エジプトにおける新型コロナウイルス関連情報(2月23日朝更新)
本ページの情報は随時更新しますが,大使館からのメール(在留届またはたびレジ登録者宛)の確認に加えて,引き続きエジプト政府発表など当国での状況について各自でもご注意ください。 [ 今までに大使館から出されたメール] [大使館からメールを受信するためには在留届かたびレジにご登録ください]
本ページの構成:感染例 | エジプト政府の感染予防措置 | 予防 | 感染が疑われる場合 | 心の健康 | 風評被害 | 陰性証明書 | 入国制限 | 入国に関する手続 | 入国時の検疫 | 入国後の行動制限の有無 | エジプトからの来訪者に対する諸外国・地域での入国制限 | 参考情報 | エジプトからの出国(ご参考:6月30日までの取り組み)
特に重要なお知らせ
【重要:日本国籍者の日本入国関係】 ○1月13日付:日本時間1月14日午前0時以降、全ての国・地域からの日本人、外国人の日本入国時に各種事項への誓約書の提出が必要となります。誓約書などについてこちらをご参照ください。 ○1月8日付:日本時間1月13日午前0時以降の入国に際して、エジプトを含む全ての国・地域からの日本人の日本入国についても、エジプト出国予定時刻前72時間以内に検体を採取したCOVID-19の陰性証明の提出が必要となります(日本における緊急事態宣言解除宣言まで継続)。検査方法や証明書記載事項が細かく定められているので、こちらをご参照ください。 【重要:エジプト入国関係】 ○10月1日:経済産業省が、海外渡航者新型コロナウイルス検査センター(TeCOT)のウェブサイトで、日本国内の検査証明機関登録簿の掲載を開始しました。 ○9月17日付:エジプト民間航空省は、日本を含む一部の国からの渡航者について、エジプト入国に必要なPCR検査による新型コロナウイルス感染症の陰性証明は、エジプト行の便の出発予定時刻前96時間以内実施の検査による証明と変更しました。(出発地により72時間以内の場合と96時間以内の場合がありますのでご注意ください)(6歳未満の証明は免除されています)。 ○9月7日付:エジプト民間航空省は、エジプト入国に必要なPCR検査による新型コロナウイルス感染症の陰性証明の記載事項の条件を告知しました。 |
【重要】 ○感染状況やエジプト政府対応は流動的ですが,従前から申し上げておりますとおり、少なくとも以下に当てはまる方については,早期のエジプトご出国も含めてご対応を改めてご検討ください。(12月24日送付)
○エジプトに現在滞在されている方(永住者,長期滞在者,短期滞在・旅行者)の確認 |
○日本における水際対策(エジプトを含みます): 空港でのPCR検査 | 入国後14日間の待機 | 外国人の新規入国の一時停止(12月26日付。有効な在留カードを持つ外国人の再入国は含みません) | 入国拒否 | ビザの制限
○エジプトに対する感染症危険情報の発出(3月31日から。現在も有効)(レベル3 渡航は止めてください。(渡航中止勧告))
○感染例
(1)累計
症例:178,774
上記のうち治癒数(*):138,183
上記のうち死亡数:10,404
*陰性に転じた後に退院が確認された場合にカウント
(2)エジプト政府発表の感染例
発表日付 | 概要 | 収容病院 | 感染経路 | 備考 |
2月14日 | 外国籍者1人に感染を確認。 | マトルーフ県 | 中国からの出張者 (エジプト出発後に感染確認) |
中国国籍 16日に陰性に転じ,28日に退院 |
週単位の新規感染者にジャンプ | ||||
3月 | 3月分記録にジャンプ | |||
4月 | 4月分記録にジャンプ | |||
5月 | 5月分記録にジャンプ | |||
6月 | 6月分記録にジャンプ | |||
6月14日から6月20日までの週計の新規感染者:10,778人(平均:1,540人) 6月19日の新規感染者1,774人 | ||||
7月 | 7月分記録にジャンプ | |||
8月 | 8月分記録にジャンプ | |||
8月16日から8月22日までの週計の新規感染者:901人(平均:129人) 8月22日の新規感染者89人 | ||||
9月 | 9月分記録にジャンプ | |||
10月 | 10月分記録にジャンプ | |||
10月4日から10月10日までの週計の新規感染者:812人(平均:116人,前週比:96.8%) | ||||
10月11日から10月17日までの週計の新規感染者:910人(平均:130人,前週比:112.1%) | ||||
