成年年齢の引き下げに伴う10年パスポートの申請可能年齢の引き下げ、国籍選択期限の変更等について(2022年4月1日以降)
令和4年1月18日
成年年齢の引き下げに伴う10年パスポートの申請可能年齢の引き下げ、国籍選択期限の変更等について(2022年4月1日以降)
○民法の改正により、2022年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
○2022年4月1日以降、18歳以上の方は有効期間が10年のパスポートの申請が可能となります。
○2022年4月1日以降、18歳に達する以前に重国籍となった方は20歳に達するまで、18歳に達した後に重国籍となった方は重国籍となった時から2年以内に、いずれかの国籍を選択する必要があります。
1.有効期間10年のパスポートの申請可能年齢の引き下げ
○2022年4月1日以降、18歳以上の方は有効期間が10年のパスポートの申請が可能となります。
○同時に、パスポートの申請にあたり親権者の同意が不要となる年齢も18歳以上に引き下げられます。
2.国籍選択期限の変更
○2022年4月1日以降、重国籍者がいずれかの国籍を選択すべき期限が次のとおり変更されます。
・18歳に達する以前に重国籍となった場合:20歳に達するまで
・18歳に達した後に重国籍となった場合:重国籍となった時から2年以内
○ただし、2022年4月1日時点で20歳以上の重国籍者については22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍となった場合は重国籍になった時から2年以内に)、2022年4月1日時点で18歳以上20歳未満の重国籍者については同日から2年以内にいずれかの国籍を選択する必要があります。
○上記期限を過ぎた場合であっても、いずれかの国籍を選択する必要があります。また、上記期限内に日本の国籍を選択しなかった場合は日本の国籍を失うことがありますのでご注意ください。
○国籍選択に関する手続き等は以下のサイトでご確認ください。
https://www.eg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/r_kokuseki.html
3.選挙権年齢の引き下げに伴う在外選挙人名簿登録(2016年6月以降)
○2016年6月に選挙権年齢が満18歳以上に引き下げられ、海外にお住まいの日本国籍を持つ満18歳以上の方は当館を含む在外公館に在外選挙人名簿登録申請を行うことが可能です。
○在外選挙人名簿登録申請は当館で随時受け付けており、必要書類は次のとおりです。
・在外選挙人名簿登録申請書(窓口で記入。ダウンロードも可能。)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/pdfs/shinsei01.pdf
・有効な旅券
・エジプトに居住していることを証明する書類(当館に在留届を提出している場合は不要)
○在外選挙人名簿登録申請は登録申請者本人でなく、同居家族等による申請も可能です。また、出国前に国外への転出届を提出する際に市区町村の窓口で申請することも可能です。
○在外選挙制度、在外選挙人名簿登録申請方法等の詳細は以下のサイトでご確認ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/abroad.html