戸籍の届出
令和6年5月27日
エジプトを含む海外でも、日本人の出生、婚姻、死亡など戸籍上の身分関係に変化があった場合には、その方の本籍地の市区町村役場または在外公館(大使館や総領事館)に届出を行う必要があります。日本の制度や大使館で発行する証明は戸籍が基になっているため、身分関係の変化をその都度、期限内に届出しておかないと、人生におけるその後の場面(相続や離婚、再婚など)の手続きで支障のある場合がありますので、ご注意ください(法律上も、日本の戸籍法において、当事者や届出人が海外にいる場合も届出が義務付けられています。)。
届出に手数料は不要です。
(ご参考)
民法改正に伴う嫡出推定等の見直しについて(令和6年4月1日~)
出生届 | 婚姻届 | 死亡届 | 離婚届
その他の届出(認知届、養子縁組届、養子離縁届、外国人との婚姻による氏の変更届など)については、当館(ryoji@ca.mofa.go.jp)までお問い合わせください。
1. 必ず事前に当館に電子メールで相談ください。
2. 以下の各届の説明を参考に必要な書類を記入、また写を準備し、それぞれをスキャンして当館に電子メールで送付ください。
3. 当館から記載内容を確認し、修正や追加が必要な記載、また必要な場合は追加書類をご連絡します。修正などの後、該当する書類をスキャンして当館に電子メールで送付ください。
4. 届出に必要な書類一式が整った後、当館に書類の原本が届くように手配ください。
重要:スキャンしたデータだけでは届出と認められません。
5. 郵便は届かない可能性が高いので利用しないでください。当館として推奨するものではありませんが,例えばAramex社やEgypt Express社が国内での書類の宅配事業を行っています。
重要:当館は送付による紛失などの事故に一切責任を負いません。
重要:送付された書類は返却できません。
(ご参考)
民法改正に伴う嫡出推定等の見直しについて(令和6年4月1日~)
*2021年9月から押印不要(任意の押印は可能)になりました。
**署名がオリジナルであれば、その他はコピーでも可能です(出生届書の署名部分をブランクにしてその他を記入。コピーの後,それぞれに署名で可)。
※出生届書、出生証明書、出生証明書の和訳の提出部数は通常それぞれ2通ですが,新本籍を設ける場合は3通(注:出生証明書は原本1通で可)必要です。
(ご参考)
「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」(子どもを移動する際の注意事項についてまとめています)
(ご参考)
エジプトでの婚姻手続きに必要となる書類のご案内
(ご参考)
民法改正に伴う嫡出推定等の見直しについて(令和6年4月1日~)
日本人同士の結婚の場合 | 日本人と外国人との結婚の場合
*2021年9月から押印不要(任意の押印は可能)になりました。
**エジプトの方式で結婚された場合に提出が必要です。
***署名がオリジナルであれば、その他はコピーでも可能です(婚姻届書の署名部分をブランクにしてその他を記入。コピーの後、それぞれに署名で可)。
※夫と妻の本籍地の市区町村が同じで、そのいずれか一方を新本籍とする場合の提出部数はそれぞれ2通ですが、これ以外に該当する場合は提出部数が異なりますので、当館に電子メールでお問い合わせください。
**** 原戸籍・除籍を含む戸籍情報の一部については、電子データ化されていないため、従前どおり戸籍謄本を提出していただく必要があります。
*2021年9月から押印不要(任意の押印は可能)になりました。
**署名がオリジナルであれば、その他はコピーでも可能です(婚姻届書の署名部分をブランクにしてその他を記入。コピーの後、それぞれに署名で可)。
※日本人配偶者の従前の本籍地の市区町村と同じ市区町村に新本籍を設ける場合の提出部数はそれぞれ2通ですが、全く別の市区町村に新本籍を設ける場合は3通(注:戸籍謄(抄)本、婚姻証明書、外国人配偶者の国籍を証する書面はそれぞれ原本1通で可。)必要です。