10月18日から10月24日までの週計の新規感染者:1100人(平均:157人,前週比:120.9%) | ||||
10月25日から10月31日までの週計の新規感染者:1158人(平均:165人,前週比:105.3%) | ||||
11月 | 11月分記録にジャンプ | |||
11月1日から11月7日までの週計の新規感染者:1407人(平均:201人,前週比:121.5%) | ||||
11月8日から11月14日までの週計の新規感染者:1585人(平均:226人,前週比:112.7%) | ||||
11月15日から11月21日までの週計の新規感染者:2129人(平均:304人,前週比:134.3%) | ||||
11月22日から11月28日までの週計の新規感染者:2507人(平均:358人,前週比:117.8%) | ||||
12月 | 12月分記録にジャンプ | |||
11月29日から12月5日までの週計の新規感染者:2831人(平均:404人,前週比:112.9%) | ||||
12月6日から12月12日までの週計の新規感染者:3075人(平均:439人,前週比:108.6%) | ||||
12月13日から12月19日までの週計の新規感染者:3802人(平均:543人,前週比:123.6%) | ||||
12月20日から12月26日までの週計の新規感染者:6424人(平均:918人,前週比:169.0%) | ||||
1月 | 1月分記録にジャンプ | |||
12月27日から1月2日までの週計の新規感染者:9563人(平均:1366人,前週比:148.9%) | ||||
1月3日から1月9日までの週計の新規感染者:7921人(平均:1132人,前週比:82.8%) | ||||
1月10日から1月16日までの週計の新規感染者:6708人(平均:958人,前週比:84.7%) | ||||
1月17日から1月23日までの週計の新規感染者:5636人(平均:805人,前週比:84.0%) | ||||
1月24日から1月30日までの週計の新規感染者:4275人(平均:611人,前週比:75.9%) | ||||
2月 | 2月分記録にジャンプ | |||
1月31日から2月6日までの週計の新規感染者:3688人(平均:527人,前週比:86.3%) | ||||
2月 7日 |
534人に感染を確認。 47人が死亡。 |
321人が病院から退院。 | ||
2月 8日 |
567人に感染を確認。 48人が死亡。 |
323人が病院から退院。 | ||
2月 9日 |
573人に感染を確認。 52人が死亡。 |
400人が病院から退院。 | ||
2月 10日 |
610人に感染を確認。 53人が死亡。 |
233人が病院から退院。 | ||
2月 11日 |
603人に感染を確認。 53人が死亡。 |
376人が病院から退院。 | ||
2月 12日 |
609人に感染を確認。 42人が死亡。 |
508人が病院から退院。 | ||
2月 13日 |
600人に感染を確認。 36人が死亡。 |
423人が病院から退院。 | ||
2月7日から2月13日までの週計の新規感染者:4096人(平均:585人,前週比:111.1%) | ||||
2月 14日 |
611人に感染を確認。 59人が死亡。 |
322人が病院から退院。 | ||
2月 15日 |
613人に感染を確認。 56人が死亡。 |
389人が病院から退院。 | ||
2月 16日 |
633人に感染を確認。 51人が死亡。 |
321人が病院から退院。 | ||
2月 17日 |
618人に感染を確認。 49人が死亡。 |
411人が病院から退院。 | ||
2月 18日 |
656人に感染を確認。 51人が死亡。 |
409人が病院から退院。 | ||
2月 19日 |
610人に感染を確認。 49人が死亡。 |
399人が病院から退院。 | ||
2月 20日 |
600人に感染を確認。 48人が死亡。 |
405人が病院から退院。 | ||
2月14日から2月20日までの週計の新規感染者:4341人(平均:620人,前週比:106.0%) | ||||
2月 21日 |
608人に感染を確認。 55人が死亡。 |
543人が病院から退院。 | ||
2月 22日 |
623人に感染を確認。 51人が死亡。 |
346人が病院から退院。 |
○エジプト政府の新型コロナウイルス感染予防に関する主な措置
対象 | 現在 | 備考 |
マスクの着用 (官民の屋内施設への入場,交通機関への搭乗) |
