各種証明の申請の詳細
令和6年11月2日
全ての証明の申請に共通する事項
申請方法について
○申請は、原則として申請者本人が当館の窓口で行っていただく必要があります。○申請者本人が事情により直接来館できない際に、証明書の申請を委任できる場合があります。
その場合、(a)申請者が署名した委任状の窓口への提出と、(b)委任された方の有効な身分証明書(写真付。旅券、運転免許証など)の窓口での提示が必要です。
○未成年の申請者について、在留証明、身分上の事項の証明、翻訳証明は、使用目的が申請者の利益のためであるとき、親権者が代理申請(委任状は不要)できます(一部に代理申請できない場合がありますので予め当館にご照会ください)。
(注)署名証明と警察証明は、申請を委任できません。
証明受取までの所要日数
○以下の各証明の欄に特に説明があるものを除いて、証明の受取は通常、申請の翌開館日の午後以降となります。※早い段階から当館に事前のご連絡いただき、書類などを事前に仮送付いただくことで手続期間の短縮が見込める場合がありますが、申請当日の発行をお約束するものではありませんので、あらかじめご了承ください。
手数料
○毎年度更新されます。こちらでご確認ください。○手数料はエジプト・ポンドの現金でお支払いください。クレジットカードによるお支払いはできません。
各証明の申請の詳細
在留証明 | 年金手続きのための在留証明 | 免税品購入のための在留証明 | 署名(及び拇印)証明 | 戸籍に記載されている身分事項の証明(戸籍記載事項、出生、婚姻、離婚) | 婚姻要件具備証明 | 印章の証明 | 宣誓供述書方式の署名証明 | 翻訳証明 | 警察証明在留証明
○日本語で発行されます。○日本国籍を有する方のみ申請が可能、また証明に記載されます。
○日本に住民票がなく、エジプトに3ヶ月以上滞在済(または3ヶ月以上滞在予定)である必要があります。
○在留証明は、必要書類が全て提出されれば即日のお渡しが可能です。
必要書類
1.在留証明願 | こちらよりダウンロードいただくか、窓口でご記入ください。 |
2.有効な日本の旅券(パスポート) | ※家族を含めた証明が必要な場合は、家族全員の旅券が必要です。 |
3.住所を確認できる公的な文書等 | 以下のいずれか一点 - エジプト政府発行の滞在許可証 - 本人名義の公共料金の領収書、住居の契約書 (名義が配偶者、所属企業の場合、申請者が同住居に居住している旨のレター(書式自由)を提出) ※在留証明に記載されるのは、上記文書等に記載された住所となります。 |
(4.証明書の提出先が居住期間の記載を必要とする場合) | 上記3.の住所での居住期間を確認できる公的な文書(公共料金の領収書、住居の契約書) ※多くの場合は居住期間の記載は不要です。事前に各自で提出先にご確認ください。 |
(5.証明書の提出先が本籍地の番地までの記載を必要とする場合) | 本籍地を確認できる公文書(戸籍謄(抄)本、または本籍地の記載された住民票(書類は写しでも可) (本籍地の都道府県までであれば、パスポートの記載に従って記載できます。) ※発行日の規定はありません。 ※多くの場合は本籍地の記載は不要です。事前に各自で提出先にご確認ください。 |
公的な年金受給を目的とする在留証明
[二回目以降の申請に際する郵送による申請・交付]以下の年金受給を目的とする在留証明については手数料が無料であるため、二回目以降の証明は郵送などによる申請、代理人への交付を取り扱い可能です(従来どおり、来館での申請・交付も取り扱います)。本件に関してご不明な点がございましたら、ご遠慮なく当館までお問い合わせください。 ○国民年金 ○厚生年金(国家公務員共済組合連合会、各地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団を含む) ○恩給、戦傷病者戦没者遺族等援護法による年金、労働者災害補償保険年金 (ご注意ください:郵送中の書類紛失等の事故については当館で責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。) |
必要書類
1.在留証明願 | こちらよりダウンロードいただくか、窓口でご記入ください。 【郵送などによる申請の場合】 当館から電話をかけ、本人確認を行います。申請書とは別に、電話番号を記した紙(付箋紙など)を同封してください。 |
2.有効な日本の旅券(パスポート) | 【郵送などによる申請の場合】 パスポートのコピー(顔写真のページ)を送付してください。 (注)郵送途上の紛失の可能性がありますので、パスポートのオリジナルは送付しないでください。 |
