在留届

令和6年5月1日

在留届とは

・「在留届」は、旅券法第16条に基づき、日本人が外国に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する場合、その住所又は居所を管轄する日本の在外公館(大使館又は総領事館)に提出するよう義務付けられている届出です。

・「在留届」は、海外で日本人が巻き込まれたことが危惧される緊急事態やその他の事件・事故が発生した時など、大使館や総領事館が在留邦人の安否を確認し支援を行ったり、メールによる迅速な情報提供を行ったりする際に欠かせない資料です。

・「在留届」を届け出ていない場合、当館より発出する領事メール(安全情報や教科書配布などの各種お知らせを、「在留届」に記載されたメールアドレス宛に当館より配信)の受信ができません。また、海外で国政選挙や最高裁判所裁判官の国民審査に投票するために必要となる在外選挙人名簿登録を行う場合も「在留届」が必要となります。

・観光や短期出張など、3か月未満の滞在日程で来訪される方は、「在留届」ではなく、「たびレジ」(外務省や現地日本大使館、総領事館から最新の安全情報を受信)にご登録ください。

在留届の詳細についは在留届FAQをご参照ください。

YouTube動画:「3ヶ月未満の海外渡航には『たびレジ』を、3ヶ月以上は『在留届』の届出を」
 

事前届出(日本出発前の届出)

・エジプトに3ヶ月以上滞在する予定の方は、日本出発の90日前から(以下※注)、「在留届電子届出システム(ORRネット)」を通じて在留届を届出することができます(エジプトにおける住所や電話番号が未確定でも届出可能です)。
・在留届を事前届出することにより、日本出発前でも当館が発出する安全情報や海外生活に役立つ情報等をメールで受け取ることができるようになりますので、早めのお届出をお勧めいたします。
 

※注:事前届出は日本からエジプトに転居される方のみ行うことができ、第三国からエジプトに転居される方は行うことができません。
 

新規届出(エジプト到着後の届出)

エジプト国内に3か月以上滞在するための住所又は居所を定めた際は、「在留届電子届出システム(ORRネット)」より在留届の届出をしてください。
「在留届電子届出システム(ORRネット)」により届出された方は、届出内容の変更や帰国・転出の届出がこのシステムより簡単に行うことが可能ですので、原則としてこのシステムを利用した届出をお願いいたします。
 

なお、このシステムを利用した届出を行うことができない方は、こちらの書面に所要事項をご記入の上、当館にお届出ください。
 

注意事項

・「在留届」は世帯ごとに登録してください。
・「在留届」は書面で届出(当館へ持参、電子メールでの送付)することも可能ですが、書面によって届出した場合は届出内容の変更や帰国・転出の際にも当館に書面で届出いただく必要があります。
・既に書面で届出済みの場合であっても「在留届電子届出システム(ORRネット)」を通じた届出が可能です。在留届をこのシステムで届出し直すことにより、パスポート申請などの一部領事手続きをオンライン申請することができます。オンライン在留届への切替を希望される方は「オンライン在留届への切替」をご参照ください。
 

届出内容の変更や帰国・転出

・住所、連絡先などの変更、同居家族の追加など届出内容に変更が生じた場合、帰国又はエジプト以外の国外へ転出する場合は「在留届電子届出システム(ORRネット)」を必ずお届出ください。

・特に、当館からの重要な連絡が確実に皆様に届くよう、メールアドレスや携帯電話番号などの変更は速やかに届出いただきますようお願いいたします。また、災害などの緊急事態が発生した場合に当館が皆様の安否確認などの各種支援を円滑に行えるよう、帰国又は転出される方も必ず届出いただきますようお願いいたします。

・エジプト以外の第三国へ転出される方は、当館への「帰国・転出届」の届出に加え、転出先住所を管轄する大使館又は総領事館まで新たに「在留届」をお届出ください。

・なお、「在留届電子届出システム(ORRネット)」を利用した届出を行うことができない方は、こちらの書面に所要事項をご記入の上、当館にお届出ください。
 

オンライン在留届への切替

・2023年3月27日からパスポートの申請手続がオンライン化されることをはじめとして、この先、皆様の利便性の向上を目的として、領事手続きが順次オンライン化されていく予定です。今後の領事手続きのオンライン申請の利用にあたっては、前提条件として、在留届を「電子届出されていること」(在留届電子届出システム(ORRネット))を通じて電子的に在留届をお届出頂いていること)が必要であり、書面でお届出された方(領事窓口で手書きの届出書をご提出された方や、FAXや郵送で届出された方)については、領事手続きのオンライン申請は利用できません。
 
・書面にて届出済みの在留届を「電子届出化」する手続き方法をご案内しますので(これを行うことで、領事手続きのオンライン申請が利用することができるようになります)、ご希望の方は以下の2つの手順の何れかでご対応ください。
 

ご来館が不要の手続方法

STEP1:「在留届電子届システム(ORRネット)」から新規に在留届をお届出ください(届出済みの内容について、電話やメールでの照会は個人情報保護の観点から受け付けしかねますのでご了承ください。)。
 
STEP2:上記届出が完了した後、当館宛て(アドレス:ryoji@ca.mofa.go.jp )に以下の内容のメールを送信してください。
 
○「電子届出化」のために新規に在留届を行った旨のご連絡
○「在留届」の筆頭者氏名と生年月日
 
STEP3:当館での確認作業を行った後に、旧データ(書面で届出されていたものの内、受付日付等の所要箇所)を新データに移行します。なお、移行手続きには数日程度を要する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
 

ご来館が必要な手続方法

STEP1:当館領事窓口で「在留届の電子届出化」をご希望の旨、お申し出ください。その際に以下を確認させて頂きます。
 
○「在留届」の筆頭者氏名
○ご来館者の本人確認書類(有効なパスポート原本など)
 
STEP2:所要の確認作業後、当館にて発行する認証コードと在留届電子届システム(ORRネット)から届出のメールアドレスに送付されるURL(送付から24時間のみ有効な一回限りのURL)とで認証に関する操作を行っていただきます。
 

在留調査と在留届の消除

・在留届の「滞在期間」欄にご記載いただいている「滞在終了予定期間を1年以上過ぎた在留届」については、一定の確認手続の後、「転出」扱いとなる場合があります。 当館を含めた全ての在外公館では、毎年10月に在留の確認調査を実施しており、滞在予定期間を超過された方について、調査の一環として、在留届を提出された際のEメールアドレスに対して、メールを送付する等在留の確認を行っています。

・Eメールアドレスを登録されていない方におかれては、Eメールアドレスを追加登録して頂きますようお願いいたします。また、在留届に記載されている連絡先(電話番号、Eメールアドレス)に変更がある方についても同様に変更手続をしていただきますようお願いいたします。