国籍に関連する届出

令和6年4月1日
(ご参考)「The choice of nationality」(重国籍者の国籍選択について日本語と英語でまとめた資料です)
 

重国籍者が国籍の選択をしなければならない期限

日本の国籍法において、日本の国籍と外国の国籍を有する方(重国籍者)は、以下の期限までにどちらかの国籍を選択する必要があります。選択しない場合は日本の国籍を失うことがありますのでご注意ください。
〇20歳に達する以前に重国籍となった方:22歳に達するまで(2022年4月1日から以下【重要】のとおり変更されます)
〇20歳に達した後に重国籍となった方:重国籍となった時から2年以内(2022年4月1日から以下【重要】のとおり変更されます)
 
重要】成年年齢の引き下げ等を内容とする民法の成立を受け、2022年4月1日より国籍の選択をすべき期限については以下のとおり変更となりますのでご注意ください。
・18歳に達するまでに重国籍となった方:20歳に達するまで
・18歳に達した後に重国籍となった方:重国籍となった時から2年以内
なお、
○2022年4月1日時点で20歳以上の重国籍者の方は22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍となった方は、重国籍となった時から2年以内に)どちらかの国籍を選択する必要があります
○2022年4月1日時点で18歳以上20歳未満の重国籍者の方は同日から2年以内にどちらかの国籍を選択する必要があります。

○これらの期限を過ぎた場合であっても、いずれかの国籍を選択する必要がありますのでご注意ください。
 

重国籍となる例(国籍の選択をしなければならない場合)

日本人を父又は母に持つお子さんは出生により日本国籍を取得しますが(重要:海外で生まれたお子さんは出生日から3ヶ月以内に在外公館へ出生届(及び国籍留保届)を提出する必要 がありますのでご注意ください)、日本国籍以外に外国の国籍をも取得する場合と、外国人父又は母の血統により父又は母の本国の国籍を取得する場合があり、重国籍となる例としては次のような場合があります。

〇日本人父又は母(または父母)の子として米国、カナダ、ブラジル等の生地主義を採る国で生まれた場合
〇父母両系血統主義を採る国(エジプト*、ドイツ、フィリピン、フランス等)の国籍を有する母(または父)と日本人父(または母)との間に生まれた場合
(エジプト*:2004年の国籍法改正以前は父系血統主義)
〇日本人母とイラン、ネパール等の父系血統主義を採る国の国籍を有する父との間に生まれた場合
〇外国人父からの認知、外国人との養子縁組、外国人との婚姻などによって外国の国籍を取得した場合
〇国籍取得の届出によって日本の国籍を取得した後も引き続き従前の外国の国籍を保有している場合
 

届出の方法

〇国籍離脱届を除き、書類が整っていれば当館への郵送での提出(パスポート原本などの提示が必要な場合を除く)が可能です。
ただし、書類に不備がある場合は当館は届出を受理することができません。再度来館しないで済むように必ず十分な日数をもって事前に当館とご相談ください。
〇当館ではなく、自らの本籍地市区町村に直接持参いただくことも可能です。当館で受理する場合、提出書類が関係官庁を経て本籍地市区町村に届くためにどうしても日数を要します。なお、その場合でも、書類に不備がないかを当館で確認することは可能ですので、ご相談ください。
 

来館しないで届出を希望の場合(国籍離脱届を除く)

(必要な書式は以下の各届の説明にPDFで掲載されています。これらPDFを印刷して記入して提出することができます。)
1. 必ず事前に当館に電子メールでご相談ください。
2. 以下の各届の説明を参考に必要な書類を記入、また写を準備し、それぞれをスキャンして当館に電子メールで送付ください。
3. 当館から記載内容を確認し、修正や追加が必要な記載、また必要な場合は追加書類をご連絡します。修正などの後、該当する書類をスキャンして当館に電子メールで送付ください。
4. 届出に必要な書類一式が整った後、当館に書類の原本が届くように手配ください。
 重要:スキャンしたデータだけでは届出と認められません。
5. 郵便は届かない可能性が高いので利用しないでください。当館として推奨するものではありませんが、例えばAramex社やEgypt Express社が国内での書類の宅配事業を行っています。
 重要:当館は送付による紛失などの事故に一切責任を負いません。
 重要:送付された書類は返却できません。
 

国籍の選択の方法

重国籍者が国籍を選択する場合、自己の意思に基づいて、次の4つの方法のうちいずれかの方法により国籍を選択してください。
 
種別 説明 届出人
(届出書類に署名する方)
期限
日本国籍を選択する場合 国籍選択届
重国籍者が日本の国籍の選択を宣言する場合
国籍選択をしようとする方が15歳以上のときは本人、15歳未満のときはその法定代理人(子の両親。外国人でも可) 上記
外国国籍喪失届 重国籍者が外国の国籍を喪失した場合 外国国籍を喪失した方が15歳以上のときは本人、15歳未満のときはその法定代理人(子の両親。外国人でも可) 外国国籍喪失の事実を知った日から1ヶ月以内(海外にいる場合は3ヶ月以内) 
外国の国籍を選択する場合 国籍離脱届 重国籍者が外国の国籍を選択し、日本の国籍を離脱する場合 外国の国籍を選択した方が15歳以上のときは本人、15歳未満のときはその法定代理人(外国人でも可)が届出人となります。 上記
国籍喪失届 外国に帰化した場合など自己の意思で外国の国籍を取得した場合や重国籍者が外国の国籍を選択・取得した場合 日本国籍を喪失した本人、配偶者又は4親等内の親族(外国人でも可) 日本国籍喪失の事実を知った日から1ヶ月以内(海外にいる場合は3ヶ月以内)
 

必要書類

種別 必要書類 部数
国籍選択届* 書式のダウンロード 2通
戸籍謄本 原則として不要 **
外国国籍
喪失届*
書式のダウンロード 2通
外国国籍の離脱証明書 2通
(原本1通、コピー1通)
外国国籍の離脱証明書の和訳*
(翻訳者氏名の記載・署名が必要です。届出人による翻訳も可)
2通
国籍離脱届* 書式のダウンロード 2通
戸籍謄本 原則として不要 **
外国の国籍を有することを証明する書類(パスポートなど) 2通
(原本1通、コピー1通)
(パスポートは窓口で提示してください)
外国の国籍を有することを証明する書類の和訳*
(翻訳者氏名の記載・署名が必要です。届出人による翻訳も可)
2通
現住所を証明する書類
(エジプト政府発行のIDカード、公共料金の領収書等)
2通
(原本1通、コピー1通)
現住所を証明する書類の和訳*
(翻訳者氏名の記載・署名が必要です。届出人による翻訳も可)
2通
日本のパスポート(所持している場合、失効処理後に返却します)  
国籍喪失届* 書式のダウンロード 2通
日本国籍喪失を証明する書類
(帰化証明書、外国の国籍を選択したことが分かる証明書)
2通
(原本1通、コピー1通)
日本国籍喪失を証明する書類の和訳*
(翻訳者氏名の記載・署名が必要です。届出人による翻訳も可)
2通
日本のパスポート(所持している場合、失効処理後に返却します。)  
*署名がオリジナルであれば、その他はコピーでも可能です(届書や和訳の署名部分をブランクにしてその他を記入。コピーの後、それぞれに署名で可)。
** 原戸籍・除籍を含む戸籍情報の一部については、電子データ化されていないため、従前どおり戸籍謄本を提出していただく必要があります。