よくある質問と答え

令和6年9月29日
エジプト出入国・滞在に関するご質問 | 領事窓口全般に関するご質問 | 旅券に関するご質問 | 証明書に関するご質問 | 在留届に関するご質問

エジプト出入国・滞在に関するご質問

質問1:一般旅券を所持し、短期旅行(出張)でエジプトを訪れます。ビザを取得する必要はありますか。

ビザ(査証)を取得する必要があります。取得の方法は以下のとおりです。
 
  • 事前にエジプト国外所在のエジプト大使館や総領事館に申請して取得する。
  • カイロ空港などの到着時に取得する。(手数料:25米ドル(現金のみ)、滞在可能期間:1か月、復路航空券の提示を求められる場合あり)
  • オンラインで申請する。(手数料はクレジットカード払い)
注:エジプト入国査証に関わる手続や規則、オンライン申請システムの使用方法等については当館でお答えすることができませんので、駐日エジプト大使館(電話:03-3770-8022、8023、Eメール)等にご照会ください。

なお、ご来訪前には必ず「たびレジ」のご登録をお願いいたします。

質問2:外交旅券(公用旅券)を所持し、短期旅行(出張)でエジプトを訪れます。ビザを取得する必要はありますか。

ビザ(査証)を取得する必要があります。取得の方法は、事前にエジプト国外所在のエジプト大使館や総領事館に申請・取得する方法に限られます。
外交旅券・公用旅券を所持する方は、空港到着時に取得する査証(いわゆる到着ビザ、Arrival Visa)は取得できず、オンライン申請による取得もできませんので、十分にご注意ください。

なお、ご来訪前には必ず「たびレジ」のご登録をお願いいたします。

 

質問3:シャルム・エル・シェイクからエジプトに入国します。何か注意事項はありますか。

従前にシャルム・エル・シェイク空港到着時に発行されていた、シナイ半島でのみ有効な15日間の滞在許可は、その制度が廃止されたため、シャルム・エル・シェイクからエジプトに入国にする際にも、上記質問1と同様の方法で、ビザ(査証)を取得する必要があります。
外交旅券・公用旅券を所持する方は、上記質問2と同様に、到着ビザ(Arrival Visa)やオンライン申請によるビザ取得はできず、事前にエジプト国外所在のエジプト大使館や総領事館に申請・取得する方法に限られますのでご注意ください。

【重要】シナイ半島は、アカバ湾に面したダハブからシャルム・エル・シェイクまでの沿岸地域を除き、危険情報レベル3(渡航中止勧告)が発出されています。カイロ等への陸路移動は同レベル3の地域を通過することになりますので止めてください(空路で移動してください)。
   

質問4:エジプト入国にあたり新型コロナウイルスに係る入国制限措置はありますか。

2022年6月16日、エジプト政府は新型コロナウイルスに係る入国制限措置(QRコード付ワクチン接種証明書又は到着前72時間以内の陰性証明書の提示等)を全面撤廃しています。
 

質問5:エジプトに入国するために接種が必須となっているワクチンはありますか。

黄熱に感染する危険のある国から来る、生後9か月以上の渡航者は黄熱予防接種証明書が要求されています。乗り継ぎのため、黄熱に感染する危険のある国の空港に12時間以上滞在した渡航者も黄熱予防接種証明書が要求されています。

また、ポリオウイルスが蔓延する可能性がある国に居住されている全ての方、及び同国に4週間以上滞在された方については、エジプト渡航の12ヶ月前から4週間前までの間に、二価経口ポリオワクチン(bOPV)又は不活化ポリオワクチン(IPV)を服用・接種する必要があり、エジプト入国手続時には予防接種証明書の提示が求められます。

(参考サイト)
エジプト保険人口省ホームページ掲載資料
エジプト航空ホームページ
厚生労働省検疫所FORTH(各国・地域の黄熱予防接種証明書要求及び推奨状況について)
 

質問6:エジプトに滞在するにあたり接種が推奨されるワクチンはありますか。

以下のサイトに掲載の情報をご参照ください。なお、ワクチンの接種を受けられるか否かについては、接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方についてご理解いただいた上で、皆様ご自身にてご判断頂くものですので、これら情報により当館として、いかなるワクチンの接種を推奨するものでも、あるいは推奨しないものでもありませんので、ご理解の程、お願いいたします。

(参考サイト)
外務省ホームページ:世界の医療情報(エジプト)
厚生労働省検疫所FORTH
 

質問7:体調不良となったので医療機関に掛かりたいのですが。

  • 添乗員付きのツアーに参加されている方は、先ず添乗員にご相談ください。
  • 個人旅行の場合には、ホテルのレセプションに相談して病院の紹介を受けて下さい。
  • 海外旅行傷害保険への加入している方は、同保険のトラベルアシスタンス窓口に連絡し、医療機関の紹介を受けて下さい。
  • その他、以下の外務省のサイトにて、カイロ市、アレキサンドリア市、ルクソール市、アスワン市、シャルム・エル・シェイク市の医療機関情報をご案内していますので、ご参照ください。
(参考サイト)
外務省ホームページ:世界の医療情報(エジプト)
 

