーカード総合サイトをご確認ください。

なお、新規申請の必要書類は以下のとおりですので、国外転出者向けマイナンバーカードの取得をご希望の方は、所要事項等をご記載(ご入力)の上、当館までお持ちください。代理人による申請も可能です。
手続上、郵便申請も可能ですが、郵便事情が劣悪な当地においては原則として推奨しません。遠隔地にお住まい等により、やむなく郵便申請をご希望の方は、民間企業による書類送付サービス(例:Aramex、FedExなど)のご利用をご検討ください。(郵便事故等にて書類が紛失した場合の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください)
  ※国内用マイナンバーカードや通知カードは、ご提出不要です。
 

所要期間 

マイナンバーカードは各本籍地役場で作成され、当館に送付されますので、申請から交付までには概ね2~3か月程度の期間を要します。
 

交付 

  • 交付時は、申請者ご本人のご来館が必要です。また、15才未満の方、成年後見人制度を利用されている方は、交付時にご本人および申請書に記載した法定代理人の2名の来館が必要です。
  • 申請者ご本人・法定代理人は、必ず旅券をお持ちください。
 

各種リンク