衆議院小選挙区の区割り改定に関するお知らせ
令和4年11月30日
衆議院小選挙区の区割り改定に関するお知らせ
1 衆議院小選挙区の区割り改定
(1)衆議院小選挙区間における較差を2倍未満に是正するため、関連法令の改正により以下の25都道府県における小選挙区の区割りが改定され、関連法令施行日である令和4年12月28日以降に実施される衆議院総選挙から適用されます。
(2)区割り改定により、衆議院総選挙における投票対象の小選挙区が変更となっている可能性がありますので、在外選挙人証をお持ちの方におかれましてはご自身の小選挙区(注:氏名、生年月日等が記載された面に「小選挙区名」が記載されています)を改めてご確認ください。
(区割りが改定された25都道府県)
北海道、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、静岡県、愛知県、滋賀県、大阪府、兵庫県、和歌山県、島根県、岡山県、広島県、山口県、愛媛県、福岡県、長崎県
(参照アドレス:衆議院小選挙区の区割りの改定等(総務省ホームページ))
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/senkyo/shu_kuwari/shu_kuwari_4.html
2 在外選挙人証の再交付申請
(1)今回改定対象となった衆議院小選挙区の在外選挙人証をお持ちの方におかれましてもお手持ちの在外選挙人証で投票することは可能ですが、誤って変更前の小選挙区の候補者に投票すると無効票となる可能性があります。
(2)無効票となることを避けるため、今回改定対象となった衆議院小選挙区の在外選挙人証をお持ちの方におかれましては、お手持ちの在外選挙人証に記載されている小選挙区の記載を訂正するため、在外選挙人証の再交付申請を行っていただくことをお勧めいたします。
(3)在外選挙人証の再交付申請を希望される場合は、以下の書類を当館領事窓口に直接ご提出されるか、当館領事部宛に郵送ください。なお、郵送による申請について、書類の紛失等に対し、当館は責任を負いませんので予めご了承ください。
(再交付申請のための必要書類)
○在外選挙人証の原本
○在外選挙人証再交付申請書(窓口でも記入可)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/pdfs/shinsei05.pdf
(郵送先)
81 Corniche El Nil Street, Maadi, Cairo, Egypt
Embassy of Japan in Egypt
Consular Section
3 在外選挙人名簿登録申請
(1)海外にお住まいの日本国籍を持つ満18歳以上の有権者が海外から国政選挙等に投票するためには、事前に在外選挙人名簿登録を行い、在外選挙人証を取得いただく必要があります。
(2)当館では在外選挙人名簿登録申請を随時受付中です(注:在外選挙人名簿登録申請は登録申請者本人でなく、同居家族等による申請も可能)。
(登録申請のための必要書類)
○パスポート
○エジプトに居住していることを証明する書類(当館に「在留届」を提出されている場合は不要)
○在外選挙人名簿登録申請書(窓口でも記入可)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/pdfs/shinsei01.pdf
○申出書(同居家族等による申請の場合のみ)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/pdfs/shinsei02.pdf
(3)当館が指定する遠隔地にお住まいの方については、登録申請時の本人出頭を免除する措置を行っています。また、出国前に国外への転出届を提出される際に市区町村の窓口で申請する登録移転申請も可能です。
(参照アドレス:在外選挙制度(外務省ホームページ))
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/abroad.html
(参照アドレス:在外選挙人名簿登録申請等の詳細(外務省ホームページ))
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/flow.html
(参照アドレス:本人出頭免除に関する特例措置(当館ホームページ))
https://www.eg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/r_senkyo_remote.html