在外選挙人登録申請:本人出頭免除に関する特例措置(申請書類の提出方法の追加)

令和4年6月1日
在外選挙人登録申請:本人出頭免除に関する特例措置(申請書類の提出方法の追加)

1.当館では、本年4月から遠隔地(具体的対象地域は以下4.参照)にお住まいの在留邦人を対象として、在外選挙人登録申請の際の本人出頭を免除する特例措置を開始しています。
 
2.本件特例措置のご利用に際しては、以下の申請書類を当館領事部宛てに郵送又は第三者による託送によりご提出いただく必要がありましたが、今般、電子メールの添付ファイルとしての提出もご利用いただけることとなりました(宛先:ryoji@ca.mofa.go.jp)。
なお、パスポートの写し等の個人情報をメール送信することについては、情報漏洩等のリスクも踏まえて慎重にご検討いただき、ご都合の良い提出方法をご選択ください。なお、当館では個人情報保護のため、受信した電子メール及び添付ファイルは所要の手続き完了次第、適切に対処いたします。
 
(申請書類)
○在外選挙人登録申請書
○申請時出頭免除願書
○パスポートの身分事項ページの写し
○住所確認書類の写し(注:3か月以上前に「在留届」を当館にご提出済みの場合は不要)
 
3.電子メールの添付ファイルとして提出された申請書等の記載内容や署名が不鮮明な場合は、再提出をお願いすることがあります。
 
4.本件特例措置の対象地域や申請方法等は、以下のサイトをご確認ください。
https://www.eg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/r_senkyo_remote.html
 
5.在外投票を行うためには、事前に在外選挙人名簿登録申請を行い、在外選挙人証を入手しておく必要があります。今後の国政選挙に備え、本件特例措置の対象地域にお住まいで在外選挙人登録申請がお済みでない方は是非ご利用ください。また、本件特例措置の対象地域外にお住まいで在外選挙人登録申請がお済みでない方の申請も当館領事窓口で随時受け付けています。
在外選挙制度等の詳細は、以下のサイトをご確認ください。
○外務省ホームページ「在外選挙」
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.html
○総務省ホームページ「在外選挙制度について」
https://www.soumu.go.jp/senkyo/hoho.html