在留届
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外国に住所または居所を定めて3ヶ月以上滞在する方は、旅券法第16条により、その地域を管轄する日本大使館または総領事館に速やかに在留届を提出することが義務づけられています。
日本大使館、総領事館は、災害や緊急事態、事件・事故などが発生した際に、提出済の「在留届」に記載された住所や連絡先を基に、皆様の安否確認や必要な情報の提供を行っています。在留届の提出と、提出済の在留届の記載事項に変更が生じた場合、また帰国や在留届提出済の日本大使館・総領事館の管轄地域から転出する場合の届け出を必ず行って頂くことが、緊急事態発生時の皆様の安全確保に重要です。また、在留届は、海外在留邦人の実態把握のための統計として使用されています。
在留届の提出
在留届は、電子届出システム (ORRネット)によりインターネットを通じて提出するほか、在エジプト大使館窓口での提出、電子メール(ryoji@ca.mofa.go.jo)の添付ファイルまたはFAX(+20-2-2528-5907)で提出できます。電子メール、FAXで提出の場合には、特に読みやすい字で正確にご記載の上、できるだけ高画質モードによるスキャン、送信をお願いします。
在留届の用紙
在留届の用紙は、外務省のサイトからPDFファイル形式の在留届 をダウンロードし、それを印刷して使うことができます。また、在エジプト大使館窓口でも在留届の用紙を配布しています。
在留届、在留変更届の記入にあたっての注意
在留(変更)届は、わかりやすい文字で正確に記入してください。
特にEmailアドレスをご記入になる際は、それが正しいアドレスかどうかを確かめた上で、大文字と小文字、"_"(アンダースコア)と"-"(ハイフン)などがはっきり判別できるよう正確に記入してください。また、"0"(ゼロ)と "o"、"O"(オー)、"1"(いち)と"l"(エル)なども判別できるように注記をお願いします。
届け出されたEmailアドレスの中には、 Emailアドレスに使用されない文字(列)が含まれるものや、存在しないと考えられるドメイン名が記載されたものも見受けられます。
届に変更があった場合、帰国の場合
電子届出システム(ORRネット)により、インターネットを通じて在留届を提出した方 | 移転先住所が在エジプト大使館の管轄地域以外である場合を含めて、ORRネットで変更してください(ログイン用パスワードを忘れた場合でも、ORRネットでパスワードの再登録が可能です)。 |
ORRネット以外で在留届を提出した方(用紙に記入して窓口、FAXなどで提出した方)
引き続き外国にお住まいで、当初提出した在留届で記載した内容の滞在期間や住所、電話番号、メールアドレスなどを変更している方 | 変更届で届出を行ってください。 | 以下の方法で提出できます。 ・在エジプト大使館窓口 ・電子メール(ryoji@ca.mofa.go.jp) ・FAX(+20-2-2528-5907) |
これから帰国、エジプト以外の外国に移転する方 | 帰国・転出届で届出を行ってください。 | |
帰国の届出を行わず、既に日本に帰国している方 | 帰国・転出届で帰国の届出を行ってください。 | やむを得ずメールで帰国の連絡を行う場合は、帰国日、在留届筆頭者の氏名、生年月日に加えて、筆頭者以外で帰国済の在留届に記載されている方の氏名を送信してください。 |
ご注意ください:他の大使館や総領事館の管轄地域に移転する場合(ORRネット以外の方法の場合)
ORRネット以外の方法の場合、在エジプト大使館に在留変更届を提出しただけでは、移転先住所を管轄する大使館、総領事館に在留届が提出されません。移転先の大使館や総領事館に新たに在留届を提出してください(新たに在留届を提出する際に、ORRネットをご利用ください)。
ご注意ください:顔認証ゲート、自動化ゲート利用時におけるパスポートへのスタンプ
海外から帰国した場合における転入届の手続きなどにおいて、パスポートの証印(入国スタンプ)の提示を求められる場合があります。必要な方はゲート通過後、同ゲート後方に待機する職員などに証印をご依頼ください。詳しくは、こちらのサイトの2.の(注)をご確認ください。
在留変更届で帰国の届出を行ったにも関わらず、在留期間超過のお知らせメールが来た方
大変申し訳ありませんが、お名前(在留届に記載され、帰国している全員)と帰国日をryoji@ca.mofa.go.jpにご送信ください。
管轄地域から転出したものとして扱う場合
平成26年4月1日より、以下の方については、在エジプト大使館管轄地域から転出したものとして扱わせて頂きますのでご了承ください。
(1)在留届または在留変更届の「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日を経過しても何のご連絡も頂けず、更にその後1年間、在エジプト大使館で在留が確認できない方。
(2)在留届または在留変更届の「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日が到来していない方のうち、1年以上の期間にわたり在エジプト大使館から連絡がつかない方。