パスポートの申請
令和6年7月16日
氏や本籍地など、現有旅券から記載の変更がない場合には原則として戸籍謄本の提出は不要です。まずご確認ください | 申請が必要な場合ごとの可能な対応とその必要書類 | オンライン申請 | 旅券法改正による変更点 | 帰国のための渡航書 | 未成年者の申請 | 旧姓・別姓・別名の記載 | 限定旅券の申請 | パスポート申請の仮受付 |パスポートの受取後にエジプト政府で必要な手続き |
2023年3月27日より、一部の申請手続を除き、パスポートのオンライン申請が開始されました。
詳しくはこちらをご確認ください。
2023年7月10日より、パスポートをオンライン申請した方については、旅券手数料のオンライン納付(クレジットカード/デビットカードによるお支払い)が可能となりました。
詳しくはこちらをご確認ください。
○旅行中にパスポートを紛失した場合や、出生して間もないため戸籍に記載されていないためパスポートの申請ができない乳児等に対して発給されます。
○「帰国のための渡航書」は、帰国のためにだけ有効で、これを使って第三国に渡航・周遊することはできません。また、有効期間は必要最小限で(帰国経由地も明記)、日本に帰国した時点で効力を失います。
○重要:パスポートを紛失して当館に「紛失届」を提出した場合、そのパスポートは直ちに効力を失いますので、後になって仮にパスポートが発見されたとしても、それを使用することはできません。
○写真:1枚
○日本国籍を証明する書類(戸籍謄本、本籍地の記載がある住民票):1通
(当館で戸籍の出生届が受理された新生児が、出生が日本の戸籍に反映される前の場合はこれらの書類は不要です)
(緊急に日本に帰国する必要がある場合、1) 帰国のための渡航書申請日前の6ヶ月以内に発行された日本国籍を証明する書類の写し、2) 同写しを当館に発送済(郵便の場合はEMS以外の利用は不可)であることを示すもの、3) 書類提出を確約する誓約書の3点全てがあれば、写しで申請手続きを進められる場合もあります)
重要:2023年3月27日より、戸籍抄本(個人事項証明)での受付はできません。
○当地警察からの盗難又は紛失届(ポリスレポート):1通
○航空券または旅行代理店等作成のフライト・スケジュール(氏名、日付、経由地、便名が入ったもの):1通
○手数料
○父母の双方が親権者で、親権者の一方が外国籍の場合:日本国籍の親権者が万が一の不利益を被ることを予防する観点から、未成年の子の日本パスポート申請について、外国籍の親権者の方の同意を書面及び外国籍の親権者の身分証明書の写しで確認しています。
(日本語/アラビア語書式 日本語/英語書式)
○親権者がエジプト国外にいる場合:上の書式を国外の親権者が記入・署名した写しと親権者の身分証明書の写しで対応します。
○一方の親権者のみの意思をもって未成年者のパスポート申請が行われることを、もう一方の親権者が同意しない場合には、同意しない方の親権者があらかじめ当館に「不同意の意思表示」を行って頂くことで、同意しない方の親権者の意思に反して勝手に子のパスポートが発給されることを防止することができます。手続き方法等の詳細は当館領事部(ryoji@ca.mofa.go.jp)にご照会ください。
(未成年者の旅券発給申請における注意点 / 親権者用お知らせ)
○旧姓:戸籍謄本、旧姓が併記された住民票の写し又はマイナンバーカード
重要:2023年3月27日より、戸籍抄本(個人事項証明)での受付はできません。
○別姓・別名:別姓・別名とその綴りを証する公文書(たとえば外国政府発行の婚姻証明書、出生証明書、パスポートなど)
(注:この手続はオンライン申請での受付は行えませんのでご了承ください。)
○現に有効な旅券の査証欄に、イスラエルの入国印の押印やビザが貼付されていることにより、イスラエルと対立関係にある国・地域(イエメン・イラク・イラン・クウェート・シリア・スーダン・リビア・レバノン)への渡航に困難性が生じている、或いは今後生じる蓋然性が高いと判断される場合。