質問8:個人用医薬品を持ち込みたいのですが、どうしたらよいですか。

  • 個人で持ち込める量は3か月分が上限です。エジプトへの医薬品持込み禁止リストは公開されていないので、特に医療用の麻薬や向精神薬の持ち込みを行う場合には、必要に応じて駐日エジプト大使館(電話:03-3770-8022、8023、Eメール)にご確認ください。
  • 購入に処方箋が必要な医薬品は、医師の診断書と処方箋(英文。診断書は患者の身分事項、症状と服用量が明記され、医師署名があること)、また薬品のオリジナルパッケージ(英文)が必要です。
  • 処方箋なしで購入可能な医薬品は、服用量を示す資料(英文)と薬品のオリジナルパッケージ(英文)が必要です。
(ご参考1)厚生労働省ホームページ(海外渡航先への医薬品の携帯による持ち込み・持ち出しの手続きについて)

(ご参考2) エジプトでは、一般的な処方薬でも処方箋を要さずに薬局で購入できる場合があります。以下の携帯アプリでは、オンラインで注文、自宅等への宅配が可能です。ダウンロードは、App Storeはこちら、Google Playはこちら。(注:当該携帯アプリの導入や使用により生じる一切の責任は当館として負いかねますので、あらかじめご了承ください。)
Yodawy
   Yodawy    

質問9:犬・猫に噛まれて受傷しました。狂犬病ワクチンを接種したいのですが。

ワクチン接種医療機関などについてこちらをご参照ください。  

(ご参考)厚生労働省ホームページ(狂犬病に関するQ&A)

質問10:アラビア語を解しません。大使館に通訳支援をお願いしたいのですが。

通訳支援はできかねますので、必要に応じてこちらの商業通訳リストをご参照の上、ご手配をお願いいたします。

(参考サイト)
大使館のできること
 

質問11:外国通貨の持ち込み・持ち出し額に規制はありますか。

持込み・持出しともに、上限は1万米ドル相当額です。
 

質問12:遺跡からの出土品を入手しました。エジプト国外に持ち出すことはできますか。

  • 文化財(特に古美術品、遺跡からの出土品)、一部の化石の国外持出しは厳しく制限されています。これらを持ち出す場合には、考古・観光省から営業許可を受けた美術商より購入し、出国の際に同美術商が発行する証明を税関に提出する必要があります。
  • 古銭(現在は流通していない20世紀の貨幣を含む)についても持出し制限があります。あらかじめ関係当局に規則を確認してください。

質問13:未成年者がエジプトを出国するにあたり、注意すべきことはありますか。

2024年1月1日より、以下のケースにおいては事前に「出国許可証」を取得しない限り、原則としてエジプト出国が認められないこととなりました。(「出国許可証」のサンプル画像はこちら
 
  • 18歳未満のエジプト国籍者(日本国籍等との重国籍者を含む)が、単独で(=保護者が同伴せず)エジプト国外に渡航する場合。(エジプト政府のスタンプが押印された青少年スポーツ省発行による証書を持つスポーツチームに所属する未成年者は除く)
  • 18歳未満のエジプト国籍者(日本国籍等との重国籍者を含む)が、エジプト国籍を有しない保護者と共にエジプト国外に渡航する場合。
※注:日本国籍のみ所持する未成年者のエジプト出国については、何らの制限等は課されていません

出国許可証の取得は、エジプト国籍を有する未成年者及び両親双方が「パスポート・出入国管理・国籍管理総局」(General Administration of Passport, Immigration and Nationality)に赴き、手続を行う必要があります。必要書類等については、滞在許可証、旅券、子の出生証明等との情報がありますが、詳細は同局に直接ご照会ください。
 

質問14:エジプトにドローンを持ちこみたいのですが、可能ですか。

飛行予定の有無にかかわらず、エジプト民間航空局他の関係当局の事前許可なく、ドローンやラジコン機などの無人航空機をエジプトに持ち込むことはできませんので、いかなる形であっても、それらの持ち込みは行わないことをお勧めします。

なお、事前許可の取得方法等については、駐日エジプト大使館(電話:03-3770-8022、8023、Eメール)等にご照会ください。
 

質問15:法律に関わる専門的な支援を得たいのですが。

エジプトの法律に関わる専門的な支援や助言などが必要な場合は、必要に応じてこちらの当館作成の弁護士リストをご参照の上、ご手配をお願いいたします。なお、日本の法律に関わる支援などが必要な場合には、本邦弁護士などにご照会ください。

(参考サイト)
大使館のできること
日本弁護士連合会:法律相談  
日本法律支援センター(法テラス)  

質問16:義務教育用教科書の無償配布を受けたいのですが、どうしたらよいですか。

当館における教科書の配布は、以下の全てに該当する児童生徒のみが対象となります。申込方法等の詳細はこちらの当館ホームページをご参照ください。
 
  • 配布時点で、エジプトに居住し、在留届を登録済みの方。
  • 日本国籍がある方。
  • エジプトに長期滞在している方、あるいは永住者で将来、日本の学校へ進学又は日本国内で就労する意思を有する方。
  • カイロ日本人学校に入学していない方(当館が指定する申込期間迄に同校に在籍または編入学が判明している児童生徒は、同校から教科書が配布されます)。
  • 当該教科書の配布対象学年の方。
  • 当館が指定する申込期間内に申込を受理している方。

領事窓口全般に関するご質問

質問1:窓口の受付時間を教えてください。

  • パスポート、戸籍・国籍の届出、各種証明書の申請や交付は、午前9時から午後4時まで(ラマダン期間中:午前9時から午後2時まで)
  • 日本入国ビザの申請や交付は、午前9時から午後2時まで(ラマダン期間中:午前9時から午後1時まで)
入館時には手荷物検査などのセキュリティチェックを行わせて頂きますので、旅券やエジプト政府発行IDカードなどの写真付きの身分証明書をお手持ちの上、上記終了時刻より15分程度前までにご来館頂きますよう、ご協力をお願いいたします。
 