継続中 (12月29日から対象に社会的距離が取れない場合の屋外を追加) (1月3日から非着用の場合の罰金を即時徴収(50ポンド)) |
5月30日-:義務化 非着用の場合の罰則あり(禁固もしくは4,000ポンド以下の罰金、または併科)。 11月2日-:取締り強化の発表 |
外出禁止 | 6月27日-:解除 | 3月25日-:19時-06時 4月9日-:20時-06時 4月24日(ラマダン月初日)-:21時-06時 5月24日-:17時-06時 5月30日-:20時-05時 6月14日-:20時-04時 |
大量輸送交通機関 (外出禁止以外の時間帯の措置) |
6月27日-:04時-24時の運行 | 4月19日(コプト・イースター),20日(月)(春香祭):19日06時-21日06時の停止 5月24日-29日:終日停止 |
国際航空便の発着 | 7月1日-:解除 | (以下は在外エジプト人の入国,エジプト滞在外国人の出国のための特別便を除く) 3月19日:停止 |
エジプト入国時のPCR検査陰性証明 | 9月1日-: ○全ての入国者はエジプト行航空便の出発予定時間72時間以内実施のPCR検査陰性証明の携行が必要(6歳未満を除く) (9月17日-:日本を含む一部の国からの渡航者は上記条件が96時間以内に変更) ○陸、海での入国の場合、入国72時間以内実施のPCR検査陰性証明の携行が必要(6歳未満を除く) ○ハルガダ、シャルムエルシェイク、マルサアラム、タバの各空港での入国に際しては到着時にPCR検査の受検が可能(有料) |
8月15日-:エジプト人以外は入国72時間以内のPCR検査陰性証明の携行が必要(マトルーフ県、紅海県、南シナイ県に直接入国する場合を除く) |
店舗(飲食店を除く) | 7月26日-:06時ー22時の営業が可能 (ベーカリー,青果店,薬局,スーパーマーケットなどは24時間の営業が可能) 12月1日-:新型コロナウイルス感染症の予防措置としてではなく、一般的な措置として以下の営業可能時間に変更(ベーカリー,青果店,薬局,スーパーマーケットなどは24時間の営業が可能) [夏期(4月の最終金曜日から9月の最終木曜日まで)] 木・金曜、祝日:07時から24時 土曜-水曜:07時から23時 [冬期] 木・金曜、祝日:07時から23時 土曜-水曜:07時から22時 |
(以下はベーカリー,青果店,薬局,スーパーマーケットなどは適用外) 3月19日:19時-06時の営業の停止 3月25日:17時時の営業の停止。金・土曜は終日の営業の停止 4月20日(月)(春香祭):終日の営業の停止 4月24日(ラマダン月初日)-:17時-06時の営業の停止。金・土曜日も営業可能 5月24日-:終日の営業の停止 5月30日-:17時-06時の営業の停止。金・土曜日も営業可能(以下同様) 6月14日-:18時-06時の営業の停止。 6月27日-:21時-06時の営業停止。 |
飲食店 | (以下の措置はフードデリバリーを除く) 7月26日-:06時ー24時の営業が可能(収容可能限度の50%まで) 12月1日-:新型コロナウイルス感染症の予防措置としてではなく、一般的な措置として営業可能時間を以下に変更(ホテル、観光地は例外となる可能性あり) [夏期(4月の最終金曜日から9月の最終木曜日まで)] 毎日:05時から翌日01時 [冬期] 木・金曜、祝日:05時から翌日01時 土曜-水曜:07時から00時 |
(以下の措置はフードデリバリーを除く) 3月19日-:19時-06時の営業の停止 3月25日-:終日の営業の停止 6月27日-:06時ー22時の営業が可能(収容可能限度の25%まで) |
大学,学校への登校 | 12月31日:1月16日から2月20日まで学期間休暇、同休暇以降に第一学期末試験を延期の決定 1月2日-:すべての大学、学校がオンライン学習のみ |
3月15日-:停止(指定の学業試験を除く) 10月中旬-:すべての大学、学校が再開(予防措置の義務あり) 12月21日-:小中高校で自宅でのオンライン学習も可(登校も継続) |
宗教施設 | 8月28日-:一部モスクで金曜礼拝再開(収容人数制限を含む措置あり) 9月21日-:モスクでの葬儀に際する行事を再開 |
3月21日-:金曜礼拝の停止及びモスクの閉鎖 6月27日-:一部解除 |
博物館及び遺跡 | 9月1日-:解除(収容人数制限を含む措置あり) | 3月23日-:停止 7月1日-:一部解除 |
大規模行事 | 継続中 (12月28日-:官報で措置を改めて告知) |
3月9日-:停止 |
文化行事 | 6月27日-:一部解除(収容可能限度の25%まで) 9月21日-:一部解除(屋外での行事) |