○主に業務目的において、イスラエルと共に、イスラエルと対立関係にある国・地域(イエメン・イラク・イラン・クウェート・シリア・スーダン・リビア・レバノン)に渡航する予定がある、或いは今後、渡航する蓋然性が高いと判断される場合。
パスポート申請の仮受付とは、以下の条件に同意いただいた方が、事前に必要書類を書類送付サービス(注)により当館に送付して仮申請を行い、その際に当館と合意した日(この日が申請日になります)に旅券名義人ご本人が来館してパスポートを受け取るものです。この方法の利用により、1回の来館(通常は申請と受取で2回の来館)でパスポートを受け取ることができます。
(注:ここでの書類送付サービスとは、民間企業の例えばAramex社、FedEx社が提供する書類送付サービスやエジプト郵便局の提供する速達・書留の書類送付サービス(随時、トラッキングできるもの)を示します。エジプト郵便局の提供する普通郵便は紛失・遅延が懸念されますので利用しないでください。)
○申請者がダウンロードによるパスポート申請書が利用、印刷可能なこと。
○書類送付費用は申請者が負担すること。
○書類送付に際する申請関係書類の紛失・遅延・破損、電子メールの連絡での不達・遅延について、当館は責任を負わないこと。
(書類送付される書類のうち原本はパスポート申請書、写真と仮申請予約同意書のみで、その他は写し。その他書類は来館日に窓口に持参。)
○遅くとも来館日(受取日)の2週間前の開館日までに申請関係書類が当館領事班に届いていること。
○理由を問わず、申請者が仮申請予約同意書で指定する来館日に来館しない場合、また必要な書類の原本(書類送付時に写しを送付したもの)を持参しなかった場合は、申請は取り下げ(辞退)したものとみなされ、申請書類は破棄されること。
○住所が以下の地域にあること。
○当館に電子メールでご連絡ください。
○[重要]パスポートの申請書、写真、仮申請予約同意書だけが原本で、残りの書類(手持ちのパスポートを含む)はコピーを送付します。
重要:コピーを送った書類は、来館日に原本をご持参ください。
重要:繰り返しになりますが、手持ちのパスポートの原本は送付しないで、来館日にご持参ください。
○来館日の遅くとも2週間前に全ての必要書類が当館に到着するよう手配してください。
○書類の発送日を当館に連絡するとともに、書類のトラッキングを行ってください。
(書類に不備がある場合、当館から修正に関する連絡をします。)
○仮受付時にコピーを送った書類は、必ず来館日に原本をご持参ください。
○[重要] 理由を問わず、申請者が当館との間で確定した日時に来館しない場合、また必要な書類の原本(書類送付時にコピーを送付したもの)を持参しなかった場合は、申請は取り下げ(辞退)したものとみなされ、申請は無効となります。
○当館で新たにパスポート、または帰国のための渡航書を受け取った場合、エジプト政府に手続きを行わないと出国できません。
○カイロ首都圏での本件担当事務所はこちらです。
(ご参考)窓口配付資料「当館で新たにパスポート等を受け取られた方へ」
まずご確認ください
必要な書類が当館に提出された日から受取までの所要日数 | 原則として、必要書類が当館に提出された日から起算して3開館日目に受取。 (例:日曜日申請であれば火曜日に受取) 但し、オンライン申請の場合で当館より補正依頼を行った場合には、右ご対応頂いた後に受信される「申請受付通知」のメール受信日から起算し、3開館日目に受取。 |
パスポートが受取可能な期間 (申請者本人(パスポートの名義人)以外がパスポートの受取を行うことはできません) |
パスポートの発行日から6ヶ月以内の開館日 |
手数料 | ・窓口で申請された方は新しいパスポートの受取時に現金でお支払いください。金額はこちら。 ・オンライン申請した方は、オンライン納付(クレジットカード/デビットカードによるお支払い)が可能です。詳細はこちら。 |
重要:パスポート受取後にエジプト政府で必要な手続き (手続きを行わないと出国できません) |