*** 原戸籍・除籍を含む戸籍情報の一部については、電子データ化されていないため、従前どおり戸籍謄本を提出していただく必要があります
その他:外国人と結婚された方は、配偶者と同じ氏の読み方を戸籍の氏(苗字)とすることが可能です。 「外国人との婚姻による氏の変更届」と婚姻事実が記載された戸籍謄(抄)本(注:婚姻届と同時に届出される場合には戸籍謄(抄)本の提出は不要)を婚姻の日より6ヶ月以内に提出した場合に限り、変更することが可能です。この届出期限を過ぎた場合、日本の家庭裁判所の許可が必要となります。
《留意事項》
日本人と外国人が日本の方式で結婚する場合の届出は当館で受理することができませんので、必要書類や届出方法などは本籍地の市区町村役場に直接お問い合わせください。
(ご参考)
「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」(子どもを移動する際の注意事項についてまとめています)
*2021年9月から押印不要(任意の押印は可能)になりました。
**署名がオリジナルであれば,その他はコピーでも可能です(死亡届書の署名部分をブランクにしてその他を記入。コピーの後,それぞれに署名で可)。
その他:外国人である配偶者が死亡した場合には、「婚姻解消事由(死亡事項)の記載方に関する申出書」、死亡証明書及び同和訳を提出し、日本人配偶者の戸籍の身分事項欄に死亡の旨を記載する必要があります。詳細は当館に電子メールでお問い合わせください。
○日本人同士が協議離婚する場合は届出日が離婚成立日となります。日本人同士又は日本人と外国人がエジプトの裁判所で裁判離婚されたとき、離婚届は離婚の成立の日から3ヶ月以内に届け出てください。
○日本人同士の離婚の場合で離婚後も婚姻中の氏(苗字)の使用を希望する方、外国人との結婚により戸籍上の氏を外国人配偶者の氏に変更した方で婚姻前の氏(旧姓)に変更を希望する方は,離婚の成立の日から3ヶ月以内に所定の書類を届け出る必要があります。この届出期限を過ぎた場合、日本の家庭裁判所の許可が必要となりますのでご注意ください。
届出人(届出書類に署名をする方):日本人同士が協議離婚する場合の届出人は当事者双方となりますが、その他に成年の証人2人(外国人でも可)が必要です。日本人同士又は日本人と外国人がエジプトの裁判所で裁判離婚された場合の届出人は、当事者双方又は一方(日本人当事者)となります。
(ご参考)
民法改正に伴う嫡出推定等の見直しについて(令和6年4月1日~)
日本人同士の離婚の場合 | 日本人と外国人の外国裁判による離婚の場合
*2021年9月から押印不要(任意の押印は可能)になりました。
**日本人同士が外国で裁判離婚された場合に提出が必要です。裁判所の判決謄本には、離婚の判決確定日および未成年の子がいる場合には子の親権についての記載が必要となります。
***署名がオリジナルであれば、その他はコピーでも可能です(離婚届書の署名部分をブランクにしてその他を記入。コピーの後,それぞれに署名で可)。
※離婚によって婚姻前の氏(苗字)に戻る方が、婚姻中の本籍地と同じ市区町村に新本籍を設ける場合の提出部数はそれぞれ2通です。
**** 原戸籍・除籍を含む戸籍情報の一部については、電子データ化されていないため、従前どおり戸籍謄本を提出していただく必要があります。
*2021年9月から押印不要(任意の押印は可能)になりました。
**裁判所の判決謄本には,離婚の判決確定日および未成年の子がいる場合には子の親権についての記載が必要となります。
**署名がオリジナルであれば、その他はコピーでも可能です(離婚届書の署名部分をブランクにしてその他を記入。コピーの後、それぞれに署名で可)。
**** 原戸籍・除籍を含む戸籍情報の一部については、電子データ化されていないため、従前どおり戸籍謄本を提出していただく必要があります。
《留意事項》
1.日本人と外国人が協議離婚する場合の届出については事前に当館までお問い合わせください。
2.日本人同士の離婚の場合で夫又は妻の氏を称している方は、離婚によって婚姻前の氏(苗字)に戻りますが、「離婚の際に称していた氏を称する届」と離婚事実が記載された戸籍謄本(注:離婚届と同時に届出される場合には戸籍謄本の提出は不要)を離婚が成立した日より3ヶ月以内に提出した場合に限り、婚姻中の氏を称することが可能です。この届出期限を過ぎた場合,日本の家庭裁判所の許可が必要となります。