3月9日-:停止 |
スポーツ施設 | 6月27日-:06時ー21時の営業が可能(収容可能限度の25%まで) | 3月19日-:終日の営業の停止 |
娯楽施設 | 6月27日-:一部解除(収容可能限度の25%まで) 8月19日発表:入場券で収容人数を制限可能な屋外施設(動物園など)(収容可能限度の50%まで) |
3月19日-:終日の営業の停止 |
○新型コロナウイルスの予防
○日本における濃厚接触の定義:「1メートル以内で15分以上接触した場合」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q3-3
○エジプト保健・人口省は,他者との距離を1.5メートル空けるよう広報しています。
○3つの密(密閉空間,密集場所,密接場面)を避けるための手引き
○4月中旬,異なる系列のスーパーマーケットで,それぞれ従業員が新型コロナウイルスに感染したとの報道がありました。スーパーマーケットなどでの買物に際しては,濃厚接触,3つの密を避けるため下記にご留意ください。
- できるだけ空いている時間に利用する。
- なるべく短時間の利用にする。
- 他者との距離を意識する。
- 買物中,買物への往復に,意識して手で自分の顔を触らないようにする。早い機会に正しい方法で手を洗う。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/newpage_00017.html
○新型コロナウイルスの感染が疑われる場合
- 下記の厚生労働省サイトに相談・受診の目安(5月8日版)が記載されていますので,参考としてください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q5-1 - エジプト保健・人口省が本件に関するホットライン「105」,「15335」を設置しています。
- 感染が強く疑われる場合は,同ホットラインに直接ご相談ください。
(同ホットラインはアラビア語対応です。英語話者に対しては相談者の電話番号を記録し一旦電話を切った後,英語話者の担当から同番号にコールバックするなどになっています)
○エジプト保健・人口省は,ホットラインへの連絡と指定病院での受診について以下を案内しています。
- 新型コロナウイルスの感染では,発熱,咳,息苦しさのような風邪やインフルエンザと似た症状が出る。
- こうした症状がある場合は,外出せずに自宅にいること。
- 症状の内容や程度にかかわらず、新型コロナウイルス感染を疑う場合は、直ちにホットラインへの連絡,指定病院での受診を行うこと(それ以外の状況でも連絡可能)。
流れ | 備考 | |
1 | 感染疑い者が保健当局に連絡(ホットライン「105」,「15335」,WhatsAPPなど)。 (各人の判断で、新型コロナウイルス感染の治療を行っている私立病院を受診することも可能です) |
現在、外国人は「Health of Egypt」アプリを使用できません。ただし、各種情報(最寄りの病院など)について、友人知人のエジプト人にアクセスしてもらい、情報を得ることも有用と思われます。 |
2 | 〇感染疑い者が医療機関に赴く。(11月1日現在、指定病院以外の全ての公立病院でも受診可能です) または 〇保健当局が,症状や経緯を踏まえて必要な場合は,救急車で感染疑い者を指定病院に移送※。 〇(各人の判断で、新型コロナウイルス感染の治療を行っている私立病院を受診することも可能です) |
※連絡にも関わらず、保健当局からの指示、対応がない場合は,当館にご連絡ください。 |
3 | (1)受付 (2)病歴の確認 (3)臨床検査 (4)血液検査(血球数や体内の炎症反応を調査) (5)胸部X線検査またはCTスキャン |
|
4a | 上記3の診断結果で、新型コロナウイルス感染と認められなかった場合、 症状に応じた治療を実施 |
治療については、別病院で行われる可能性があります。 |
4b | 上記3の結果で、新型コロナウイルス感染の可能性ありと診断された場合、 (1)PCR検査のための検体採取(注) (2)治療の開始 |
(注:軽症の場合,診断により,PCR検査の実施なく自宅隔離の指示が出る場合があります) |
5a | (上記4bの注を参照) 軽症の場合、 PCR検査結果の判明まで自宅で隔離 |
(検査結果は,状況により数日かかる場合もある模様) |
5b | 中等症、重症の場合、 PCR検査結果の判明まで病院で隔離 |
(検査結果は,状況により数日かかる場合もある模様) |