詳細はこちら |
写真のサイズなど (重要:写真自体は45x35mmであるものの、顔の縦サイズ(頭頂から顎までが34mm(±2mm))が規定を満たさず、撮り直し・別写真の提出が必要な場合が増えています。写真自体のサイズは大きくなっても構わないので、顔のサイズが規定を満たすようにご注意ください(*乳幼児を除く)) (*乳幼児は成人などと顔の縦横比が違うので、横幅を優先してください) |
詳細はこちら (注:オンライン申請の場合には、スマートフォン等にインストールしたパスポート申請アプリを使用の上、ご自身で撮影頂きます) |
申請者に代わって、申請者以外による申請書類の代理提出としたい場合 | ・未成年者の申請書類を親権者が提出する場合、手続き不要で提出可。 ・申請書裏面の「申請書類等提出委任申出書」に必要事項記入があれば申請者以外が提出可。 (条件次第で、日本国籍以外の場合も申請者に代わって代理提出可) |
未成年者の申請(親権者がエジプト国外にいる場合や親権者が外国籍の場合など) | 詳細はこちら |
住所が以下の地域にあり、書類の事前送付によるパスポート申請の仮受付を希望する場合 ○北シナイ県、南シナイ県 ○マトルーフ県、アレキサンドリア県 ○Damanhur以北のブヘイラ県、カフル・エルシェイク県、 Mansoura以北のダクハリーヤ県、ダミエッタ県、ポート・サイード県 ○ナイル川流域のミニヤ県以南の県とニュー・バレー県 ○Ras Ghareb以南の紅海県、北緯29度以南のギザ県 |
詳細はこちら ※左記のうち、書類送付サービスの利用が困難な地域(オアシスなど)の方は、余裕をもって当館にご相談ください。 |
旧姓、別姓、別名を記載するパスポートを初めて作成する場合 | ・詳細はこちら(制度全般と記載イメージ、旧姓、別姓・別名、非ヘボン式) ・必要書類 |
申請が必要な場合ごとの可能な対応とその必要書類
申請をお考えの方のご事情 | 必要な書類 (リンク先「海外」欄) |
備考 |
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切替発給 | *氏や本籍地など、現有旅券から記載の変更がない場合には原則として戸籍謄本の提出は不要。 重要:2023年3月27日より、戸籍抄本(個人事項証明)での受付はできません。 |
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切替発給 | *氏や本籍地など、現有旅券から記載の変更がない場合には原則として戸籍謄本の提出は不要。 重要:2023年3月27日より、戸籍抄本(個人事項証明)での受付はできません。 |
残存有効期間同一旅券 | *氏や本籍地など、現有旅券から記載の変更がない場合には原則として戸籍謄本の提出は不要。 *パスポート番号は変更。 *料金は日本円6,000円相当のエジプト貨。 重要:2023年3月27日より、査証ページを追加する手続(査証欄増補)は廃止となりました。 |
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新規発給 | *旅券申請日前の6か月以内に発行された戸籍謄本の原本が必要。 重要:2023年3月27日より、戸籍抄本(個人事項証明)での受付はできません。 |
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帰国のための渡航書 | *当館で戸籍の出生届が受理された場合、日本入国だけを目的とする「帰国のための渡航書」の申請が可能。 |
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紛失届 新規発給 |
*紛失届と新規発給の二つの手続きが必要(写真はそれぞれに1枚が必要)。 *エジプト当局に紛失届出を行った証明が必要。 *旅券申請日前の6か月以内に発行された戸籍謄本の原本が必要。 重要:2023年3月27日より、戸籍抄本(個人事項証明)での受付はできません。 |