質問2:休館日を教えてください。また、大使館は日本の祝祭日とエジプトの祝祭日の両方が休館日になると聞きましたが本当ですか。

休館日についてはこちらのサイトをご参照ください(一部、イスラム暦に基づく休日は変更となる可能性がありますのでご留意ください)。
なお、当館を含む全ての在外公館は、現地の休日等現地の事情を十分に考慮した上で公館毎に休館日を定めており、休館日の日数については日本の祝祭日の日数の範囲内となっています。よって日本と現地の両方の祝祭日を全て休館にしているということはありません。
 

質問3:手続を行うために領事窓口に行きます。事前に予約は必要ですか。

全ての手続について、ご来館にあたり事前予約の必要はありません。
 

質問4:手続別の領事手数料を教えてください。

窓口で申請された場合のエジプトポンド建ての料金は、こちらのサイトをご参照ください。
なお、旅券をオンライン申請した方については、旅券手数料のオンライン納付(クレジットカード/デビットカードによるお支払い)が可能ですが、その場合の決済通貨は円建てです。具体的な金額はこちらをご参照ください。
 

質問5:領事手数料が年度ごとに変更となるのは何故ですか。

領事手数料は政令によって円建てで規定されている額を年度毎の換算率により現地通貨に換算しています。そのため、換算率の変動に伴い現地通貨(エジプトポンド)建ての金額も変動することとなります。
なお、旅券をオンライン申請した方については、旅券手数料のオンライン納付(クレジットカード/デビットカードによるお支払い)が可能ですが、その場合の決済通貨は円建てですので、年度ごとの金額変更は生じません。
 

質問6:申請時と受け取り時の年度が異なる場合、領事手数料の金額はどうなりますか。

領事手数料は、あくまで申請日が属する年度の金額が適用されます。よって、例えば申請日が旧年度でお受け取りが新年度であった場合には、お支払い頂く料金は旧年度の金額となります。
 

質問7:大使館より安全情報などのメール(領事メール)が届くと聞きましたが私には届いていません。何故ですか。

  • 在留届の届出が行われてない場合、領事メールは配信されません。こちらをご参照の上、オンラインで届出を行って下さい。
  • 在留届は届出済みである一方、メールアドレスが記載されていない場合や、誤ったメールアドレスが登録されている場合にも同じく領事メールの配信は行われません。オンラインで在留届を届出している方は、ご自身で「オンライン在留届」にログインの上、メールアドレスの登録/変更を行ってください。
  • 書面で在留届を届出されている方につきましては、こちらをご参照の上、所定の書式にご登録を希望するメールアドレスをご記入の上、当館にお届頂くと共に、今後の利便性をご考慮頂き、こちらをご参照の上「オンライン在留届」への変更をご検討ください。
  • 在留届を届出済みかどうか分からない方は、個別に当館領事部にご照会ください。

質問8:タクシー・メトロで大使館行きたいです。どのように行けばよいでしょうか。

当館までのアクセスについては、こちらの情報を参照してください。また、当館周辺地図はこちらからもご参照頂けます。当地ではトゥクトゥクが広く利用されておりますが、車両登録、運転免許の制度が未徹底であることから利用は控えるようお願いします。

旅券に関するご質問

質問1:旅券は更新したいときにいつでも申請できますか。

有効な旅券をお持ちの方は、旅券法第11条に基づき、(1)お手持ちの旅券の残存有効期間が1年未満となったとき、(2)お手持ちの旅券の査証欄に余白がなくなったとき、(3)旅券を著しく損傷したとき、旅券の更新(切替申請)を行うことができます。なお、これらに該当しない場合でも、個別の事情により更新(切替申請)が可能となる場合もありますので、詳しくは当館領事部にご照会ください。
 

質問2:旅券申請から受領まで何日かかりますか。

申請日を含め、3営業日です(例:月曜日に申請した場合、水曜日に受領が可能となり、木曜日に申請した場合(金土の休館日を挟むので)月曜日に受領が可能となります)。
 

質問3:申請書を自宅で記入したいので、郵送して欲しいのですが。

郵送はできかねますので、ご自宅のパソコンやスマートフォンで旅券申請書を作成できる「ダウンロード申請書」をご活用ください。


 

質問4:旅券をオンライン申請できますか。可能ならどのようにすればいいですか。

できます。条件として、在留届を書面ではなく電子届出されていること(在留届電子届出システム(ORRネット)を通じて電子的に在留届をお届出いただいていること)、NFC(Near Field Communication)に対応したカメラ付きスマートフォン等をお持ちであること、が必要です。詳しい手順などは こちら のページをご参照ください。


 

質問5:旅券発行手数料はクレジットカード払いはできますか。

旅券をオンライン申請した方のみ、発行手数料のオンライン納付(クレジットカード/デビットカードによるお支払い)が可能です。詳しい手順などは、こちら のサイトをご参照ください。
なお、領事窓口でのクレジットカード/デビットカードによる納付はできず、オンライン上での手続(当館より送付する旅券交付に関するメールに「クレジットカード納付専用サイト」のURLを記載しています)となりますのでご留意ください。
 