6a | (上記4bの診断により,PCR検査の実施なく自宅隔離の指示が出る場合があります) PCR検査結果が陽性で, 症状が軽い(Mild)場合、 自宅で隔離 |
「自宅隔離について」へジャンプ |
6b | PCR検査結果が陽性で, 中等症以下の症状(Low moderate)の場合、 自宅で隔離 (県によっては,指定の検疫施設*で隔離) |
「自宅隔離について」へジャンプ *検疫施設は,大学や青年・スポーツ施設などの宿泊設備に必要な医療スタッフ,機材を配備したものです。 |
6c | PCR検査結果が陽性で, 中等症以上(High moderate, severe, critical)の場合、 隔離病院で隔離 |
|
7a | 自宅隔離の際も、 エジプト全国で統一された治療手順*(National Guidelines for COVID19またはProtocol)に従って、医薬品が処方され、保健当局により健康状態が定期的に確認されます。 |
「自宅隔離について」へジャンプ *治療手順は,WHOも内容を確認したとされています。 |
7b | 隔離病院、検疫施設では, エジプト全国で統一された治療手順*(National Guidelines for COVID19またはProtocol)に沿って,検査,症状に応じた投薬などが行われます。 |
*治療手順は,WHOも内容を確認したとされています。 |
8a | 自宅隔離の場合,発症から10日以上で,至近の3日間に発熱,呼吸器障害などの症状がない場合,陰性に転じたとみなされます*。 | *WHO基準 |
8b | 隔離病院で隔離・治療を受ける場合,上記8a基準に加えて,胸部画像や血液検査,PCR検査で退院判断が行われます。 |
○エジプト政府は,5月31日,検査対応の病院、隔離対応の病院を含めて376病院が新型コロナウイルス感染に対応、準備している旨発表しています。また,検疫施設(無症状者,軽症者の収容施設)については,数万ベッドが準備されている模様です。
○エジプト政府が公表したカイロ県、ギザ県での指定病院リストはこちら。
(*追加的な病院の指定,状況が流動的なため,本件リスト掲載病院が対応していない場合や本リスト掲載病院以外が対応する場合もあります)
○心の健康
〇新型コロナウイルス感染の予防措置に伴う各種の規制により,日常生活にも大きな変化が生じ心身ともに大変な時期をお過ごしのことと思います。この時期を過ごす心の持ち方等のご参考になると思いますので,以下をご紹介します。
日本赤十字社
「ウイルスの次にやってくるもの」(アニメーション)
https://www.youtube.com/watch?v=rbNuikVDrN4
「感染症流行期にこころの健康を保つために」シリーズ(PDFへのリンク設定)
http://www.jrc.or.jp/activity/saigai/news/200327_006138.html
新型コロナウイルスの3つの顔を知ろう!~負のスパイラルを断ち切るために~
http://www.jrc.or.jp/activity/saigai/news/200326_006124.html
在英国日本大使館(在エジンバラ日本総領事館)
コロナウイルスと孤立(心の健康)
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=84228
在フランス日本大使館
新型コロナウイルスについて(心の対策)
https://www.fr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_00039.html
○新型コロナウイルスにかかる東洋人に対する風評被害(感染者であるかのように不当に扱われる,嫌がらせを受ける被害)について
- 本件被害に関する事例やご相談がありましたら,以下の要領で当館までご連絡ください。
- 当館は,エジプト政府にそうした事案についての情報を共有して,日本人に対する不当な取り扱いや嫌がらせの発生防止について取り組んでいます。
- 風評被害に遭遇した場合には,無用のトラブルに巻き込まれないよう冷静にご対応ください。
[当館への連絡要領]
電子メール:ryoji@ca.mofa.go.jp
メールタイトル:風評被害
内容:遭遇した日時(概ねで結構です),場所,内容,連絡者の氏名・連絡先
※エジプト政府への情報共有に際して,基本的にご連絡いただいた個人を特定する情報は共有しません。同政府に情報共有する必要のある場合は,改めて当館から連絡者にご相談します。
○エジプトにおける陰性証明書(PCR検査などの結果)の発行
