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東日本大震災関連情報

 

平成28年3月16日

 

日本からの輸入品に対するエジプト政府の規制措置の変更について

 

 

東京電力福島第一原子力発電所事故の発生に伴うエジプト向け日本産品への輸入規制について、日本大使館は、規制が早期に緩和・撤廃されるようエジプト政府関係当局に働きかけを行ってきました。この度、エジプト政府関係当局との協議が整い、以下のとおり日本産食品・水産物、地上及び陸生の原材料について、規制措置が変更され、3月18日より適用されますので、お知らせします。

 

 

○日本産食品・水産物

 

平成28年2月28日付首相令に基づき、以下のとおり、日本産食品・水産物に対する規制が変更されるとともに、証明書の様式が改正されました。

 

 

 

(証明対象・内容)

 

区分

対象地域

対象品目

規制内容

1

7県(福島、岩手、宮城、茨城、栃木、群馬、千葉)

水産物

<放射性物質検査証明>

エジプトの基準値に適合することの証明

2

上記以外の都道府県

<産地証明>

上記区分に該当しないことの証明

3

47都道府県

全ての食品(アルコール飲料を含む)・飼料

 

 

注1:放射性物質及び産地証明は、日本政府発行の証明書が必要です。
 

注2:証明書の内容に関する詳細は、以下の日本政府関係省庁のホームページを参照願います。
 

一般食品・飼料:
http://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/shoumei.html

 

水産物:
http://www.jfa.maff.go.jp/j/kakou/export/egyptshoumei.html

 

アルコール飲料:
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/sake/index.htm

 

注3:規制の変更に伴う経過措置として、平成28年5月31日まで、旧様式によるエジプトでの通関が認められています。
 

 

 

 

○地上及び陸生の原材料

 

平成28年2月28日付首相令に基づき、各都道府県商工会が発行する産地に係る証明書を添付することで輸入が可能となりました。
(サンプル)地上及び陸生の原材料の産地に係る証明書はここをクリック
 

 

 

○金属くず

 

平成28年2月28日付首相令に基づき、輸入差し止めが継続されています。

 

 

○その他品目

 

平成28年2月28日付首相令に基づき、エジプト側にて輸入時に放射線検査を行うこととなっています。

 

 

○個人荷物(食品含む)

 

平成23年11月24日に、エジプト国内全ての税関に対し、個人用荷物は首相令の対象外とし、税関において放射線検査を行わずに通関を認め、食品が含まれている場合でも日本の関係政府機関の証明書の添付は不要である旨の内部通達が発出されて以降、特段の規制なく通関が行われています。

 

 

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