紛失届 帰国のための渡航書 |
・「帰国のための渡航書」は日本に帰国するのみの目的で発行される渡航文書。 ・紛失届と帰国のための渡航書申請の二つの手続きが必要(写真はそれぞれに1枚が必要)。 ・エジプト当局に紛失届出を行った証明が必要。 重要:2023年3月27日より、戸籍抄本(個人事項証明)での受付はできません。 |
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新規発給 | *旅券申請日前の6か月以内に発行された戸籍謄本の原本が必要。 重要:2023年3月27日より、戸籍抄本(個人事項証明)での受付はできません。 |
氏名や本籍等の変更 | *残存有効期間同一旅券(変更前のパスポートと有効期間満了日が同一のもの)。 *パスポート番号は変更。 *料金は日本円6,000円相当のエジプト貨。 *氏などに変更があったことを示す戸籍謄本の原本が必要。 重要:2023年3月27日より、戸籍抄本(個人事項証明)での受付はできません。 |
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詳しくはこちら | *申請後、当館において外務省に照会・発給許可を得る必要があるため、通常2週間(或いは審査の結果によりそれ以上)の期間が必要。 |
オンライン申請
2023年3月27日より、一部の申請手続を除き、パスポートのオンライン申請が開始されました。
詳しくはこちらをご確認ください。
2023年7月10日より、パスポートをオンライン申請した方については、旅券手数料のオンライン納付(クレジットカード/デビットカードによるお支払い)が可能となりました。
詳しくはこちらをご確認ください。
旅券法改正(2022年)による変更点
2022年の旅券法改正により、パスポートの発給申請手続のオンライン化にあわせて、2023年3月27日以降、以下の点が変更となりました(ご参考:旅券法令改正案内ポスター)。申請書様式の変更 | パスポート発給等のための申請書の様式が変更となり、2023年3月27日以降、これまで使用していた申請書は使用できなくなりました。 (オンライン申請やダウンロード形式の申請書をご利用いただく場合には影響はありません。) |
戸籍謄本への一本化 | パスポートの新規発給申請等では戸籍謄本(全部事項証明)または戸籍抄本(個人事項証明)のご提出をお願いしていましたが、2023年3月27日以降、戸籍抄本による申請はできません。 (パスポートの切替申請の場合、戸籍謄本の提出は原則不要です。) |
パスポートの未交付失効後に新規申請する場合の手数料 | 新しいパスポートが発行され、6か月以内にお受け取りがない場合、パスポートは失効します。2023年3月27日以降に申請したパスポートが失効し、失効後5年以内に新たにパスポートを申請する場合には通常より高い手数料となりました。手数料はこちらをご確認ください。 |
査証欄増補の廃止 | パスポートの査証欄に余白がなくなった場合には増補を行っていましたが、2023年3月27日より増補制度は廃止となりました。査証欄に余白がなくなった場合はパスポートの切替申請を行っていただく、または、有効期間がお持ちのパスポートの残存有効期間と同じパスポート(残存有効期間同一旅券)を申請いただく必要があります。 |
帰国のための渡航書
帰国のための渡航書とは
○「帰国のための渡航書」(Travel document for return to Japan)は、パスポートを所持しないが緊急に帰国する必要があり、かつ、パスポートの発給を受けるための十分な時間がない場合等に発給される渡航文書(Travel document)で、普通のパスポートとは異なるものです。○旅行中にパスポートを紛失した場合や、出生して間もないため戸籍に記載されていないためパスポートの申請ができない乳児等に対して発給されます。
○「帰国のための渡航書」は、帰国のためにだけ有効で、これを使って第三国に渡航・周遊することはできません。また、有効期間は必要最小限で(帰国経由地も明記)、日本に帰国した時点で効力を失います。