質問6:子供が生まれました。旅券はすぐ作成できますか。

お子様の旅券を申請頂く際には、お子様の出生の事実が記載された戸籍謄本をご提出頂く必要があります。なお、当館に出生届をお届出頂いた後、戸籍に出生の事実が記載されるまでには、通常1~2ヶ月の期間を要していますので、旅券の申請は必然的にそうした期間を経た後、ということになります。 なお、お子様の出生の事実が戸籍に記載されるまでの間に、お子様を日本に帰国させる必要が生じた場合には、「帰国のための渡航書」を発行することができますので、必要書類など詳しくは こちら のページをご参照ください。
 

質問7:名字/本籍地が変わりました。どうすればいいでしょうか。

旅券の記載事項に変更が生じた場合には、旅券法第10条に基づき、変更後の記載事項による旅券を遅滞なく申請頂く必要があります。名字/本籍地などが変更された後の戸籍謄本を入手頂いた上で、旅券申請を行ってください。 なお、申請できる旅券の種別は、通常の旅券(有効期間:5年・10年)の他、残存有効期間同一旅券(お手持ちの旅券の有効残存期間を引き継いだ旅券)も選択できます。
 

質問8:旅券申請に毎回戸籍謄本は必要ですか。

お手持ちの旅券の有効期間が満了しておらず、記載事項(名字・本籍地など)に変更がなければ、戸籍謄本のご提出は原則として不要です。なお、個別の審査の結果として戸籍謄本等のご提出をお願いすることもありますので、あらかじめご了承ください。
 

質問9:戸籍謄本の発行日に制限はありますか。

旅券法施行規則第4条第1項にて、申請日前6ヶ月以内に作成されたもの、と定められています。
 

質問10:子供の署名は代筆可能となっていますが何歳まで代筆できますか。

赤ちゃん等の未就学児で申請者本人が自分で署名ができない場合は、親権者が代筆できます。 小学生以上の方は、原則お子様ご本人が署名してください。
 

質問11:配偶者が外国籍です。未成年の子供の旅券を申請する場合に何か注意することはありますか。

父母の双方が親権者で、親権者の一方が外国籍の場合、日本国籍の親権者が万が一の不利益を被ることを予防する観点から、未成年の子の旅券申請について、外国籍の親権者の方の同意を書面及び外国籍の親権者の身分証明書の写しで確認しています。詳しくは、こちら のサイトをご参照ください。
 

質問12:旅券上の表記にエジプト人の父親の姓を加えたいですのですが、どうすればいいですか。

旅券面の氏名は、旅券法施行規則第9条第1項及び第3項に基づき、戸籍に記載されている氏名をヘボン式ローマ字で表記することとなっています。一方、渡航(滞在)の便宜のため、特に必要性が認められる場合には、戸籍上の姓のヘボン式表記の後に、外国籍の親族の姓などを括弧書きで併記(別名併記)することを例外的に認めることがあります。個別に事情をお伺いしますので、領事部にご相談ください。
なお、別名併記はあくまでも例外的かつ便宜的な措置であることから、ICチップ及びMRZ(Machine Readable Zone)には記録されません。別名併記制度の詳細は、こちら のサイトをご参照ください。
 

質問13:旅券の有効残存期間は沢山残っていますが、査証ページがなくなりそうです。どうすればいいでしょうか。

従来行っていた「査証欄増補」(査証ページの追加)の手続は、2022年の旅券法改正(2023年3月27日施行)により廃止となりました。よって新たに通常の旅券(有効期間:5年・10年)を申請頂くか、残存有効期間同一旅券(お手持ちの旅券の有効残存期間を引き継いだ旅券)を申請頂くこととなります。なお、お手持ちの旅券の有効残存期間によっては、手数料との関係で残存有効期間同一旅券を選択されると有利な場合がありますので、残存する有効期間と手数料の金額とのバランスをご考慮の上、申請される旅券の種別をご検討ください。

(ご参考:10年旅券 1万6千円、5年旅券 1万1千円、残存有効期間同一旅券 6千円)
 

質問14:短期旅行でエジプトに来ましたが旅券を失くしました。(盗難に遭いました)どうしたらいいですか。

(1)ポリスレポートの入手
エジプト当局が発行するポリスレポート(紛失・盗難の事実を証明する書類)を入手してください。取得場所は、こちら の資料をご参照ください。

(2)日本国籍を証明する書類の入手
本邦親族の方などを通じて、戸籍謄本又は本籍地の記載のある住民票を入手してください。(緊急の場合にはメールの添付ファイルやFAXにて、ひとまず写しを入手してください。)

(3)写真の入手
顔写真(横:3.5センチ×縦:4.5センチ)2枚を入手してください。旅券用写真の規格は、こちらをご参照ください。

(4)帰国日程を証する書類
航空券または旅行代理店等作成のフライト・スケジュール(氏名、日付、経由地、便名が入ったもの)をお持ちください。

(5)「紛失一般旅券等届出書」の届出、及び「帰国のための渡航書」の申請
上記(1)から(4)の準備が完了した後、ご来館の上、「紛失一般旅券等届出書」(紛失旅券の効力を失わせるための届出)、及び「帰国のための渡航書」(旅券を所持しない方が緊急に帰国する必要があり、かつ、旅券の発給を受けるための十分な時間がない場合等に発給される渡航文書)の申請を行ってください。

(6)当地入国管理局での手続
以下、質問15をご参照の上、当地入国管理局で所要の手続を行ってください。(同手続を行わない限り、エジプトを出国することはできません。
 