3.外国人と結婚された際に「外国人との婚姻による氏の変更届」によって外国人配偶者の氏(苗字)に変更した方で、婚姻前の氏(旧姓)に変更を希望される方は、「外国人との離婚による氏の変更届」と離婚事実が記載された戸籍謄本(注:離婚届と同時に届出される場合には戸籍謄本の提出は不要)を離婚が成立した日より3ヶ月以内に提出した場合に限り、婚姻前の氏を称することが可能です。この届出期限を過ぎた場合、日本の家庭裁判所の許可が必要となります。
(ご参考)
「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」(子どもを移動する際の注意事項についてまとめています)
届出に手数料は不要です。
(ご参考)
民法改正に伴う嫡出推定等の見直しについて(令和6年4月1日~)
本ページでご案内する主な届出とその期限
出生届 | 婚姻届 | 死亡届 | 離婚届その他の届出(認知届、養子縁組届、養子離縁届、外国人との婚姻による氏の変更届など)については、当館(ryoji@ca.mofa.go.jp)までお問い合わせください。
届出の種類 | 期限 | 備考 |
出生届(及び国籍留保届) | 生まれた日を含めて3ヶ月以内(例:10月23日出生の場合,翌年1月22日が期限) | 重要:日本国外で出生し、出生により日本以外の国籍が自動的に得られる場合(例:一方の親がエジプト人の場合はエジプト国籍を得る)、左記の期限内に届出を行わないと日本国籍を失います。 |
婚姻届 | 外国の法律で婚姻が成立した日から3ヶ月以内 | 届出の期限を過ぎた場合でも、 遅延理由書を提出して届出を行うことが可能です。 |
死亡届 | 死亡の事実を知った日から3ヶ月以内 | 届出の期限を過ぎた場合でも、 遅延理由書を提出して届出を行うことが可能です。 |
離婚届 | 外国の法律で離婚が成立した日から3ヶ月以内 | 重要:日本人同士の離婚の場合で離婚後も婚姻中の氏(姓)の使用を希望する方、外国人との結婚により戸籍上の氏を外国人配偶者の氏に変更した方で婚姻前の氏(旧姓)に変更を希望する方は,左記の期限内に所定の書類を届け出る必要があります。 |
不受理申出制度
不受理申出制度は、本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止するための制度です。不受理申出後、当該申出に係る届出があった場合、申出をした本人が窓口に来たことが確認できなかったときは当該届出を受理しません。 詳細はこちらでご確認ください。届出の方法
届出の種類 | 届出を行う方(届出書類に署名する方) | 届出の方法 |
出生,婚姻,死亡など 戸籍上の身分事項の変更 |
出生:原則として父又は母(外国人でも可) 婚姻:原則として当事者双方又は日本人配偶者 死亡:同居親族又はその他の同居者 |
重要:書類が整っていれば、郵送などでの送付(パスポート原本などの提示が必要な場合を除く)や家族、友人知人、メッセンジャーなどが来館し提出することが可能です。ただし、書類に不備がある場合、当館は届出を受理することができません。再度来館しないで済むように必ず十分な日数をもって事前に当館とご相談ください。 ○当館ではなく、自らの本籍地市区町村に書類を直接送付または持参いただくことも可能です。当館で受理する場合、提出書類は関係官庁を経て本籍地市区町村に届くため、どうしても日数を要します。なお、その場合でも、書類に不備がないかを当館で確認することは可能なので、ご相談ください。 |
来館しないで届出を希望の場合
(必要な書式は以下の各届の説明にPDFで掲載されています。これらPDFを印刷して記入し、提出することができます。)1. 必ず事前に当館に電子メールで相談ください。
2. 以下の各届の説明を参考に必要な書類を記入、また写を準備し、それぞれをスキャンして当館に電子メールで送付ください。
3. 当館から記載内容を確認し、修正や追加が必要な記載、また必要な場合は追加書類をご連絡します。修正などの後、該当する書類をスキャンして当館に電子メールで送付ください。
4. 届出に必要な書類一式が整った後、当館に書類の原本が届くように手配ください。
