在外選挙人登録申請:遠隔地にお住まいの方に対する本人出頭免除に関する特例措置

令和4年6月1日
当館では次の条件を満たす方を対象として、在外選挙人登録申請の際の本人出頭を免除する特例措置を開始します。

免除対象となる条件

○当館が指定するビデオ通話アプリ(Microsoft Teams、Cisco Webex又はZoom)を利用可能なこと
○居住地が以下の対象地域にあること
・北シナイ県、南シナイ県
・マトルーフ県、アレキサンドリア県
Damanhur以北のブヘイラ県、カフル・エルシェイク県、Mansoura以北のダクハリーヤ県、ダミエッタ県、ポート・サイード県
・ナイル川流域のミニア県以南の県とニュー・バレー県
・Ras Ghareb以南の紅海県、北緯29度以南のギザ県
○書類送付費用は申請者が負担すること
○書類送付に際する申請関係書類の紛失・遅延・破損について、当館は責任を負わないこと

 

申請方法

ステップ1

事前に当館領事部宛てに以下の必要書類をメールで送付ください。

ステップ2

当館からの連絡を受け、上記の申請関係書類を当館領事部宛てに郵送(第三者による託送も可)又は電子メール(宛先:ryoji@ca.mofa.go.jp)で送付してください。

ステップ3

当館にて申請関係書類を受領後、申請者ご本人に連絡し、ビデオ通話の日時等を調整の上、申請者ご本人とビデオ通話を実施します。

ステップ4

ビデオ通話の際には、申請者のご本人確認及び申請関係書類の原本確認を行いますので、あらかじめパスポートの原本と住所確認書類の原本(3か月以上前に「在留届」を提出している場合は不要)をご用意ください。
 

注意点

以下の場合は申請を受け付けることができないことがありますので、ご注意ください。
  • 申請者ご本人と連絡が取れない場合
  • 物理的にビデオ通話を行うことが困難な場合
  • ビデオ通話を実施した結果、ご本人確認ができない場合や申請書類の原本性に疑義がある場合
  • 申請書等の記載内容や署名が不鮮明な場合