質問15:新しい旅券(帰国のための渡航書)を受領しました。入国管理事務所でどのような手続きが必要ですか。

エジプト政府は、入国時に使用したパスポートで出国することを出入国管理の原則としています。したがって、当館で新たにパスポート、または帰国のための渡航書の発行を受けた場合、エジプト入国管理事務所で手続を行わないと出国できません。カイロ首都圏での本件担当事務所はこちらです。
旅券の紛失により当館にて新たに旅券/帰国のための渡航書の発給を受けた場合には、(1)エジプト当局が発行するポリスレポート、(2)当館で新たに発給を受けた旅券/帰国のための渡航書、(3)手数料、をお持ちください(その他、書類等を要求される場合があります)。
また、お手持ちの旅券の有効期間が満了し、新たな旅券の発給を受けた場合には、(1)旧旅券、(2)当館で新たに発給を受けた旅券、(3)手数料、をお持ちください(その他、書類等を要求される場合があります)。

当該事務所は非常に混み合っており、また1日あたりの手続可能人数も決められている模様ですので、午前中の早い段階にお出掛けの上、お手続されることをお勧めします。

(ご参考)当館窓口配付資料「当館で新たにパスポート等を受け取られた方へ」
 

質問16:代理人による旅券の申請は可能ですか。また代理人は外国籍の者でもかまいませんか。

可能です。一方、代理申請者は、旅券法第3条第6項及び旅券法施行規則第7条第3項にて、(1)申請者の配偶者又は二親等内の親族、(2)その他、申請者の指定した方で、旅券申請の内容を知り、且つ領事官の指示を申請者に確実に伝達する能力がある方、と定められています。したがって外国籍の方でも、これら条件を満たす限りにおいては代理申請者となることができます。

なお、代理人に申請を依頼する申請者は、旅券申請書の「申請書類等提出委任申出書」(以下図の赤枠内)を自署にて記入する必要があります。(未成年の子の申請を法定代理人(両親など)が行う場合には、同欄の記入は必要ありません。)



なお、旅券のオンライン申請をご活用頂くことで、ご来館頂くことなく旅券申請が可能となりますので、併せてご活用をご検討ください。
 

質問17:旅券の受領は代理人でもよいですか?

本人確認を直接かつ確実に行った上で交付する必要があることから、旅券を交付する際には、年齢を問わず申請者ご本人にご来館いただく必要があります
 

質問18:子供でも10年旅券を取得できますか。

18歳未満の方は旅券法第5条第2項により、有効期間5年の旅券のみ発行を受けることができます。
 

質問19:申請書を間違えて記入してしまいました。再度新しい申請用紙に書き直さなければなりませんか。

申請書おもて面の「所持人自署」を書き損じたときこの署名は、旅券にそのまま転写されるため、訂正や二度書きができません。新しい申請用紙に、最初から書き直してください。
「所持人自署」以外を書き間違えたときには、申請者ご本人が、書き間違えたところを二重線で消し、余白などに正しく記入してください。押印または訂正署名は、必要ありません。なお、修正液や修正テープを使って訂正した申請書は受付けできません。
 

質問20:申請書の記入は青のペンまたはボールペンでも問題ないでしょうか。

申請書への記入は、黒又は濃い青のインクのボールペン若しくは万年筆を使用してください。 サインペン及び消せるインクのペンは使用できません。
 

質問21:長い名前ですが枠内におさまりそうにありません。何文字まで記載可能ですか。

旅券の身分事項頁面に印字できる文字数はICAO(国際民間航空機関)で規定されており、旅券面に記載する姓及び名のローマ字表記は各々31文字以内(別名併記及び括弧並びにスペース等を含む。)です。また、機械読取り部分(MRZ)は姓名合計して37文字以内に収まることが必要です。長い名前を旅券申請書に記載されるにあたっては、マス目は無視して頂いて結構です。
なお、姓・名が各々、又は合計して37文字数に収まらない場合は、一部イニシャルによる表記として頂くこととなりますが、記載順序は戸籍の表記に従って頂く必要があります。
 

質問22:所持人自署欄の署名は日本語で書かなければなりませんか。外国語でも可能でしょうか。

所持人自署(サイン)に関わる法的な定めはありませんので、日本語(漢字・ひらがな・カタカナ等)でも外国語(ブロック体・筆記体等)でも構いませんが、旅券を所持するご本人が繰り返し記載することができるサインとしてください。
 

質問23:所持人自署欄の署名が枠外にはみ出てしまいました。どうしたらいいでしょうか。

新たな申請書に記載し直してください。所持人自署欄に記載頂く署名は旅券に転写されますが、枠外にはみ出た部分は転写されませんので、署名の同一性に疑義を生じさせることとなります。
 

質問24:所持人自署欄の署名は以前に取得した旅券の署名と同じでないといけませんか。

過去の旅券で使用した署名と同一である必要はありません。
 

質問25:残存有効期間同一旅券を申請すると旅券番号に変更はありませんか。

残存有効期間同一旅券に限らず、新たな旅券を取得した場合には旅券番号は必ず変更となります。これは、旅券の真正性及び信頼性を維持するため旅券毎に固有の番号を使用することが国際民間航空機関(ICAO)の国際標準で強く推奨されており、我が国もそれに準拠しているためです。
 