○重要:パスポートを紛失して当館に「紛失届」を提出した場合、そのパスポートは直ちに効力を失いますので、後になって仮にパスポートが発見されたとしても、それを使用することはできません。
申請書類と手数料
○渡航書発給申請書:1通(当館窓口で記入)○写真:1枚
○日本国籍を証明する書類(戸籍謄本、本籍地の記載がある住民票):1通
(当館で戸籍の出生届が受理された新生児が、出生が日本の戸籍に反映される前の場合はこれらの書類は不要です)
(緊急に日本に帰国する必要がある場合、1) 帰国のための渡航書申請日前の6ヶ月以内に発行された日本国籍を証明する書類の写し、2) 同写しを当館に発送済(郵便の場合はEMS以外の利用は不可)であることを示すもの、3) 書類提出を確約する誓約書の3点全てがあれば、写しで申請手続きを進められる場合もあります)
重要:2023年3月27日より、戸籍抄本(個人事項証明)での受付はできません。
○当地警察からの盗難又は紛失届(ポリスレポート):1通
○航空券または旅行代理店等作成のフライト・スケジュール(氏名、日付、経由地、便名が入ったもの):1通
○手数料
未成年者の申請
○未成年者の両親が日本国籍の場合:申請書裏面の「法定代理人署名欄」にいずれかの親が署名してください。○父母の双方が親権者で、親権者の一方が外国籍の場合:日本国籍の親権者が万が一の不利益を被ることを予防する観点から、未成年の子の日本パスポート申請について、外国籍の親権者の方の同意を書面及び外国籍の親権者の身分証明書の写しで確認しています。
(日本語/アラビア語書式 日本語/英語書式)
○親権者がエジプト国外にいる場合:上の書式を国外の親権者が記入・署名した写しと親権者の身分証明書の写しで対応します。
○一方の親権者のみの意思をもって未成年者のパスポート申請が行われることを、もう一方の親権者が同意しない場合には、同意しない方の親権者があらかじめ当館に「不同意の意思表示」を行って頂くことで、同意しない方の親権者の意思に反して勝手に子のパスポートが発給されることを防止することができます。手続き方法等の詳細は当館領事部(ryoji@ca.mofa.go.jp)にご照会ください。
(未成年者の旅券発給申請における注意点 / 親権者用お知らせ)
旧姓、別姓、別名を記載するパスポートを初めて申請する際の必要書類
(※初めての申請でない場合(現在お持ちの有効なパスポート上の氏名が既に旧姓、別姓、別名で表記されている場合)は必要書類提出を省略できます。)○旧姓:戸籍謄本、旧姓が併記された住民票の写し又はマイナンバーカード
重要:2023年3月27日より、戸籍抄本(個人事項証明)での受付はできません。
○別姓・別名:別姓・別名とその綴りを証する公文書(たとえば外国政府発行の婚姻証明書、出生証明書、パスポートなど)
対立地域渡航のための限定旅券の申請
以下に該当する方は、こちらの資料をご参照の上、極力早めに当館領事部(ryoji@ca.mofa.go.jp)にご相談ください。(注:この手続はオンライン申請での受付は行えませんのでご了承ください。)
○現に有効な旅券の査証欄に、イスラエルの入国印の押印やビザが貼付されていることにより、イスラエルと対立関係にある国・地域(イエメン・イラク・イラン・クウェート・シリア・スーダン・リビア・レバノン)への渡航に困難性が生じている、或いは今後生じる蓋然性が高いと判断される場合。
○主に業務目的において、イスラエルと共に、イスラエルと対立関係にある国・地域(イエメン・イラク・イラン・クウェート・シリア・スーダン・リビア・レバノン)に渡航する予定がある、或いは今後、渡航する蓋然性が高いと判断される場合。
遠隔地にお住まいの方の書類事前送付によるパスポート申請の仮受付
パスポート申請の仮受付とは
