戸籍に氏名のフリガナが記載されます
令和7年3月28日

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、令和7年5月26日に施行されます。これにより、これまで氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなりました。
届出をしない場合、令和8年5月26日以降にこの通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます(早期の戸籍への記載を希望される方は、フリガナの届出をすることができます。)。
本籍地の市区町村が氏名のフリガナに関する情報を有していない場合、フリガナに関する届出をしない限り、フリガナは戸籍に記載されません。
但し、本籍地の市区町村が氏名のフリガナに関する情報を有していないことにより、フリガナが戸籍に記載されていない方については、この期間を経過した後であっても、フリガナを戸籍に記載する申出書を提出することにより、戸籍にフリガナを記載することができます。
なお、フリガナに関する届出を行わなかったとしても罰金や罰則はありません。
また、上記期間中に、「婚姻届」、「離婚届」、「離婚の際に称していた氏を称する届」、「転籍届」の届出を行う場合、それら届書に所定の記述を行うをことで、以下フリガナに関する届出を行ったものとして取扱うことができますので、窓口にて個別にご相談ください。
ことができる他、当館窓口での届出や、市区町村窓口での届出も可能です。手数料は要しません。
なお、マイナポータルからの届出方法詳細については、以下にお問い合わせください。
●デジタル庁:マイナンバー総合フリーダイヤル
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
※15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。
※15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。
フリガナが記載されるまでの流れ
日本の住民票を抹消していない方
令和7年5月26日以降、本籍地市区町村から、住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されますので、必ず内容をご確認ください。もし認識と違う振り仮名が記載されていた場合は、以下「届出の期間」及び「届出の方法」をご参照の上、届出を行ってください。※正しい場合は届出は不要です。届出をしない場合、令和8年5月26日以降にこの通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます(早期の戸籍への記載を希望される方は、フリガナの届出をすることができます。)。
日本の住民票を抹消済みの方
「戸籍に記載される振り仮名の通知書」は送付されませんが、本籍地の市区町村が氏名のフリガナに関する情報を有している場合には、届出をしなくても、当該情報に基づき令和8年5月26日以降に、フリガナが戸籍に記載される場合があります。本籍地の市区町村が氏名のフリガナに関する情報を有していない場合、フリガナに関する届出をしない限り、フリガナは戸籍に記載されません。
届出の期間
令和7年(2025年)5月26日から令和8年(2026年)5月25日までの間に行う必要があります。但し、本籍地の市区町村が氏名のフリガナに関する情報を有していないことにより、フリガナが戸籍に記載されていない方については、この期間を経過した後であっても、フリガナを戸籍に記載する申出書を提出することにより、戸籍にフリガナを記載することができます。
なお、フリガナに関する届出を行わなかったとしても罰金や罰則はありません。
また、上記期間中に、「婚姻届」、「離婚届」、「離婚の際に称していた氏を称する届」、「転籍届」の届出を行う場合、それら届書に所定の記述を行うをことで、以下フリガナに関する届出を行ったものとして取扱うことができますので、窓口にて個別にご相談ください。
届出の方法
氏名のフリガナの届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行う

なお、マイナポータルからの届出方法詳細については、以下にお問い合わせください。
●デジタル庁:マイナンバー総合フリーダイヤル

- 電話番号:050-3816-9405(通話料がかかります)
- 受付時間:平日:9:30~20:00、土日祝:9:30~17:30(何れも日本時間、12月29日~1月3日を除く)
届出することができる方
氏名のフリガナの届出については、「氏のフリガナの届出」と「名のフリガナの届出」を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる方が異なります。氏のフリガナの届出
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
※15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。
名のフリガナの届出
既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。※15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。
その他、留意事項など
- 上記届出期間中に届出がなく、市区町村によって戸籍に記載されたフリガナについては、上記の届出期間に関わりなく、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく変更の届出を行うことで訂正することができます。
- 届出により記載されたフリガナや、戸籍に記載されたフリガナを訂正する変更届により訂正したフリガナについて、再度訂正を行う場合には家庭裁判所の許可が必要となります。(よって、変更届をご提出いただく際には誤記等がないようにご注意ください。
- 在外公館では戸籍に記載される予定の氏名のフリガナに関する情報を有していないので、これらについて在外公館にお問い合わせいただいてもお答えすることができません。戸籍に正しくフリガナが記載されるか不安である場合には、上記の「届出の方法」をご参照の上、フリガナの届出を行ってください。
- 令和7年5月26日以降、出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される方については、上記の手続によらず、出生届や帰化届等の届出時に併せてそのフリガナを届け出ることとなります。