重要:スキャンしたデータだけでは届出と認められません。
5. 郵便は届かない可能性が高いので利用しないでください。当館として推奨するものではありませんが,例えばAramex社やEgypt Express社が国内での書類の宅配事業を行っています。
重要:当館は送付による紛失などの事故に一切責任を負いません。
重要:送付された書類は返却できません。
出生届(及び国籍留保届)
【重要】届出期限:生まれた日を含めて3ヶ月以内(例えば10月23日に生まれた場合は翌年1月22日まで)に届け出てください。出生により外国の国籍も取得する場合は(例:一方の親がエジプト人の場合はエジプト国籍を得る)、この届出期限を過ぎると日本国籍を留保することができなくなりますので、ご注意ください。(ご参考)
民法改正に伴う嫡出推定等の見直しについて(令和6年4月1日~)
必要書類 | 部数 |
出生届書* 書式のダウンロード (本来はA3サイズですが、海外では左半分(A4サイズだけの提出が可能です)) (注意:日本の市区町村の出生届の書式には国籍留保届の部分がありません) |
2通** |
出生証明書 (エジプト政府発行の証明書,または医師作成の証明書) |
2通 (原本1通、コピー1通) |
出生証明書の和訳 エジプト政府発行の書式のダウンロード (オンラインで取得できる出生証明書(A5サイズ)の和訳書式のダウンロードはこちら) ※翻訳者氏名の記載・署名が必要です。届出人による翻訳も可能です。 |
2通** |
出生した病院の住所の分かる資料 (病院のパンフレットなどのコピー、ウェブサイトの印刷) |
1通 |
日本人親のパスポートのコピー 届出人の日本国籍等の身分事項確認のため |
1通 |
*2021年9月から押印不要(任意の押印は可能)になりました。
**署名がオリジナルであれば、その他はコピーでも可能です(出生届書の署名部分をブランクにしてその他を記入。コピーの後,それぞれに署名で可)。
※出生届書、出生証明書、出生証明書の和訳の提出部数は通常それぞれ2通ですが,新本籍を設ける場合は3通(注:出生証明書は原本1通で可)必要です。
(ご参考:本来のA3サイズの届の右半分の部分) |
出生届の記入見本 |
出生証明書和訳書式例の記入見本 |
(ご参考)
「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」(子どもを移動する際の注意事項についてまとめています)
婚姻届
届出期限:日本人同士が日本の方式で結婚する場合は届出日が婚姻日となりますが,エジプトの方式で結婚した場合は、婚姻届はエジプトの法律で婚姻が成立した日から3ヶ月以内に提出しなければなりません。この届出期限を過ぎた場合、遅延理由書を添えて届け出ることが可能ですので、いまだ届出をされていない方はすぐに届出をしてください。(ご参考)
エジプトでの婚姻手続きに必要となる書類のご案内
(ご参考)
民法改正に伴う嫡出推定等の見直しについて(令和6年4月1日~)
日本人同士の結婚の場合 | 日本人と外国人との結婚の場合
日本人同士の結婚の場合 | |
必要書類 | 部数 |
婚姻届書* 書式(A3)のダウンロード | 2通*** |
夫と妻の戸籍謄(抄)本 | 原則として不要 **** |
(公認婚姻契約書** 又は 婚姻証明書**)(エジプトの方式で結婚の場合) (エジプト政府発行の証明書) |
2通 (原本1通、コピー1通) |
(公認婚姻契約書の和訳** 書式例のダウンロード(エジプト方式での結婚の場合) (婚姻証(明)書の和訳** 書式例のダウンロード) (エジプトの方式で結婚の場合) (翻訳者氏名の記載・署名が必要です。届出人による翻訳も可能です。) |
2通*** |
*2021年9月から押印不要(任意の押印は可能)になりました。
**エジプトの方式で結婚された場合に提出が必要です。
***署名がオリジナルであれば、その他はコピーでも可能です(婚姻届書の署名部分をブランクにしてその他を記入。コピーの後、それぞれに署名で可)。
※夫と妻の本籍地の市区町村が同じで、そのいずれか一方を新本籍とする場合の提出部数はそれぞれ2通ですが、これ以外に該当する場合は提出部数が異なりますので、当館に電子メールでお問い合わせください。