質問26:旅券を確認したら期限切れ失効していました。新たに旅券を取得するためには何が必要ですか。

  1. 一般旅券発給申請書(10年用又は5年用):1通
  2. 戸籍謄本(申請日前6ヶ月以内に作成されたもの、原本):1通
  3. 写真(縦45ミリメートル×横35ミリメートル):1葉
  4. 有効期限切れの旅券(あれば):返納していただき、当館でVOID穿孔処理を行います。
※その他、個別の状況に基づき追加書類のご提出をお願いすることがありますので、あらかじめご了承ください。
 

質問27:旅券を申請済みなのですが、いつまでに取りに行けばいいでしょうか。

申請後、6ヶ月以内に受領してください。6ヶ月を経過しても受領されなかった場合、申請済みの旅券は失効し(未交付失効といいます)、受領することができなくなります。また、2022年の旅券法改正により、2023年3月27日以降に旅券申請され、未交付失効した履歴のある方が5年以内に再度旅券申請をする際には、お支払い頂く手数料が通常より高くなる(+6千円)こととなりました。

(ご参考)領事手数料金額一覧

質問28:旅券の有効残存期間が1年未満となりました。直ちに切替手続を行う必要がありますか。

渡航する国や地域によっては、旅券の有効残存期間(有効期間満了日までの期間)が一定期間存在することを、入国要件として定めているところがあります。そうした国や地域に渡航する必要が生じた際に慌てること等がないよう、有効期間満了日が1年未満となった場合には早めに切替手続されることをお勧めします。
なお、エジプト入国には有効残存期間6ヶ月が必要ですので、同期間を満了した旅券でエジプトを出国した場合、再入国時には原則として新たな旅券を用いる必要がありますので、特にご注意ください。

(ご参考:入国時に求められる旅券の有効残存期間の一例(2023年12月現在))
  • アラブ首長国連邦(UAE):6ヶ月以上
  • トルコ:150日以上
  • モロッコ:90日以上
  • シェンゲン協定加盟国(アイスランド,イタリア,エストニア,オーストリア,オランダ,ギリシャ,スイス,スウェーデン,スペイン,スロバキア,スロベニア,チェコ,デンマーク,ドイツ,ノルウェー,ハンガリー,フィンランド,フランス,ベルギー,ポーランド,ポルトガル,マルタ,ラトビア,リトアニア,ルクセンブルク,リヒテンシュタイン):滞在日数+3ヶ月以上

質問29:旅券用の顔写真を撮影するにあたり注意することなどありますか。

旅券用写真は、渡航等に関する国際機関である国際民間航空機関(ICAO)の勧告に基づき規格が定められていますので、以下及びこちらの資料に記載している各事項に基づき、ご準備をお願いいたします。
 
  • 申請者(請求者)のみが正面を向いて撮影されたもの
  • 申請日から6ヶ月以内に撮影されたもの
  • 縁なしで所定の寸法(以下画像を参照)を満たすもの
  • 無帽であるもの(但し、宗教上・医療上の理由により顔の輪郭が分かる範囲で頭部を布などで覆う場合を除く)
  • 背景(影を含む)がないもの
  • 輪郭が露出しているもの
  • 写真の裏面に申請者(請求者)の氏名が記入されたもの(筆跡が浮き出ていないこと)
  • 目の周辺に髪の毛、マスク、眼鏡、つけまつげ、まつげエクステ等の一部或いはその影が入っていないもの
  

証明書に関するご質問

在留証明 | 署名証明

在留証明に関するご質問

質問1:在留証明とはどのような証明書ですか。

この証明書を必要とする日本国籍者が現在、外国のどこに住所(生活の本拠)を有しているか、或いは当該国のどこに住所を有していたかを証明するものです。同居している家族がいる場合には、その同居の事実も併せて証明することが可能です。不動産登記、遺産相続、年金受給や日本の学校での受験手続きなどに使われます。
 

質問2:在留証明の申請に必要な書類と、申請から発行までの期間を教えてください。

基本的には(1)申請書、(2)ご本人様確認書類(有効な旅券)、(3)住所を確認できる公的な文書等(エジプト政府発行の滞在許可証、本人名義の公共料金の領収書、住居の契約書など)が必要です。その他、証明・記載を要する事項(本籍地記載の要否、居住期間証明の要否など)や、この証明書の使用目的(年金関係手続、免税品購入など)により必要となる書類が異なりますので、詳しくはこちらのサイトをご参照ください。
なお、必要書類が全て揃っていれば、即日発行することが可能です。
 

質問3:住所を証明する賃貸契約書がありません。どうしたらよいでしょうか。

現に居住されている住所が記載されたエジプト政府発行の滞在許可証や、ご本人様名義の公共料金の領収書をお持ちください。
 

質問4:住所を証明する賃貸契約書には家族の名前が記載されています。他に提出する書類はありますか。

契約書の名義が配偶者等ご家族のものである場合や、社宅により所属企業名となっている場合には、申請者が同住居に居住している旨のレター(書式自由、社宅の場合には所属企業により発行)をご準備の上、ご提出ください。
 

質問5:住所を証明する公共料金の領収書には町の地区名までしか記載されていません(番地の表記がありません)。これに基づき在留証明の発行を得ることは可能でしょうか。

在留証明書は、申請者が外国のどこに住所(生活の本拠)を有しているか、という事項を証明するものですので、地区名までの記載に留まる疎明資料に基づき当該証明書を発行することはできません。番地が確認できる他の書類(住居の賃貸契約書、エジプト政府発行の滞在許可証)をお持ちください。なお、賃貸契約書の名義が申請人と異なる場合(配偶者名義、会社名義など)の場合にはこちらをご参照ください。
 