以下を含む複数の機関がPCR検査を実施しています。いずれも在エジプト日本国大使館が推薦するとの趣旨ではありません。利用に際しては各自で詳細を事前にご確認ください。
日本政府指定フォームについて、下記1.と2.(セントラルラボ)は対応しています。担当者によって異なることを述べる可能性もありますが、対応可能なので各自で担当者にご説明ください。また、その他検査機関も、交渉により日本政府指定フォームに対応できる場合があります。
なお、経由国・地、航空会社により、乗客が携行すべき証明書を発行する検査機関を指定または推奨する場合や証明書形式を指定する場合がありますので、利用航空会社にも事前にご確認ください。
- 1. Al Mokhtabar
www.almokhtabar.com - 2. エジプト保健・人口省の検査対応
https://www.clab.mohp.gov.eg/ - 3. Prime Speed Medical(ドライブスルー方式の検査施設)
電話:01050493340, 01050493341
https://primespeedmedical.com/ - 4. Saudi German Hospital
電話:01210933336(総合受付)外来で予約
○入国制限
- 【重要】
○(9月17日付)エジプト民間航空省は、日本を含む一部の国からの渡航者について、エジプト入国に必要なPCR検査による新型コロナウイルス感染症の陰性証明は、エジプト行の便の出発予定時刻96時間以内実施の検査による証明と変更しました(出発地により72時間以内の場合と96時間以内の場合がありますので、ご注意ください)。
○(9月7日付)エジプト民間航空省は、エジプト入国に必要なPCR検査による新型コロナウイルス感染症の陰性証明の記載事項の条件を告知しました。
○(9月2日付)8月31日、エジプト民間航空省は、9月1日からのハルガダ、シャルムエルシェイク、マルサアラム、タバの各空港での入国に際しては、規定された陰性証明を携行しない場合でも、空港でPCR検査を受検(有料:30米ドル)することができる旨告知しました。同検査結果判明までの所要時間、待機場所については明らかになっていません。
なお、タバについては、治安上の危険情報レベル3(渡航中止勧告)の対象地域ですので、同空港の利用は止めてください。
○入国に関する手続
【重要】○(9月17日付)エジプト民間航空省は、日本を含む一部の国からの渡航者について、エジプト入国に必要なPCR検査による新型コロナウイルス感染症の陰性証明は、エジプト行の便の出発予定時刻96時間以内実施の検査による証明と変更しました(出発地により72時間以内の場合と96時間以内の場合がありますので、ご注意ください)。
○(9月7日付)エジプト民間航空省は、エジプト入国に必要なPCR検査による新型コロナウイルス感染症の陰性証明の記載事項の条件を告知しました。
(ハルガダ、シャルムエルシェイク、マルサアラム、タバの各空港での入国に際するPCR検査)
エジプトへの入国者に対する措置は,利用航空会社や当日のエジプトの空港担当者によって異なりますが、規則上は以下のとおりとなっています。
○搭乗券受取前に指定の申告書への記入・提出が求められる(申告書概要は以下の参考情報に記載)。
[注:申告書は最終的にエジプト入国時に保健当局に提出する必要があります。航空会社が提出するのか,乗客が提出するのかの対応は,航空会社により変わる場合があるので,記入済の申告書について写を作成するか,申告書を2部作成することをお勧めします。]
[注:同申告では,エジプト滞在中に有効な医療保険への加入とその詳細の記入が求められます。]
○航空便搭乗中,及び到着後の空港を含む屋内施設の入場中,タクシーを含む公共交通機関搭乗中のマスク着用義務。
○エジプト到着後,検温,指定の調査票への記入・提出が求められる(調査票概要は「入国時の検疫」に記載)。
○入国に関する手続(ご参考情報)
観光以外の目的での入国に際する手続については発表されていませんが,エジプト考古・観光省がエジプト観光再開に関する規則について公表した資料をご参考までにご案内します。資料に記載されたエジプト入国に関する手続のうち,ポイントは以下のとおりです。
エジプト考古・観光省資料 表紙・前文 本文 申告書
搭乗前
- 搭乗客は,搭乗券受取前に申告書を記入(大使館注:申告書は最終的にエジプト入国時に保健当局に提出する必要があります。航空会社が提出するのか,乗客が提出するのか対応は,航空会社により変わる場合があるので,記入済の申告書について写を作成するか,申告書を2部作成することをお勧めします)。