エジプト国内の書類送付の民間サービスの拡充と、遠隔地にお住まいの皆様の内、オンライン申請が行えない方への便宜のため、パスポート申請の仮受付の運用を行います。パスポート申請の仮受付とは、以下の条件に同意いただいた方が、事前に必要書類を書類送付サービス(注)により当館に送付して仮申請を行い、その際に当館と合意した日(この日が申請日になります)に旅券名義人ご本人が来館してパスポートを受け取るものです。この方法の利用により、1回の来館(通常は申請と受取で2回の来館)でパスポートを受け取ることができます。
(注:ここでの書類送付サービスとは、民間企業の例えばAramex社、FedEx社が提供する書類送付サービスやエジプト郵便局の提供する速達・書留の書類送付サービス(随時、トラッキングできるもの)を示します。エジプト郵便局の提供する普通郵便は紛失・遅延が懸念されますので利用しないでください。)
パスポート申請の仮受付の条件
○申請者が当館と電子メール及び電話で連絡が取れること。○申請者がダウンロードによるパスポート申請書が利用、印刷可能なこと。
○書類送付費用は申請者が負担すること。
○書類送付に際する申請関係書類の紛失・遅延・破損、電子メールの連絡での不達・遅延について、当館は責任を負わないこと。
(書類送付される書類のうち原本はパスポート申請書、写真と仮申請予約同意書のみで、その他は写し。その他書類は来館日に窓口に持参。)
○遅くとも来館日(受取日)の2週間前の開館日までに申請関係書類が当館領事班に届いていること。
○理由を問わず、申請者が仮申請予約同意書で指定する来館日に来館しない場合、また必要な書類の原本(書類送付時に写しを送付したもの)を持参しなかった場合は、申請は取り下げ(辞退)したものとみなされ、申請書類は破棄されること。
○住所が以下の地域にあること。
- 北シナイ県、南シナイ県
- マトルーフ県、アレキサンドリア県
- Damanhur以北のブヘイラ県、カフル・エルシェイク県、Mansoura以北のダクハリーヤ県、ダミエッタ県、ポート・サイード県
- ナイル川流域のミニヤ県以南の県とニュー・バレー県
- Ras Ghareb以南の紅海県、北緯29度以南のギザ県
以上の条件に同意される方は、以下の手順でご参照ください
ステップ1
○こちらで仮申請予約同意書以外の必要書類をご確認ください。○当館に電子メールでご連絡ください。
ステップ2
○ステップ1及び当館で確認した必要書類をご準備ください。○[重要]パスポートの申請書、写真、仮申請予約同意書だけが原本で、残りの書類(手持ちのパスポートを含む)はコピーを送付します。
重要:コピーを送った書類は、来館日に原本をご持参ください。
重要:繰り返しになりますが、手持ちのパスポートの原本は送付しないで、来館日にご持参ください。
○来館日の遅くとも2週間前に全ての必要書類が当館に到着するよう手配してください。
○書類の発送日を当館に連絡するとともに、書類のトラッキングを行ってください。
ステップ3
○上記書類が当館に到着し、事前審査を終えた後、当館から来館日時予約の確定を連絡します。(書類に不備がある場合、当館から修正に関する連絡をします。)
ステップ4
○ステップ3で確定した日時にパスポート名義人本人がご来館ください。○仮受付時にコピーを送った書類は、必ず来館日に原本をご持参ください。
○[重要] 理由を問わず、申請者が当館との間で確定した日時に来館しない場合、また必要な書類の原本(書類送付時にコピーを送付したもの)を持参しなかった場合は、申請は取り下げ(辞退)したものとみなされ、申請は無効となります。
書類送付サービスの利用が困難な地域(オアシスなど)の方
日数に余裕をもって当館にご相談ください。パスポート、帰国のための渡航書の受取後にエジプト政府で必要な手続き
○エジプト政府は、入国時に使用したパスポートで出国することを出入国管理の原則としています。○当館で新たにパスポート、または帰国のための渡航書を受け取った場合、エジプト政府に手続きを行わないと出国できません。
○カイロ首都圏での本件担当事務所はこちらです。
(ご参考)窓口配付資料「当館で新たにパスポート等を受け取られた方へ」