6 その他
(1)入国ビザの取得
日本とエジプトの間にはビザ免除の取極めが無いため、エジプトの入国にはビザの取得が必要です。入国ビザは、事前に在日エジプト大使館で取得する又はカイロ空港等到着時に取得する(滞在許可1か月、手数料25米ドル)必要があります。 なお、エジプト外務省は、2015年5月15日から個人の観光旅行者について、空港でのビザ交付を取り止め、事前に各国のエジプト大使館でエジプトビザを取得してくる必要がある旨の発表をしましたが、2018年1月現在、当該措置は導入されておらず、空港等到着時に取得可能です。導入時期については発表されておらず、今後の動向に注意が必要です。
外交・公用旅券所持者は入国目的に関わらず、日本又は居住国等にてビザを事前取得してから到着する必要があります。空港や国境での到着時ビザの取得ができず、エジプト当局により入国も認められていません。
また、イスラエルからエジプト・タバへ陸路入国する一般旅券所持者は、国境でシナイ半島のみ滞在可能の許可が発出される場合がありますが、他の地域に行けない等のトラブルの原因になりますので、ビザを事前に取得することをお勧めします。
長期滞在者は、既に取得済みの滞在許可、再入国ビザの有効期限にも注意してください。
(2)身分証明書の携帯
エジプトでは、パスポートなど身分証明書の携帯が必要とされています。外出時には身分を証明する書類またはそのコピーを携帯してください。
街頭で警察官等から身分証明書の提示を求められた場合、偽警察官による詐欺被害等防止のため、必要により相手方の身分証明書を確認するなどの対応をしてください。
(3)写真撮影禁止場所
エジプトでは、軍事関連施設の写真撮影が禁止されています。それら施設は市街地にも存在するので注意が必要です。街頭にある軍装甲車等の写真を撮影していたところ、当局に拘束され、強制的に退去させられた事例もあります。警察施設やデモ・集会等の警備状況の写真撮影も控えてください。
撮影が許されている観光地でも、人を被写体として撮影する場合は、相手方の事前了承を得るなどマナーある行動をお願いします。
(4)古美術品の持ち出し
文化財(特に古美術品、遺跡からの出土品等)及び一部の化石の国外持ち出しは厳しく制限されています。これらを持ち出す場合には、考古庁から営業許可を受けた古美術商から購入し、出国の際は、古美術証明を税関に提出する必要があります。
(5)エジプトポンド及び外貨の持ち出し
エジプトポンド及び外貨のエジプト国外への持ち出し及び国外から国内への持ち込みについては、エジプトポンド5,000ポンド、外貨10,000米ドル相当に制限されています。
(6)水の事故
シャルム・エル・シェイク、ハルガダ等の紅海沿岸では、ダイビングやシュノーケリングを楽しむことができますが、外国人が溺れたり、鮫による被害に遭う事故も発生しています。遊泳は決められた区域で、ダイビングは信頼できるインストラクターのもとで行うなど、安全には十分配慮してください。
日本とエジプトの間にはビザ免除の取極めが無いため、エジプトの入国にはビザの取得が必要です。入国ビザは、事前に在日エジプト大使館で取得する又はカイロ空港等到着時に取得する(滞在許可1か月、手数料25米ドル)必要があります。
なお、エジプト外務省は、2015年5月15日から個人の観光旅行者について、空港でのビザ交付を取り止め、事前に各国のエジプト大使館でエジプトビザを取得してくる必要がある旨の発表をしましたが、2016年4月現在、当該措置は導入されておらず、空港等到着時に取得可能です。導入時期については発表されておらず、今後の動向に注意が必要です。
外交・公用旅券所持者及びイスラエルからエジプト・タバへ陸路入国する一般旅券所持者は、入国目的に関わらず、日本又は居住国等にてビザを事前取得してから到着する必要があります。空港や国境での到着時ビザの取得はできず、エジプト当局により入国も認められていません。
長期滞在者は、既に取得済みの滞在許可、再入国ビザの有効期限にも注意してください。
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