**** 原戸籍・除籍を含む戸籍情報の一部については、電子データ化されていないため、従前どおり戸籍謄本を提出していただく必要があります。
日本人と外国人との結婚の場合 | |
必要書類 | 部数 |
婚姻届書* 書式(A3)のダウンロード | 2通** |
戸籍謄(抄)本 | 原則として不要 *** |
公認婚姻契約書 又は 婚姻証明書 (エジプト政府発行の証明書) |
2通 (原本1通、コピー1通) |
公認婚姻契約書の和訳 書式例 (イスラム教徒同士の婚姻)のダウンロード 婚姻証明書の和訳 書式例のダウンロード (翻訳者氏名の記載・署名が必要です。届出人による翻訳も可能です。) |
2通** |
外国人配偶者の国籍を証する書面 (パスポートなど) |
2通 (パスポートの場合は原本を提示) |
外国人配偶者の国籍を証する書面の和訳 書式例のダウンロード (翻訳者氏名の記載・署名が必要です。届出人による翻訳も可能です。) |
2通** |
*2021年9月から押印不要(任意の押印は可能)になりました。
**署名がオリジナルであれば、その他はコピーでも可能です(婚姻届書の署名部分をブランクにしてその他を記入。コピーの後、それぞれに署名で可)。
※日本人配偶者の従前の本籍地の市区町村と同じ市区町村に新本籍を設ける場合の提出部数はそれぞれ2通ですが、全く別の市区町村に新本籍を設ける場合は3通(注:戸籍謄(抄)本、婚姻証明書、外国人配偶者の国籍を証する書面はそれぞれ原本1通で可。)必要です。
*** 原戸籍・除籍を含む戸籍情報の一部については、電子データ化されていないため、従前どおり戸籍謄本を提出していただく必要があります
婚姻届の記入見本 |
その他:外国人と結婚された方は、配偶者と同じ氏の読み方を戸籍の氏(苗字)とすることが可能です。 「外国人との婚姻による氏の変更届」と婚姻事実が記載された戸籍謄(抄)本(注:婚姻届と同時に届出される場合には戸籍謄(抄)本の提出は不要)を婚姻の日より6ヶ月以内に提出した場合に限り、変更することが可能です。この届出期限を過ぎた場合、日本の家庭裁判所の許可が必要となります。
《留意事項》
日本人と外国人が日本の方式で結婚する場合の届出は当館で受理することができませんので、必要書類や届出方法などは本籍地の市区町村役場に直接お問い合わせください。
(ご参考)
「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」(子どもを移動する際の注意事項についてまとめています)
死亡届
届出期限:死亡の事実を知った日(注:死亡の事実発生日(死亡日)ではありません)から3ヶ月以内に届け出てください。必要書類 | 部数 |
死亡届書* 書式のダウンロード (本来はA3サイズですが、海外では左半分(A4サイズだけの提出が可能です)) |
2通** |
死亡証明書 (エジプト政府発行の証明書) |
2通 (原本1通、コピー1通) |
死亡証明書の和訳 フォーマットのダウンロード:PDF形式 / Word形式 (翻訳者氏名の記載・署名が必要です。届出人による翻訳も可能です。) |
2通** |
*2021年9月から押印不要(任意の押印は可能)になりました。
**署名がオリジナルであれば,その他はコピーでも可能です(死亡届書の署名部分をブランクにしてその他を記入。コピーの後,それぞれに署名で可)。
(ご参考:本来のA3サイズの届の右半分の部分) |
死亡届の記入見本 |
その他:外国人である配偶者が死亡した場合には、「婚姻解消事由(死亡事項)の記載方に関する申出書」、死亡証明書及び同和訳を提出し、日本人配偶者の戸籍の身分事項欄に死亡の旨を記載する必要があります。詳細は当館に電子メールでお問い合わせください。
離婚届
【重要】届出期限:○日本人同士が協議離婚する場合は届出日が離婚成立日となります。日本人同士又は日本人と外国人がエジプトの裁判所で裁判離婚されたとき、離婚届は離婚の成立の日から3ヶ月以内に届け出てください。
