婚姻要件具備証明書(いわゆる独身証明)
令和6年5月20日
概要
申請される日本人の方の戸籍に関する証明(戸籍謄本など)をもとに、婚姻するご本人が独身であり、日本の法令上婚姻可能な年令に達していることなどをアラビア語で証明するものです。婚姻相手の氏名などを記載する形式もあります。〇申請者は日本国籍を有する方に限られます。
重要
重要:以下の注意事項2点をご確認の上、担当するエジプトの公証人事務所に必要な証明内容を事前にご確認ください。
なお、当館から申請者にお渡しした証明について、後日に文言を追加・修正することはできません。
注意1
エジプトの手続きでは、婚姻要件具備証明上で婚姻歴の有無も記載しなければならない場合があります(婚姻を担当する公証人事務所により対応が異なります)。婚姻歴の有無については、婚姻可能な年齢以降の申請者の戸籍の記載を細かく確認する必要があります。婚姻要件具備証明の申請に際してどの戸籍の証明が必要かについては、以下の表を参考として本籍地の市区町村に申請する際に市区町村担当者とよくご相談ください。「〇〇(申請者)について、婚姻可能な年齢になってから現在までの婚姻の有無が分かる戸籍が必要」との説明で先方に通じると思います。
今回の婚姻 | 婚姻可能な年齢(男性・女性共に満18歳)以降の戸籍の状況 | 戸籍の証明の種類(想定) |
初婚(婚姻歴なし) | 〇転籍(市区町村を超える本籍地の変更) 〇分籍(戸籍の筆頭者の変更) 〇戸籍の改製(市区町村による戸籍形式の変更。戸籍に「○年×月△日改製」という記述あり) のいずれもなかった場合 |
〇戸籍謄(抄)本 |
初婚(婚姻歴なし) | 〇転籍・分籍があった場合 | 〇申請者が除籍された記録のある戸籍謄(抄)本または除籍謄(抄)本 〇現在の戸籍謄(抄)本 |
初婚(婚姻歴なし) | 〇戸籍の改製があった場合 | 〇改製原戸籍謄(抄)本 〇現在の戸籍謄(抄)本 |
初婚(婚姻歴なし) | 〇転籍・分籍と戸籍の改製があった場合 | 〇申請者が除籍された記録のある戸籍謄(抄)本または除籍謄(抄)本 〇改製原戸籍謄(抄)本 〇現在の戸籍謄(抄)本 |
再婚(婚姻歴あり) | [重要]婚姻要件具備証明に加えて、離婚証明(英語)の申請が必要です。 提出する戸籍の証明に過去の婚姻および婚姻解消の事実が全て記載されていることを確認してください(転籍・分籍や戸籍の改製があると、一部の戸籍の証明書では婚姻歴などの記載が略される場合があります)。 |
左記をご参照ください |
注意2
公証人事務所によっては、証明に大使館が婚姻を許可する旨の文言を入れるように求める場合がありますが、大使館は婚姻を許可する立場にないため、そのような証明は出せません。一方、婚姻相手の氏名などを入れて、申請者が婚姻相手と婚姻することは問題ない旨を証明する形式の婚姻要件具備証明は発行可能です。
必要書類
- 申請書:1通
- 戸籍の証明:1通 (証明の種類について上記を必ずご参照ください)
(少なくとも申請日前の3ヵ月以内に発行されたものである必要があります)
(婚姻要件具備証明と離婚証明を同じ申請者が同時に申請する場合、1通の戸籍の証明で双方の証明の申請ができます) - 申請者の有効な日本パスポート
- (〇婚姻相手を記載を希望する場合のみ:婚姻相手の方の氏名、生年月日、国籍が分かる公式書類(パスポートなど)のオリジナル)
申請方法など
- 申請方法:ご本人が直接当館領事窓口にお越しください。
- 手数料:こちらをご参照ください。(お支払いは証明受け取り時です)
- 申請から証明をお渡しするまでの所要日数:標準2営業日
ご参考
〇公証人事務所での手続きには、当館発行の婚姻要件具備証明にエジプト外務省の認証を受ける必要があります。〇エジプトにおける日本人と第三国国籍者との間の婚姻については、当事者であるご本人と婚姻相手で、可否を含めて詳細を必ず事前にご確認ください。