3.住所を確認できる公的な文書等 | 以下のいずれか一点 - エジプト政府発行の滞在許可証 - 本人名義の公共料金の領収書、住居の契約書 (名義が配偶者、所属企業の場合、申請者が同住居に居住している旨のレター(書式自由)を提出) ※在留証明に記載されるのは、上記文書等に記載された住所となります 【郵送などによる申請の場合】 いずれかの書類のコピーを送付してください。 |
4.年金受給を示す資料 | 以下のいずれか一点 - 日本年金機構からの通知書(現況届等) - 年金証書 - 裁定請求書 【郵送などによる申請の場合】 いずれかの書類のコピーを送付してください。 |
年金受給を目的とする在留証明の手数料
以下の年金の手続きのための在留証明で、年金受給を示す資料(現況届、年金証書等)が提示される場合、手数料が免除されます。(以下の年金以外(国民年金基金、企業年金等)に加入されている方は、在留証明の手数料が必要となります。
○国民年金
○厚生年金(国家公務員共済組合連合会、各地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団を含む)
○恩給、戦傷病者戦没者遺族等援護法による年金、労働者災害補償保険年金
日本国内の免税店における免税品購入を目的とする在留証明
2023年4月1日の改正消費税法施行令及び同法施行規則の施行に伴い、消費税免税制度(免税購入対象者の明確化など)が改正され、日本国籍を有する非居住者(日本国内以外の地域に引き続き2年以上住所又は居所を有する者)については、2023年4月1日以降、各免税店において、日本への入国日から起算して6か月前の日以後に発行された「在留証明」(『住所又は居所を定めた年月日』及び『本籍の地番』の記載が必要)又は「戸籍の附票の写し」(『本籍の地番』の記載が必要)の提示が必要となります(観光庁:広報用パンフレットはこちら)。消費税免税制度全般についてのお問い合わせや、「Visit Japan Web」を活用した本人情報の確認などの詳細については、こちらをご確認ください。
消費税免税制度に関するQ&Aはこちらをご参照ください。
必要書類
1.在留証明願 | こちらよりダウンロードいただくか、窓口でご記入ください。 提出理由は「免税販売手続」、提出先は「免税店」とご記入ください。 |
2.有効な日本の旅券(パスポート) | |
3.住所を確認できる公的な文書等 | 以下のいずれか一点 - エジプト政府発行の滞在許可証 - 本人名義の公共料金の領収書、住居の契約書 (名義が配偶者、所属企業の場合、申請者が同住居に居住している旨のレター(書式自由)を提出) ※在留証明に記載されるのは、上記文書等に記載された住所となります。 |
4.居住期間を確認できる公的な文書等 | 上記3.の住所での居住期間を確認できる公的な文書(例:公共料金の領収書、住居の契約書) |
5.本籍(地番まで)を確認できる公的な文書等 | 本籍地を確認できる公文書(例:戸籍謄(抄)本、本籍地の記載された住民票(書類は写しでも可)) ※発行日の規定はありません。 |
署名(及び拇印)証明
〇申請者が自ら在エジプト日本大使館に来館し、担当職員の面前で署名する必要があります。すでに署名されている書類の証明はできませんので、署名欄は空欄のままお持ちください。なお、署名は原則として戸籍上の氏名になります(いわゆる「サイン」で良いかは、事前に各自で提出先にご確認ください)。〇申請人が署名(及び拇印)した文書に証明書が添付される(当館で綴じ目に割印)形式(形式1)と、添付のない単独の証明書の形式(形式2)があります。
○「形式1」は日本語、英語、アラビア語で発行が可能です。
○「形式2」は日本語でのみ発行が可能です。
必要書類
1.申請書 | こちらよりダウンロードいただくか、窓口でご記入ください。 |
2.有効な日本の旅券(パスポート) | |
3.署名(及び拇印)しようとする文書(証明書が添付される形式の場合) |
戸籍に記載されている身分事項の証明
〇アラビア語又は英語で発行されます(申請書の「証明書の使用言語」欄からご希望の言語を選択してください)。〇日本国籍者以外が申請する場合は、こちらをご確認ください。
必要書類
1.申請書 (申請者は証明の対象者です。お子さんについての証明の場合、お子さんが申請者になります。) |
こちらよりダウンロードいただくか、窓口でご記入ください。(「証明書の使用言語」欄からご希望の言語を選択してください。また、裏面もご記入ください。) |