質問6:在留証明は外国語で発行してもらえますか。

日本国内の関係機関へ提出されることを目的とした証明書ですので、外国語での発行は行いません。
 

質問7:在留証明の発給が得られるのは日本国籍者だけでしょうか。

日本国籍を有する方(二重国籍者を含む。)に対してのみ発給ができ、外国籍者は発給の対象外です。
但し、既に日本国籍を離脱・喪失された方(元日本国籍人)に対しては、例外的な措置として「居住証明」の発行できる場合がありますので、詳細は当館領事部まで直接ご照会ください。
 

質問8:在留証明に本籍地全て(都道府県名以降、地番や枝番まで)を記載する必要があります。エジプト内の住所を証明する書類以外に何か必要な書類はありますか。

本籍地を確認できる公文書(戸籍謄(抄)本、または本籍地の記載された住民票(写しでも可、発行日の規定はなし)をお持ちください。
 

質問9:在留証明に同居家族も記載する必要があります。何か提出する書類はありますか。

エジプト政府発行の滞在許可証、同居家族宛の郵便物(差出人は不問です)、学校の名簿など、可能な限り複数をお持ちください。なお、外国籍のみを有するご家族を記載することはできませんので、あらかじめご了承ください。
 

質問10:エジプト内で引っ越しをしています。以前の賃貸契約書等も必要でしょうか。

現在の住所と共に過去の住所も証明する必要がある場合には、以前の住居の賃貸契約書など、場所及び滞在期間(契約期間)が確認できる資料をお持ちください。なお、現住所のみの証明で事足りる場合には不要です。
 

質問11:年金手続のための在留証明の取得に必要な書類はなんですか。

申請書、有効な旅券、エジプト国内の住所を証明する書類の他、以下の何れかをお持ちください。
 
  • 日本年金機構からの通知書(現況届等)
  • 年金証書
  • 裁定請求書
なお、以下の年金の手続きのための在留証明で、上記の年金受給を示す資料が提示される場合、手数料が免除されます。(以下の年金以外(国民年金基金、企業年金等)に加入されている方は、在留証明の手数料が必要となります。)
 
  • 国民年金
  • 厚生年金(国家公務員共済組合連合会、各地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団を含む)
  • 恩給、戦傷病者戦没者遺族等援護法による年金、労働者災害補償保険年金
上記の手数料が免除される在留証明については、二回目以降の証明は郵送などによる申請、代理人への交付を取り扱い可能です。なおその場合、必要に応じてお電話にて在留事実の確認をさせて頂くことがありますので、あらかじめご承知おきください。
 

質問12:日本での免税品購入のためには在留証明の提示が必要になったと聞きましたが、本当ですか。

2023年4月1日の改正消費税法施行令及び同法施行規則の施行に伴い、消費税免税制度(免税購入対象者の明確化など)が改正され、日本国籍を有し、日本国内以外の地域に引き続き2年以上住所又は居所を有する方については、2023年4月1日以降、各免税店において、日本への入国日から起算して6か月前の日以後に発行された「在留証明」又は「戸籍の附票の写し」の提示が必要となりました。

消費税免税制度全般についてのお問い合わせや、「Visit Japan Web」を活用した本人情報の確認などの詳細については、こちらをご確認ください。
 

質問13:免税品購入のための在留証明発行に必要な書類はなんですか。

エジプトにおける居住期間(2年以上であること)及び本籍地(地番まで)を確認させて頂く必要がありますので、申請書、有効な旅券、エジプト国内の住所を証明する書類の他、以下をお持ちください。
 
  • 居住期間を確認できる公的な文書(公共料金の領収書、住居の契約書など)
  • 本籍を確認できる公的な文書(戸籍謄(抄)本、本籍地の記載された住民票(写しでも可、発行日の規定はなし)) 

質問14:免税品購入のための在留証明に発行期限はありますか。

在留証明(又は戸籍の附票の写し)は、免税購入対象者が最後に入国した日から起算して6月前の日以後に作成されたものである必要があります。
 

質問15:免税品購入のための在留証明を取得したいのですが、エジプトで在留を開始して1年です。取得は可能ですか。

エジプトにおける在留期間が2年以上であることが必要ですので、発行いたしかねます。他方、エジプトに在留される直近に他の国・地域への在留歴があり、合算すると2年以上、日本国外に在留されている方につきましては、(日本において住民登録がないことが前提となりますが)「戸籍の附票の写し」を取得することで、2年以上の日本国外在留を証明できますので、一時帰国後に本籍地の市区町村窓口へ請求してください。

(ご参考)観光庁広報用パンフレット  

質問16:海外に住んでいます。一時帰国中に免税品を購入したいのですが免税品購入のための在留証明を所持していません。免税での買い物はできませんか。

2年以上の期間、日本国外に在留されており、その間、日本において住民登録がない方につきましては、本籍地の市区町村窓口へ「戸籍の附票の写し」を取得することで、免税品の購入が可能となります。
 

質問17:質問17:在留証明に同居家族の記載があります。同居家族も免税品の購入が可能ですか。

同居家族が記載される形式の在留証明においては、申請人本人以外の方(=同居家族)についての在留期間は証明されないことから、その在留証明にて同居家族が免税品を購入することはできません。同居家族が免税品を購入するためには、個別に免税を受けたい本人が在留証明を申請・取得して頂く必要があります。
 

