在外選挙

令和6年5月26日
 海外にお住まいの方が、外国にいながら国政選挙(衆議院議員総選挙、参議院議員通常選挙とそれらの補欠選挙及び再選挙)に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。
 在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を持っている方です。
 在外選挙人名簿に登録されている方は、在外選挙と同様の方法で、憲法改正国民投票法に基づく「国民投票」を行うことができます。
 
在外選挙人名簿登録申請 | 在外選挙人証の受取 | 在外選挙人の記載事項変更 | 在外選挙人証の再交付 | 在外選挙人登録の抹消 | 在外投票 | 関連リンク
 

在外選挙人名簿登録申請

登録資格

  • 満18歳以上の日本国籍をお持ちの方
  • エジプトに3か月以上継続して居住している方、または、居住する予定の方(注:申請時点で3か月以上経過している必要はありません)
  • 日本国内の最終住所地の市区町村に「転出届」を提出済みの方(注:転出届が未提出の場合、国内の選挙人名簿に登録されているため、在外選挙人名簿への登録は行えません(在外投票はできません))
  • 在外選挙人名簿に未登録の方
 

在外選挙人名簿の登録地

在外選挙人名簿の登録申請先となる市区町村の選挙管理委員会は次のとおりです。
平成6年(1994年)5月1日以降に日本を出国された方 最終住所地
平成6年(1994年)4月30日以前に日本を出国し、その後日本国内に居住していない方(日本国内で転入届を提出したことがない方) 本籍地
海外で生まれ、日本国内に一度も居住したことがない方(一度も日本国内で転入届を提出したことがない方) 本籍地
 
日本を出国した時期や、最終住所地や本籍地がはっきりしない場合、当館では登録申請先が分かりませんので、申請者ご自身で確認を行ってから申請ください。転出日や最終住所地の確認方法はこちらをご参照ください。
 

登録申請

在外選挙人名簿への登録の申請には、出国後に当館に申請する「在外公館申請」と、出国前に国外への転出届を提出する際に市区町村の窓口で申請する「出国時申請」の2通りの方法があります。ここでは、当館に登録申請する「在外公館申請」の方法をご案内します。
 

1.本人出頭による申請の必要書類

  • 在外選挙人名簿登録申請書(当館窓口でも記入可)
  • 有効なパスポート
  • エジプトに居住していることを確認できる書類(賃貸借契約書、住所が記載されている公共料金の領収書など。当館に「在留届」を提出されている場合は省略可)
 

2.同居家族(「在留届」に記載済みの日本国籍をお持ちの方)による代理申請の必要書類

  • 記入済みの在外選挙人名簿登録申請書(注:申請者本人が必ず署名ください)
  • 記入済みの申出書(注:申請者本人が必ず署名ください)
  • 申請者本人の有効なパスポート
  • 代理申請者(同居家族)の有効なパスポート
  • エジプトに居住していることを確認できる書類(賃貸借契約書、住所が記載されている公共料金の領収書など。当館に「在留届」を提出されている場合は省略可)
 

3.遠隔地にお住まいの方の登録申請

特例措置による本人出頭免除を希望する方はこちらをご確認ください。
 

在外選挙人証の受取

  • 市区町村の選挙管理委員会において在外選挙人名簿への登録が完了すると、選挙管理委員会から在外選挙人証が交付されます。選挙管理委員会から交付された在外選挙人証は当館で受領し、申請者に対して「在外選挙人証が届いた」旨をメール又は電話でご連絡します。
  • 在外選挙人証がお手元に届くまでには、当館での登録申請後数か月の時間がかかります。また、申請時にエジプトでの居住期間が3か月未満であった方は、居住期間が3か月を経過した日から起算して数か月かかります。
 

在外選挙人証の記載事項変更

在外選挙人証の記載内容(住所や氏名)に変更が生じた場合は、記載事項変更のための手続きが必要です。

必要書類

  • 在外選挙人証の原本
  • 在外選挙人証記載事項変更届出書
  • 住所変更の場合:変更後の住所が確認できる書類(賃貸借契約書や住所が記載されている公共料金の領収書など。当館に在留届の変更届を提出されている場合は省略可)
  • 氏名変更の場合:変更後の氏名が確認できる書類(新旧パスポートや戸籍謄(抄)本など。当館で婚姻届や養子縁組届等を受理している場合は省略可)
 

在外選挙人証の再交付

在外選挙人証の再交付のための手続きが必要な場合は次のとおりです。
  • 在外選挙人証を亡失、滅失した場合(紛失した場合や火事で焼失した場合など)
  • 在外選挙人証を汚損、破損した場合
  • 在外選挙人証の記載欄(投票用紙等の交付記録欄)に余白がなくなった場合
  • 在外選挙人証を交付した選挙管理委員会の名称(市町村合併の場合)や衆議院小選挙区の変更(※)があった場合
 