- PCR検査結果については、上記の入国制限、入国に関する手続きの部分を参照の上、利用航空会社に確認してください。
一部航空会社で紹介している申告書の新バージョン[見本(PDF)] | 考古・観光省が当初発表した申告書バージョン[見本(PDF)申告書] |
国際保健規則(IHR2015)及びエジプト検疫法に基づき,本申告は義務であり,また申告者の健康を守ることを目的としている。申告は,申告者が感染症に感染した場合に保健当局が連絡を行うのに必要であり,各項目を全て,正確に記入することが重要である。 私は,新型コロナウイルス感染症罹患の診断を最近受けていないこと,また新型コロナウイルス感染症の感染疑い例や同感染症陽性患者に濃厚接触をしていないこと,過去14日間にいかなる症状も発していないことを証明します。 私は,エジプト出国まで有効な海外医療保険に加入しています。 氏名,国籍,生年月日,パスポート番号,職業,航空会社名,フライト番号,エジプト向けフライトの出発地,エジプトでの住所,携帯電話番号の記載欄 (裏面) 電子メールアドレス,海外医療保険の詳細の記入欄 (大使館注:海外医療保険の詳細については,保険会社名,保険証書の証券番号,補償内容(Medical treatment up to JYE*****(日本円での補償金額)」)の記載が想定されます) (大使館注:海外医療保険の保険証書(英文のあるもの)の原本または写しを念のため携行することをお勧めします) (健康状態に関する記入項目:高熱,咳,のどの痛み,息苦しさの有無) (過去14日間の新型コロナウイルス感染者との接触の有無) (過去14日間に訪問した全ての国を記載) エジプト滞在中に新型コロナウイルス感染症の症状を発した場合,直ちに滞在ホテル,医師または105に通報し,治療を受けます。 上記記載の住所または電話番号を変更する場合,105に連絡し,新たな住所,電話番号を伝達します。 以上に違反した場合,またエジプト出発後14日以内のPCR検査結果が陽性となっても,エジプト政府は何ら責任を負いません。 この申告書を提出しない場合は,非合法な入国となります。 私は,本申告書内容を読み,全て理解しました。 署名,署名日付の記入欄 |
私は,新型コロナウイルス感染症罹患の診断を最近受けていないこと,また新型コロナウイルス感染症の感染疑い例や同感染症陽性患者に濃厚接触をしていないこと,過去14日間にいかなる症状も発していないことを証明します。 エジプト滞在中に新型コロナウイルス感染症の症状を発した場合,直ちに滞在ホテル,医師に通報し,治療を受けます。 以上に違反した場合,またエジプト出発後14日以内のPCR検査結果が陽性となっても,エジプト政府は何ら責任を負いません。 私は,エジプト出国まで有効な海外医療保険に加入しています。 氏名,国籍,パスポート番号,フライト番号,エジプト向けフライトの出発地,携帯電話番号,電子メールアドレス,海外医療保険の詳細の記入欄 (大使館注:海外医療保険の詳細については,保険会社名,保険証書の証券番号,補償内容(Medical treatment up to JYE*****(日本円での補償金額)」)の記載が想定されます) (大使館注:海外医療保険の保険証書(英文のあるもの)の原本または写しを念のため携行することをお勧めします) この申告書を提出しない場合は,入国できないことを了解します。 署名,署名日付の記入欄 |
搭乗中
マスク着用は義務。○入国時の検疫
[注:国際航空便の発着停止解除後,一定期間の自主隔離が必要とのエジプト政府からの指示は確認されていません。]
全ての入国者に対して,以下が実施されています。
- 検温(遠隔からのサーモグラフィー)
- 調査票(Public Health Card)の記入・提出 本項目下部に見本と記載事項を掲載
[注:申告書と調査票が統合されたフォーム(上記の申告書の新フォーム)の場合,別途の調査票(Public Health Card)の記入・提出は不要となっている模様です。] - 簡単な問診(ない場合もあります)
Public Health Cardの新バージョン[見本(PDF)] | Public Health Cardの旧バージョン[見本(PDF)] |
[表面] (過去2週間の新型コロナウイルス感染者との接触の有無) (過去2週間の訪問国の記入) (健康状態に関して:発熱,咳,息苦しさなどの有無) [裏面] (個人に関する記入項目:フライト番号,座席番号,出発国,エジプト到着日,フライト番号,パスポート番号,国籍,氏名,出生日,職業,エジプトでの滞在先,電子メールアドレス,エジプトでの電話番号) (質問事項を理解し,正しい情報を記載したことに関する署名) |
