最高裁判所裁判官国民審査制度の改正に関するお知らせ

令和5年2月26日
最高裁判所裁判官国民審査制度の改正に関するお知らせ

1 国外に居住している日本国民の最高裁判所裁判官国民審査における審査権行使の機会を保障するため、在外投票や洋上投票等を可能とするほか、所要の規定の整備を行うことを目的として、最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律が令和4年(2022年)11月18日に公布され、令和5年2月17日に施行されました。
 
(参照アドレス:なるほど!「最高裁判所裁判官国民審査制度」)
https://www.soumu.go.jp/senkyo/kokuminshinsa/seido_point.html
 
2 同法律の施行により、国外に居住している日本国民も最高裁判所裁判官国民審査の在外投票ができるようになります(注:国民審査は衆議院議員総選挙と同時に実施されます)。なお、国民審査や国政選挙の在外投票を行うためには、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証の交付を受けている必要がありますので、在外選挙人名簿登録をご希望される方は以下のサイトをご参照の上、可能な限り早めの申請をお願いいたします。
 
(参照アドレス:在外選挙人名簿登録申請)
https://www.eg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/r_zaigaisenkyo.html#shinsei
 
3 既に在外選挙選挙人名簿に登録されている方で、最高裁判所裁判官国民審査が実施される際に郵便等投票をご希望される方は、投票用紙等請求書の様式が変更されていますので、新しい様式をご使用の上、登録されている選挙管理委員会に投票用紙等を請求してください。
 
(参照アドレス:投票用紙等請求書(郵便による在外投票)の新様式)
https://www.soumu.go.jp/main_content/000862633.pdf