日本への動物(ペット等)の持ち込み

平成31年4月18日

日本へのペット等の動物の持ち込みについては,輸出入検疫規則に基づく手続等が必要となります。
以下の情報を参照の上,各自で関係機関から詳しい情報を入手し,必要な輸入手続を行ってください。

 

1.犬,猫の日本への輸入

犬,猫を日本へ輸入する場合は,輸出入検疫規則に基づく手続きが必要となります。
手続の詳細は,農林水産省動物検疫所ホームページで確認下さい。

2.うさぎの日本への輸入

うさぎ(うさぎ目うさぎ科)を日本へ輸入する場合は,輸出国政府機関発行の証明書が必要です。さらに,日本の動物検疫所で係留検査が必要となります。
手続の詳細は,以下のサイトを確認下さい。

3.フェレット,ハムスター,リス,インコ等の日本への輸入

犬、猫、うさぎ等の動物検疫対象動物を除く哺乳類(フェレット等),齧歯類(ハムスター,リス等)及び鳥類(インコ等)を日本に輸入する場合は,厚生労働省検疫所及び厚生労働省への輸入届出の手続が必要です。
手続の詳細は,農林水産省動物検疫所ホームページ及び厚生労働省ホームページで確認下さい。

4.その他

輸入する動物又は植物がワシントン条約の付属書に該当する場合は,輸出国での輸出許可手続きと日本での輸入手続き(輸入承認、事前確認)が必要です。輸出する動物又は植物がワシントン条約付属書に該当するかどうかについては,事前に必ず確認下さい。
手続の詳細は,経済産業省貿易経済協力局貿易管理部ホームページで確認下さい。