2.申請者の有効な日本の旅券(パスポート) | |
3.身分事項を証明する日本の公文書 | 戸籍記載事項証明:できるだけ新しい(少なくとも6か月以内)戸籍謄(抄)本 |
出生証明:戸籍謄(抄)本または出生届受理証明書 (出生の事実は変わらないので、発行時期は問いません) |
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婚姻証明:できるだけ新しい(少なくとも3か月以内)戸籍謄(抄)本または婚姻届受理証明書 | |
離婚証明:できるだけ新しい(少なくとも6か月以内)戸籍謄(抄)本または離婚届受理証明書 | |
4.証明に記載される方が外国籍や非ヘボン式の表記で日本のパスポートに記載されている場合 | 名前の英文・非ヘボン式表記のスペリングが確認できる公文書(パスポート、英文の出生証明・婚姻証明) |
公文書上の印章の証明
〇アラビア語又は英語で発行されます。〇アラビア語での案内はこちらを、英語での案内はこちらをご確認ください。
〇印章のイメージが当館データベースで確認できる場合は、即日のお渡しが可能です。
〇印章のイメージが当館データベースで確認できない場合は、申請から受取まで少なくとも数日が必要になります。
必要書類
1.申請書 | こちらよりダウンロードいただくか、窓口でご記入ください。 |
2.公的機関が発行した書類の原本 (証明できる発行機関の例はこちら) (注意:義務教育前の教育機関については、学校教育法に定められた幼稚園だけが証明可能です) 又は 公証役場で作成する公証人認証書の原本 (公証役場で公証人の認証を受けたもので、その公証人の所属する(地方)法務局長による公証人押印証明を受けたもの。詳しくはこちら) |
重要:日本外務省が証明済の書類は、当館で印章の証明を行うことはできません。 (エジプト国内の諸機関は、「日本外務省の証明+在日エジプト大使館の証明」ではなく、「当館(在エジプト日本大使館)の証明+エジプト外務省の証明」を求めるケースが多く見られます。どの証明形式が求められるかを事前に各自で提出先にご確認ください。) 重要:コンビニエンスストアにおけるマルチコピー機等で発行される大学等の証明書は、当館で印章の証明を行うことはできません。 |
3.申請者の本人確認ができる有効な公文書(旅券(パスポート)、政府発行の写真付身分証明書) | 証明対象書類に記載された方以外が申請することも可能です。 |
手数料
「官公署」の発行した文書と「その他のもの(独立行政法人、特殊法人、学校(国公立(県立等)及び私立学校)」が発行した文書とで手数料が異なります。手数料はこちらでご確認ください。翻訳証明
○申請人が作成した翻訳文が原文書(日本の公文書)の忠実な翻訳であることを証明します。○重要:当館では翻訳文の作成は行いませんので、ご自身で作成されるか、必要に応じて翻訳業者にご依頼ください。
必要書類
1.申請書 | こちらよりダウンロード頂くか、窓口でご記入ください。 |
2.証明の対象となる原文書及び翻訳文 | 翻訳文は、原文書の忠実な訳文である必要がありますので、原則として原文書に記載されている全ての事項について翻訳を行ってださい。 |
手数料
こちらをご参照下さい。所要日数
翻訳文の分量にもよりますが、概ね一週間程度を要します。翻訳文(Word形式のデータ)を当館領事部にメールでお送り頂ければ事前確認が可能となり、期間の短縮が行える場合があります。警察証明
○警察庁が英文などで発行します。○重要:提出先と提出理由によっては、その必要性を示す公的な書類を提出いただく必要があります。早い段階から事前に当館にご相談ください。
必要書類
1.申請書 | 窓口でご記入ください。 |
2.有効な日本の旅券(パスポート) | |
3.指紋原紙 | 指紋を採取するための所定の用紙です(当館で両手指の指紋14種類を採取することになります)。 |
手数料:無料
所要日数
指紋原紙の原本を日本に送る必要があり、また警察庁が証明を発行することから、申請から当館でお渡しするまでに通常2~3ヶ月程度を要しています。アポスティーユ
提出先の外国政府が「外国公文書の認証を不要とする条約」(通称:ハーグ条約)の締約国である場合、警察証明にアポスティーユを求める場合があります。警察証明の申請手続きと一体で 日本外務省でアポスティーユを取得することができますので、要否について各自で確認の上、必要な場合は警察証明の申請時に併せて申請してください。アポスティーユ申請書及び委任状のダウンロードはこちら。(注意:海外の日本大使館、総領事館ではアポスティーユの証明はできません。)