在外選挙人登録申請:本人出頭免除に関する特例措置
令和4年4月3日
在外選挙人登録申請:本人出頭免除に関する特例措置
1.当館では下記の条件を満たす在留邦人を対象として、在外選挙人登録申請の際の本人出頭を免除する特例措置を開始します。
2.次の条件を満たす方は、ビデオ通話を通じた本人確認及び事前に郵送又は第三者により託送された提出書類の原本確認を行うことによって、来館いただくことなく、在外選挙人登録申請が可能となります。
(1)当館が指定するビデオ通話アプリ(Microsoft Teams又はCisco Webex)を利用可能なこと
(2)居住地が以下の対象地域にあること
○北シナイ県、南シナイ県
○マトルーフ県、アレキサンドリア県、ブヘイラ県(ダマンフール以北)、カフル・エルシェイク県、ダクハリーヤ県(マンスーラ以北)、ダミエッタ県、ポート・サイード県
○ナイル川流域のミニヤ県以南の県とニュー・バレー県
○紅海県(ラアス・ガリーブ以南)
○ギザ県(北緯29度以南)
3.本件特例措置の詳細は、以下のサイトでご確認ください。
https://www.eg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/r_senkyo_remote.html
4.本年夏には参議院議員通常選挙が予定されていますので、本件特例措置の対象地域にお住まいで在外選挙人登録がお済みでない方は是非ご利用ください。また、対象地域外にお住まいで在外選挙人登録がお済みでない方の申請も随時受け付けています。在外選挙制度等の詳細は、以下のサイトでご確認ください。なお、在外選挙人登録には、通常2か月前後の時間を要しますので、お早めの登録申請をお勧めいたします。
https://www.eg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/r_consular_index.html