[表面] (個人に関する記入項目:名前,性別,国籍,パスポート番号,出発国,エジプト到着日,フライト番号,座席番号,航空会社名,今後3週間のエジプトでの滞在先,エジプトでの電話番号,携帯電話番号,電子メールアドレス) [裏面] (健康状態に関する記入項目:38度以上の熱,吐気,下痢,通常にない倦怠感,のどの痛み,筋肉痛,頭痛,発疹,呼吸困難の有無) (過去3週間の感染症(新型コロナウイルス以外の感染症を含む)患者との接触の有無,その感染症の病名の記入) (過去3週間の訪問国の記入) |
○入国後の行動制限(待機など)の有無
[注:国際航空便の発着停止解除後,一定期間の自主隔離が必要とのエジプト政府からの指示は確認されていません。]
○入国時の検疫で,新型コロナウイルス感染症への感染疑いがあると判断される場合,感染症病院に移送され,PCR検査を受けることになる見込みです(カイロ空港最寄りの感染症病院は,アッバースィーヤ感染症病院(Al Abbasiya Fever Hospital)となります)。
○エジプトからの来訪者に対する諸外国・地域での入国制限
本サイトでは,エジプトからの来訪者に対する諸外国・地域での入国制限についての情報は掲載しません。各自で事前に訪問先などに確認ください。
○参考情報
- 日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html - 日本への入国に際するビザの制限
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/index.html#section5 - 日本における新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の抜本的強化
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html
○エジプトからの出国(ご参考:6月30日までの取り組み)
国際航空便の発着停止以後,出国を希望される方に以下の情報提供をしてきました(7月1日から国際航空便の発着停止が解除)。
○国際航空便の発着停止の解除(7月1日から)(6月17日送付)
○6月5日発:エア・カイロ臨時便(ロンドン(ヒースロー空港)行),エジプト航空臨時便(フランクフルト行)の運航,6月6日から:エールフランス便(パリ行)の運航,6月8日から:ルフトハンザ航空便(フランクフルト行)の運航
○5月10日及び12日発:エジプト航空臨時便(ロンドン(ヒースロー空港)行)の運航
○5月5日発:韓国(仁川)行特別便の運航
○4月24日発:エジプト航空臨時便(バンコク,クアラルンプール行)の運航
○4月16日発:カイロ日本人会による臨時便(ロンドン(ヒースロー空港)行)の運航とロンドンからの東京への乗継便予約に関する募集[同日,同便で102人の日本人の方が出国されました。]
○4月8日発:エア・カイロ臨時便(パリ行)の運航
○3月31日発:エジプト航空臨時便(ロンドン(ヒースロー空港)行)の運航
今後も,日本への乗継が可能な場合はこうした臨時便について情報提供していくことを予定していますが,以下の点に関して当館として責任を負えませんので,各自のご判断,ご責任で行っていただく必要があることにご留意ください。
また,ご案内するのがコマーシャルフライトの場合,予約について当館は支援できませんのでご了承ください。
○案内するフライトの予約の成否,料金,支払など
○案内するフライトから他フライトへの乗継の可否
○チェックイン荷物(預入荷物)の乗継便への積替(「スルー」できるか)
○案内するフライトの目的地での新型コロナウイルス感染状況
現在,世界の多くの国で,自国民以外の入国を制限しています。また,乗継空港での滞在時間が制限されている場合があります(空港で一泊することができない)。乗継先での入国ができず,チェックイン荷物の乗継便への積替ができない場合,フライトには機内持込の手荷物だけで搭乗することになります。以下のウェブサイト及び各国にある日本大使館のウェブサイトも参考として,各自で情報収集して出国をご計画ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
在エジプト日本国大使館領事部
TEL: 02-2528-5910 FAX: 02-2528-5907
Email: ryoji@ca.mofa.go.jp