ジャパン・レール・パス利用のための在留届の写しの申請
令和5年3月20日
「ジャパン・レール・パス」の新たな利用資格の確認書類(「在留届の写し」)について
2017年5月19日、JRグループが、ジャパン・レール・パスの新たな利用資格について、以下のサイトで公表を行いました。
○ 全般
○ 日本国籍をもって日本国外に居住する方について
JRグループがジャパン・レール・パス利用資格の確認書類として認める、在外公館(海外にある日本の大使館、総領事館)から交付、発行する書類のうち、「在留届の写し」について、以下のとおりご案内します。
同じくJRグループが確認書類として認める「在留証明」については、こちらをご参照ください。
なお、ジャパン・レール・パス及びその利用資格についての照会は、JRグループに対して行ってください(在エジプト日本大使館では回答できません)。
「在留届の写し」の交付申請
- エジプトに在留し、在留届を提出済の方が対象となります。
- JRグループは、ジャパン・レール・パスが購入可能な在留届は「在留届の受付日が 10 年以上前のものに限る」としています。
申請方法について
- 申請は、在エジプト日本大使館に来館して行う必要があります(郵送、FAX、電子メールへの添付などによる申請はできません)。
- 在留届の写しは、基本的に申請者のみが記載された形で交付されます。
- 【重要:同居家族が記載される形での在留写しを希望する場合】同じ一つの在留届に記載された方(申請者)が、同居家族各自が署名した同意書(指定書式)と各自のパスポート原本をもって来館する場合、同意書に指定の記載、署名を行い、パスポートの原本の提示のあった同居家族分の代理申請、及び同居家族分が記載された形での写しの交付が可能です。
必要書類
○ 申請書
(用紙は大使館窓口にもありますが、同居家族分の記載を希望する場合や代理申請の場合、事前に各自が同意書に署名しておく必要があるのでご注意ください)
○ 有効な日本の旅券(パスポート)
【同じ一つの在留届に記載された方が、同居家族分の記載を希望する場合や代理申請する場合】
(上記の2点に加えて)
○ 同意書
○ 同意した同居家族それぞれの有効な日本の旅券(パスポート)
手数料
無料
所要日数
在留届の写しは、必要書類が全て提出されれば、翌開館日のお渡しが可能です。
その他
○ 同じ一つの在留届に記載された筆頭者、同居家族以外の方が代理申請することはできません。