平成24年5月29日
日本からの輸入品に対するエジプト政府の規制措置の緩和について
エジプト政府による日本産品への輸入規制措置について、日本大使館は、規制が早期に緩和・撤廃されるよう働きかけを行ってきました。その結果、日本産食品・水産物について、規制措置が一部緩和されましたので、お知らせします。
○日本産食品・水産物
エジプト政府は、平成23年10月20日付首相令により、日本からの食品等の輸出に関し、日本の政府機関が発効する産地証明書等の添付を求めていたところ、今般、同証明書の方式について、エジプト政府との間で協議が一部整いました。なお、11都県産の水産物については、引き続きエジプト政府と協議中です。
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(証明書の方式)
対象地域 |
対象品目 |
規制内容 |
11都県(福島、群馬、茨城、栃木、宮城、山梨、埼玉、東京、千葉、神奈川、静岡) |
水産物以外の食品・飼料 |
産地及び放射性セシウム検査結果に係る証明書 |
水産物 |
協議中 |
上記11都県以外 |
水産物以外の食品・資料 |
産地に係る証明書 |
水産物 |
産地に係る証明書(※放射性セシウム検査結果) |
※放射性セシウムの検査結果についての証明は不要。ただし、産地に係る証明書及び放射性物質検査結果のコピーをエジプト原子力エネルギー庁に提出する必要がある。
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証明書の方式に関する詳細は、農林水産省ホームページ(http://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/shoumei.html)及び水産庁ホームページ(http://www.jfa.maff.go.jp/j/kakou/export/egyptshoumei.html)を参照するとともに、水産物以外の食品については、各都道府県庁における農産物・食品の輸出を担当する部局に、水産物については、水産庁漁政部加工流通課(+81-(0)3-3501-1961)にお問い合わせください。
○金属くず、地上および陸生の原材料
平成23年10月20日付首相令に基づき、輸入差し止めが継続されています。
○その他品目
平成23年10月20日付首相令に基づき、エジプト側にて輸入時に放射線検査を行うこととなっています。
○個人荷物(食品含む)
平成23年11月24日に、エジプト国内全ての税関に対し、個人用荷物は首相令の対象外とし、税関において放射線検査を行わずに通関を認め、食品が含まれている場合でも日本の関係政府機関の証明書の添付は不要である旨の内部通達が発出されて以降、特段の規制なく通関が行われています。
○今後について
今般の日本産食品・水産物に関する輸入規制の一部緩和は、3月に当地にて実施した日・エジプトの専門家間の会合により得られた共通理解に基づき、両政府間で協議を続けた結果、合意にいたったものです(専門家会合の概要はここをクリック)。
日本産食品・水産物については、今後6ヶ月間を試行期間とし、6ヶ月後にこの期間の結果を踏まえ、日本とエジプトの両政府間で再検討する予定になっています。当館としては、日本産食品の輸入が円滑に再開されるよう、また、6ヶ月後の更なる規制の緩和・撤廃に向けて引き続きフォローしていく考えです。
最新情報はこちらをご確認ください。
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