○日本人同士の離婚の場合で離婚後も婚姻中の氏(苗字)の使用を希望する方、外国人との結婚により戸籍上の氏を外国人配偶者の氏に変更した方で婚姻前の氏(旧姓)に変更を希望する方は,離婚の成立の日から3ヶ月以内に所定の書類を届け出る必要があります。この届出期限を過ぎた場合、日本の家庭裁判所の許可が必要となりますのでご注意ください。
届出人(届出書類に署名をする方):日本人同士が協議離婚する場合の届出人は当事者双方となりますが、その他に成年の証人2人(外国人でも可)が必要です。日本人同士又は日本人と外国人がエジプトの裁判所で裁判離婚された場合の届出人は、当事者双方又は一方(日本人当事者)となります。
(ご参考)
民法改正に伴う嫡出推定等の見直しについて(令和6年4月1日~)
日本人同士の離婚の場合 | 日本人と外国人の外国裁判による離婚の場合
日本人同士の離婚の場合 | |
必要書類 | 部数 |
離婚届書* 書式のダウンロード | 3通*** |
戸籍謄本 | 原則として不要 **** |
(裁判所の判決謄本もしくは確定証明書または離婚証明書**) (エジプトで裁判離婚の場合) |
3通 (原本1通、コピー2通) |
(裁判所の判決謄本もしくは確定証明書または離婚証明書の和訳**) (エジプトで裁判離婚の場合) |
3通*** (原本1通、コピー2通) |
*2021年9月から押印不要(任意の押印は可能)になりました。
**日本人同士が外国で裁判離婚された場合に提出が必要です。裁判所の判決謄本には、離婚の判決確定日および未成年の子がいる場合には子の親権についての記載が必要となります。
***署名がオリジナルであれば、その他はコピーでも可能です(離婚届書の署名部分をブランクにしてその他を記入。コピーの後,それぞれに署名で可)。
※離婚によって婚姻前の氏(苗字)に戻る方が、婚姻中の本籍地と同じ市区町村に新本籍を設ける場合の提出部数はそれぞれ2通です。
**** 原戸籍・除籍を含む戸籍情報の一部については、電子データ化されていないため、従前どおり戸籍謄本を提出していただく必要があります。
日本人と外国人の外国裁判による離婚の場合 | |
必要書類 | 部数 |
離婚届書* 書式のダウンロード | 2通*** |
戸籍謄本 | 原則として不要 **** |
裁判所の判決謄本もしくは確定証明書または離婚証明書** | 2通 (原本1通、コピー1通) |
裁判所の判決謄本もしくは確定証明書または離婚証明書の和訳 書式例のダウンロード |
2通*** (原本1通、コピー1通) |
*2021年9月から押印不要(任意の押印は可能)になりました。
**裁判所の判決謄本には,離婚の判決確定日および未成年の子がいる場合には子の親権についての記載が必要となります。
**署名がオリジナルであれば、その他はコピーでも可能です(離婚届書の署名部分をブランクにしてその他を記入。コピーの後、それぞれに署名で可)。
**** 原戸籍・除籍を含む戸籍情報の一部については、電子データ化されていないため、従前どおり戸籍謄本を提出していただく必要があります。
離婚届の記入見本 |
《留意事項》
1.日本人と外国人が協議離婚する場合の届出については事前に当館までお問い合わせください。
2.日本人同士の離婚の場合で夫又は妻の氏を称している方は、離婚によって婚姻前の氏(苗字)に戻りますが、「離婚の際に称していた氏を称する届」と離婚事実が記載された戸籍謄本(注:離婚届と同時に届出される場合には戸籍謄本の提出は不要)を離婚が成立した日より3ヶ月以内に提出した場合に限り、婚姻中の氏を称することが可能です。この届出期限を過ぎた場合,日本の家庭裁判所の許可が必要となります。
3.外国人と結婚された際に「外国人との婚姻による氏の変更届」によって外国人配偶者の氏(苗字)に変更した方で、婚姻前の氏(旧姓)に変更を希望される方は、「外国人との離婚による氏の変更届」と離婚事実が記載された戸籍謄本(注:離婚届と同時に届出される場合には戸籍謄本の提出は不要)を離婚が成立した日より3ヶ月以内に提出した場合に限り、婚姻前の氏を称することが可能です。この届出期限を過ぎた場合、日本の家庭裁判所の許可が必要となります。
(ご参考)
「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」(子どもを移動する際の注意事項についてまとめています)