※2022年12月28日、公職選挙法の改正により、衆議院小選挙区の区割りが変更されます。詳細はこちらをご参照ください。  

必要書類

・在外選挙人証の原本(亡失や滅失の場合を除く)
在外選挙人証再交付申請書
 
(注)在外選挙人証の記載事項(住所や氏名)に変更がある方は、上記の「在外選挙人証の記載事項変更」の手続きも必要です。
 

在外選挙人登録の抹消(一時帰国の際の取扱い)

  • 在外選挙人証をお持ちの方が一時帰国し、国内市区町村に転入届を提出した場合、住民基本台帳に記載された後4か月が経過すると、在外選挙人名簿から抹消され、在外投票ができなくなる場合がありますので、ご注意ください。
  • ただし、在外選挙人名簿登録先と同じ市区町村に転入後、転入先の市区町村から他の市区町村に転入することなく、4か月以内に転出届を届け出て、再び国外に転出した場合は、在外選挙人名簿から抹消されず、手続きの必要なく、引き続きお持ちの在外選挙人証で在外投票をすることができます
  • 在外選挙人名簿から抹消された後、再び海外に転出し、在外選挙人名簿への登録を希望される方は、改めて在外選挙人名簿登録申請、または、出国時申請(在外選挙人名簿登録移転申請)を行う必要があります。
 

在外投票

在外選挙人証をお持ちの方は、次の3つの投票方法にいずれかにより投票することができます。

在外公館投票

  • 在外選挙人証をお持ちの方が、在外公館に出向いて投票する方法です。在外選挙人証をお持ちであれば、在外公館投票を実施しているどの在外公館でも投票することができます。
  • 投票にあたっては、有効なパスポート在外選挙人証を持参ください。
  • 投票期間は選挙公示日の翌日から在外公館の投票締切日までとなります(投票締切日は各在外公館により異なりますので、事前に投票先の在外公館にお問い合わせください)。
  • 投票時間は原則として午前9時30分から午後5時までです(投票時間は各在外公館により異なりますので、事前に投票先の在外公館にお問い合わせください)。なお、当館では週末(金曜日、土曜日)や祝日も投票できます

郵便等投票

  • 在外選挙人証をお持ちの方が、直接、登録先の市区町村選挙管理委員会に投票用紙を郵送する方法です。
  • 郵便等投票の手順は次のとおりです。詳しくはこちらをご確認ください。
  1. 投票用紙請求書(郵便投票用)と在外選挙人証を登録先の市区町村選挙管理委員会に直接郵送します(投票用紙は選挙の公示日・告示日を待つことなく、いつでも請求することができますので、早めに行ってください)。
  2. 選挙管理委員会から在外選挙人証、投票用紙、投票用封筒、投票用紙の送付用封筒が登録住所宛に送付されます。
  3. 選挙の公示日・告示日の翌日以降に投票用紙を記入し、選挙管理委員会から送付された郵便等投票の説明書をご参照の上、登録先の選挙管理委員会に直接郵送します。
  • 転居等により在外選挙人名簿登録時に申請した住所(住所以外の送付先を含む)に変更がある場合、在外選挙人証の記載事項変更の手続きを行っていなければ、新住所地において郵便等投票のための投票用紙等を受け取ることはできませんので、ご注意ください。
  • 郵便等投票のための投票用紙等は当館を含む在外公館では交付できませんので、ご注意ください。
  • 在外投票の方法を「郵便等投票」から「在外公館投票」へ変更される場合は、登録先の選挙管理委員会から交付を受けた書類一式(投票用紙、投票用封筒(内封筒、外封筒))、有効なパスポート、在外選挙人証の3点全てを持参してください。

日本国内における投票

選挙の時期に一時帰国した場合、または、本帰国した後に国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(国内市区町村への転入届提出後3か月間)は、「在外選挙人証」を提示し、以下の方法により投票することができます。
 
【選挙の公示日・告示日の翌日から選挙期日の前日までの間】
○期日前投票
登録先の市区町村の選挙管理委員会が指定した期日前投票所に出向いて投票

○不在者投票
登録地以外の市区町村における投票。事前に登録地の市区町村の選挙管理委員会に対し投票用紙を請求し交付を受け、投票先の市区町村の選挙管理委員会が指定した投票所に出向いて投票
 
【選挙当日の投票】
登録地の市区町村の選挙管理委員会が指定した投票所に出向いて投票
 
※詳しくは、市区町村の選挙管理委員会に直接お問い合わせください。
 

関連リンク