質問18:日本に住民票を残したままですが、免税品購入のための在留証明は発行してもらえますか。

発行可能です。こちらを参照の上、必要書類とと共に当館領事部に申請してください。
 

在留届に関するご質問

質問1:在留届は必ず届出が必要ですか。

在留届は旅券法第16条によって、外国に住所又は居所を定めて3ヶ月以上滞在する日本人に、その住所や居所を管轄する日本の大使館又は総領事館への提出を義務づけられているものです。ご提出は当地に到着して住所等が決まった後で提出するようにしてください。
 

質問2:在留届の届出を怠るとどうなりますか。

  1. 在留届が提出されていないと、当館は滞在している方の滞在の事実を知ることができません。したがって、特に在留邦人が巻き込まれたことが危惧される事件・事故または災害等が発生した場合、在留届に記載された所在地や緊急連絡先の情報に基づき当館が行う安否確認や、本邦留守宅への連絡を行うことができなくなります。
  2. 当館より発出している領事メール(治安や安全に関わる情報をはじめ、教科書の配布や在外選挙実施のお知らせなどの各種お知らせ)を受信することができません。
  3. 在外選挙人名簿登録をすることができません。
 

質問3:短期旅行者です。在留届の届出は必要ですか。

当地への滞在期間が3ヶ月未満であれば、在留届の届出は不要です。一方、当館から随時安全情報などのメール(領事メール)を発出していますので、これを受信頂くために「たびレジ」にご登録ください。


 

質問4:在留届はどのように届出を行えばよいのでしょうか。

原則としてオンラインでの届出をお願いいたします。オンラインでお届出を頂くことにより、今後、届出内容の変更(住所・電話番号・メールアドレスなどの連絡先の変更、同居家族の追加変更、ご帰国等による転出など)が生じた場合でも、いつでもご自身で変更して頂くことが可能となります。また、旅券のオンライン申請や、同申請手数料についてのクレジットカード決済(オンライン納付)も可能となります。

なお、オンラインでの在留届のお届出ができない方は、こちらの書式に所要事項をご記入の上、当館領事部までお届出ください。


 

質問5:同居家族の登録は必要ですか。また外国籍の同居家族も登録すべきでしょうか。

同居家族がいらっしゃる方は、必ず同居家族の情報もご登録ください。
なお、日本国籍をお持ちでない同居家族は、日本国籍欄で「無」を選択した上で、 日本国旅券(パスポート)番号欄を入力せず空白でご登録ください。(注:日本国籍でない方は筆頭者としては登録できません。)
 

質問6:日本で住民票の転出届を出してきていませんが、在留届の届出を行って問題ありませんか。

問題ありません。当地に3ヶ月以上滞在する場合には「オンライン在留届」より在留届の届出を行ってください。
 

質問7:以前に書面で在留届を届出しましたが、「オンライン在留届」に変更できますか。

できます。当館にご来館頂き手続を行う方法と、ご来館を要さずに手続を行う方法があります。詳しくは、こちらのサイトをご参照ください。
 

質問8:書面で届出した在留届を「オンライン在留届」に変更した場合、受付日付が最近のものとなってしまい当地在留期間が証明できなくなってしまうと聞いたことがありますが、本当ですか。

当該変更手続きを行われても、在留届の受付日付など必要な情報は従前に書面で届出された情報がそのまま引き継がれますので、在留期間が証明できなくなる等の不利益が生じることはありません。
 

質問9:住所など連絡先が変更しました。どうすればいいでしょうか。

PC、スマートフォンなどで「オンライン在留届」にログインして頂き、変更箇所を更新し、登録してください。
なお、「オンライン在留届」が利用できず、在留届を書面でお届出頂いている方は、こちらの書式に所要事項をご記入の上、当館にお届出ください。
 

質問10:同居家族が増えました。どうすればいいでしょうか。

PC、スマートフォンなどで「オンライン在留届」にログインして頂き、同居家族の情報を入力・登録してください。
なお、「オンライン在留届」が利用できず、在留届を書面でお届出頂いている方は、こちらの書式に所要事項をご記入の上、当館にお届出ください。
 

質問11:「オンライン在留届」のログイン用パスワードを忘れてしまったのですが。

こちらのサイトをご参照の上、パスワードの再設定を行ってください。
 

質問12:ジャパンレールパスを購入するにあたり、「在留届の写し」が必要とありますがどうすればよいですか。

こちらのサイトをご参照頂き、当館で申請を行ってください。発行手数料は無料です。
 

質問13:日本への帰国/第三国への転勤が決まりました。何か届出をする必要がありますか。

PC、スマートフォンなどで「オンライン在留届」にログインして頂き、帰国/転出の登録をしてください。
なお、「オンライン在留届」が利用できず、在留届を書面でお届出頂いている方は、こちらの書式に所要事項をご記入の上、当館にお届出ください。
また、転勤先の第三国に到着されて住所等が決まった後には、「オンライン在留届」にて管轄の在外公館に在留届の届出を行ってください。
 

質問14:既にエジプトに3ヶ月以上滞在することが決まっているのですが、渡航前に在留届を届出することはできますか。

日本からエジプトに渡航する場合、「オンライン在留届」により、エジプト到着の90日前から在留届の届出が可能です。仮に渡航が中止になった場合には、「オンライン在留届」から在留届を取り消しが可能です。書面で提出する場合には、エジプトに到着して住所等が決まってから在留届を提出してください。